地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令
この法令の概要
第一条
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。
第二条
法第六条第六項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第三条
都道府県知事は、法第十一条の規定により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の規定又は法第十三条の規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るもの(以下「特定優良賃貸住宅関係事務」という。)を当該町村の長が行うこととする場合には、当該町村の長が行うこととする特定優良賃貸住宅関係事務の内容を明らかにして、当該町村の長が当該特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととすることについて、あらかじめ当該町村の長の同意を求めなければならない。
町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
都道府県知事は、法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その内容を公示しなければならない。
法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行ったときは、当該町村の長は、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定又は法第十三条の規定中当該特定優良賃貸住宅関係事務に係る都道府県知事に関する規定は、町村の長に関する規定として町村の長に適用があるものとする。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第五条
施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第二十九条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第六号に掲げる障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行う事業に限る。)又は相談支援事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第二十九条の規定による改正後の同令第二条第一号又は第六号に掲げる施設を整備するものとみなす。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第四条
この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第四条
施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。以下この条において「地域住宅特別措置法」という。)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された同条第六項に規定する公共公益施設であって、施行日以後に新たに第十一条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に規定する母子健康包括支援センターとして整備するものは、地域住宅特別措置法第十二条の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号及び第十一条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一号に規定するこども家庭センターとみなす。
第一条
この政令は、令和七年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。