日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令

法令番号法令番号: 平成十七年政令第二百三号
公布日公布日: 2005-06-01
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 道路
法令ID法令ID: 417CO0000000203

第一章 経過措置

第一条

(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務)
日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第十三条第三項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第十二条の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務
前号に掲げるもののほか、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務

第二条

(承継資産に係る評価委員の任命等)
法第十五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 二人
会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員) 会社ごとに各一人
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
出資地方公共団体(法第六条第三項に規定する出資地方公共団体をいう。次条第三項において同じ。)の長が共同推薦した者 三人
学識経験のある者 四人
法第十五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第十五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

第三条

(国及び出資地方公共団体への資産の承継)
法第十五条第六項の会社の株式に係る権利については、日本道路公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては当該会社ごとの株式の総数を日本道路公団への一般会計及び道路整備特別会計からの出資の金額に応じて按あん分した数の株式に係る権利をそれぞれ一般会計及び道路整備特別会計に、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては道路整備特別会計に帰属させるものとする。
法第十五条第二項の規定により国が承継する同項第二号に掲げる資産については、道路整備特別会計に帰属させるものとする。
法第十五条第二項の規定により国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する同項第三号に掲げる資産は、国土交通大臣が財務大臣(会社及び機構の成立の際現に首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、財務大臣及び出資地方公共団体の長)に協議して定める資産とする。
前項の規定により国が承継する法第十五条第二項第三号に掲げる資産については、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は道路整備特別会計に帰属させるものとする。

第四条

(公団の解散の登記の嘱託等)
法第十五条第一項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第五条

(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)
法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下この条において「旧特別措置法」という。)第十一条第三項(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、第二十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下この条において「旧特別措置令」という。)第一条の七、第三条並びに同条第二項において準用する旧特別措置令第二条第二項及び第三項(これらの規定中旧特別措置法第五条第一項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法第十一条第三項の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が令和二十七年九月三十日以前であることとする。

第六条

(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)
法第二十六条第二項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第七条

(連結許可を受けたものとみなされる施設)
法第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。

第八条

(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第九条の認可の申請をすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第九条の認可をすることができる。

第九条

(法人税法等の適用に関する経過措置)
会社が法第十五条第一項の規定により承継した固定資産については、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十条第一項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第七条の規定による出資を含む。)」として同条の規定を適用する。
会社が法第十五条第一項の規定により承継した租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等については、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十八条の四第三十九項第一号中「適格現物出資」とあるのは「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第七条の規定による出資を含む。)」と、同令第三十八条の五第二十四項中「前条第三十九項の」とあるのは「前条第三十九項(日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」としてこれらの規定を適用する。
会社が法第十五条第一項の規定により承継する資産について法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第三項の規定により評価委員が評価した価額を会社の成立の時における価額とみなす。

第十条

(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

第十一条

(電波法等の適用に関する経過措置)
施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用とみなす。
施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により、同表の下欄に掲げる者が法第十五条第一項の規定により当該許可、承認その他の行為に係る権利及び義務を承継した会社又は機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。
施行日前に旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項本文の規定により国土交通大臣が公団に対してした承認は、それぞれ、同法第五十九条第四項又は第六十三条第一項本文の規定により、都道府県知事が法第十五条第一項の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した会社に対してした認可とみなす。
施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が公団の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により、都道府県公安委員会が法第十五条第一項の規定により当該自動車に係る権利及び義務を承継した会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。

第十二条

(道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
法第十五条第一項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路債券を失った者に交付するために債券又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行する場合には、道路会社法第十一条第二項及び機構法第二十二条第二項中「債券を失った者」とあるのは、「道路債券を失った者」とする。
前項の債券及び日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務については、承継した道路債券に係る債務とみなして法第十六条の規定を適用する。
次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社の権限及び責任については、なお従前の例による。

第十三条

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に法第四十八条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

第十四条

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第四十八条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
公団の役員又は職員であった者
公団から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公団が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第二章 関係政令の整備等

第十五条

(道路債券令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
道路債券令(昭和三十一年政令第百三号)
日本道路公団法施行令
首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和三十四年政令第百二十五号)
首都高速道路公団法施行令
首都高速道路債券令(昭和三十五年政令第百三十三号)
阪神高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和三十七年政令第百四十号)
阪神高速道路公団法施行令
阪神高速道路債券令(昭和三十七年政令第三百三十号)
首都高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(昭和三十九年政令第百五十四号)
本州四国連絡橋公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和四十五年政令第百五十二号)
十一
本州四国連絡橋公団法施行令
十二
本州四国連絡橋債券令(昭和四十五年政令第二百二十二号)
十三
本州四国連絡橋公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(昭和四十六年政令第百三十号)
十四
阪神高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(平成五年政令第百七十六号)
十五
道路関係四公団民営化推進委員会設置法施行令(平成十四年政令第二百十一号)

第十六条

(道路債券令の廃止に伴う経過措置)
施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第二十六条第一項の規定により発行した道路債券については、前条第一号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路債券令」という。)第八条から第九条の二まで及び第十三条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧道路債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「東日本会社等」という。)は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る道路債券(以下この項において「承継道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「道路債券原簿」とあるのは「承継道路債券に係る道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第一号の規定による廃止前の道路債券令第三条第三項第一号」と、旧道路債券令第九条第一項中「道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により東日本会社等が承継した債務に係る道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「東日本会社等」と、旧道路債券令第九条の二中「第二条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。

第十七条

(首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)
施行日前に首都高速道路公団が旧首都公団法第三十七条第一項の規定により発行した首都高速道路債券については、第十五条第五号の規定による廃止前の首都高速道路債券令(以下この条において「旧首都債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧首都債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る首都高速道路債券(以下この項において「承継首都高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「首都高速道路債券原簿」とあるのは「承継首都高速道路債券に係る首都高速道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第五号の規定による廃止前の首都高速道路債券令第三条第三項第一号」と、旧首都債券令第九条第一項中「首都高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る首都高速道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

第十八条

(阪神高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)
施行日前に阪神高速道路公団が旧阪神公団法第三十六条第一項の規定により発行した阪神高速道路債券については、第十五条第八号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令(以下この条において「旧阪神債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧阪神債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る阪神高速道路債券(以下この項において「承継阪神高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「阪神高速道路債券原簿」とあるのは「承継阪神高速道路債券に係る阪神高速道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第八号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令第三条第三項第一号」と、旧阪神債券令第九条第一項中「阪神高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る阪神高速道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

第十九条

(本州四国連絡橋債券令の廃止に伴う経過措置)
施行日前に本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第三十八条第一項の規定により発行した本州四国連絡橋債券については、第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令(以下この条において「旧本州四国債券令」という。)第九条及び第十条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧本州四国債券令第九条第一項中「公団は」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る本州四国連絡橋債券(以下この項において「承継本州四国連絡橋債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「本州四国連絡橋債券原簿」とあるのは「承継本州四国連絡橋債券に係る本州四国連絡橋債券原簿」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令第四条第三項第一号」と、旧本州四国債券令第十条第一項中「本州四国連絡橋債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る本州四国連絡橋債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

附 則

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
ただし、第一条から第四条まで及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
第二条の九第二項の改正規定、第二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第四条の三の改正規定、第四条の四第四項を削る改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第四条の六の改正規定、第四条の七の改正規定、第四条の八第二項の改正規定、第十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十一条の改正規定(同条第四項第一号イ及びロに係る部分を除く。)、第二十五条の八の改正規定(同条第六項中「第三十七条の十第三項第五号」を「第三十七条の十第三項第四号」に改める部分、同条第八項の表に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の八の二の改正規定、第二十五条の八の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の九の改正規定(同条第十一項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定(同条第十三項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第十四項第八号に係る部分(同号を同項第九号とする部分を除く。)を除く。)、第二十五条の十の五の改正規定(同条第三項第四号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の十の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第十二項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十二の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第二十項中「第二十五条の九第十一項」を「第二十五条の九第十二項」に改める部分、同条第十二項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第十一項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える部分(同条第十一項を同条第十二項とする部分を除く。)に限る。)、第二十五条の十三の二第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「第十三項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第四号に係る部分(同号を同項第五号とする部分を除く。)を除く。)、同条第六項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項の表以外の部分中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第三十七条の十四第一項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項各号」を「第三十七条の十四第一項各号」に改める部分を除く。)、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十九第二項第一号イ(1)の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十五条の二十一の改正規定(同条第七項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える部分を除く。)、第二十五条の二十三の改正規定、第二十五条の二十五第二項第一号イの改正規定、第二十五条の二十六第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、第二十五条の二十七第一項の改正規定、同条第三項第二号イの改正規定、第二十五条の二十八の改正規定、第二十七条の四第十五項第三号の改正規定、同条第十七項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十一項第三号の改正規定、同条第二十三項第四号及び第五号の改正規定、第二十七条の六第十項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第二十七条の七第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定、第二十七条の十第五項の改正規定、第二十七条の十二第五項第三号並びに第七項第四号及び第五号の改正規定、第二十八条の三第一項の改正規定、第三十二条の二の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十七条第二項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定、第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第二項第一号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分、同項第二号イ中「法人税法施行令第百五十六条の三第一項」を「第三十九条の三十五の三第五項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第五項中「又は第六十一条の十二第一項」を「若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項」に改める部分、同条第六項第二号に係る部分、同条第十三項第五号に係る部分及び同条第二十一項中「第十四号」を「第十二号」に改める部分を除く。)、第三十八条の五の改正規定、第三十九条の五第十八項の改正規定、同条第二十一項第一号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第四号イの改正規定、同条第二十四項第一号の改正規定、第三十九条の十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の十六の改正規定(同条第六項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分を除く。)、第三十九条の十八第一項の改正規定、第三十九条の十九の改正規定、第三十九条の二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の二十の四第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の二十の五第一項の改正規定、第三十九条の二十の六の改正規定、第三十九条の二十六第二項第四号の改正規定、第三十九条の三十二第三項の改正規定(「第三十九条の百二十五の三第二項」を「第三十九条の百二十六第二項」に改める部分に限る。)、第三十九条の三十二の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十二の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十五の二の改正規定、第三十九条の三十五の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十五の五第四項第一号の改正規定、第三十九条の三十五の七第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の三十五の八第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の三十五の九の改正規定、第三十九条の三十五の十第二項第二号の改正規定、第三十九条の三十五の十一第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十二の改正規定、第三十九条の三十五の十四第二項第一号イの改正規定、第三十九条の三十五の十五第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の三十五の十六の改正規定、第三十九条の三十五の十七第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十八の改正規定、第三十九条の三十九第十九項第三号の改正規定、同条第二十一項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第三十項第三号の改正規定、同条第三十二項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十一第三項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、第三十九条の四十二第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定、第三十九条の四十四第八項の改正規定、第三十九条の四十五の二第四項第三号並びに第六項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十七第一項の改正規定、第三十九条の七十二の改正規定、第三十九条の七十八第三項第三号の改正規定、第三十九条の八十八の改正規定、第三十九条の九十三の見出しの改正規定、第三十九条の九十五の改正規定、第三十九条の九十七第一項第一号の改正規定(同号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第二項第三号を削る改正規定、同条第四項第三号を削る改正規定、同条第五項第一号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十二項の改正規定、第三十九条の九十八の改正規定、第三十九条の百十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の百十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の百十六の改正規定、第三十九条の百十八第一項の改正規定、第三十九条の百十九の改正規定、第三十九条の百二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の百二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の百二十の四の改正規定、第三十九条の百二十の五第一項の改正規定、第三十九条の百二十の六の改正規定、第三十九条の百二十六を削る改正規定、第三十九条の百二十五の三を第三十九条の百二十六とする改正規定、第四十条の二の改正規定、第四十条の二の二の改正規定、第四十条の十の改正規定、第四十二条の十の改正規定(「第八十条の二第三項」を「第八十条第三項」に改める部分を除く。)、第五十三条の改正規定並びに第五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第九条、第十一条、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで、第十五条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第四項及び第五項、第二十五条、第二十六条第二項、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条、第三十八条、第三十九条第二項、第四十五条、第四十六条、第四十九条から第五十一条まで、第五十四条並びに第五十七条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から十まで
十一
第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の八の改正規定(同条第二十七項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十三項第二号イに係る部分及び同条第十七項に係る部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の二十第七項の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第一項から第七項まで、第九項、第十八項第二号イ及び第二十項第二号イに係る部分を除く。)、第三十八条の五第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第二十八項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十一項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第三十九条の七の改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分並びに同条第五十三項中「第十四条の五第三号ロ」を「第十四条の八第三号ロ」に改める部分を除く。)、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第三十九条の九十七第十項の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の百六の改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定及び第五十四条第一項の改正規定並びに附則第十三条第一項、第四十五条及び第四十九条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

附 則

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第二十二条第二十項第二号の改正規定、同令第二十五条の四第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定、同令第三十九条第十七項第二号の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第四十四条の二第一項の改正規定及び同令第五十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第二十三条第一項、第四十二条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十七条の改正規定に限る。)、第四十四条及び第四十六条の規定 令和元年六月一日

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

附 則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

附 則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月六日)から施行する。

附 則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。