第一条
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務)
日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第十三条第三項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第十二条の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務
二前号に掲げるもののほか、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務
第六条
(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)
法第二十六条第二項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八条
(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第九条の認可の申請をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第九条の認可をすることができる。
第十条
(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。
第十二条
(道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
法第十五条第一項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路債券を失った者に交付するために債券又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行する場合には、道路会社法第十一条第二項及び機構法第二十二条第二項中「債券を失った者」とあるのは、「道路債券を失った者」とする。
2 前項の債券及び日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務については、承継した道路債券に係る債務とみなして法第十六条の規定を適用する。
3 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社の権限及び責任については、なお従前の例による。
第十四条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第四十八条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
二公団から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公団が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。