一般国道の路線を指定する政令

法令番号:昭和四十年政令第五十八号 公布日:1965-03-29 法令種別:政令 カテゴリー:道路 法令ID:340CO0000000058

この法令の概要

一般国道として指定される路線を定めることを目的とします。対象は全国の道路網を構成する幹線道路で、道路法に基づき一般国道の路線番号・起点・終点および経過地を指定する政令です。
一般国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。

附 則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
一級国道の路線を指定する政令(昭和二十七年政令第四百七十七号)
二級国道の路線を指定する政令(昭和二十八年政令第九十六号)

附 則

この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。