第二条
(無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体)
法第十二条第一項第四号の政令で定める地方公共団体及び同項第八号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。
一首都高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金 前条第一号に定める地方公共団体
二阪神高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金 前条第二号に定める地方公共団体
第三条
(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入の範囲)
法第十七条第一項の政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
一道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条第一項第二十四号の規定により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を機構が代わって行った場合における同条第七項の規定に基づく負担金
二道路整備特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する道路法第三十九条第一項の規定に基づく占用料
三道路整備特別措置法第三十四条の規定により読み替えて適用する道路法第四十八条の七第一項又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条の四第一項の規定に基づく連結料
四道路整備特別措置法第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料
五道路整備特別措置法第四十条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第六十一条第一項の規定に基づく負担金
六道路整備特別措置法第四十五条第二項の規定により読み替えて適用する道路法第七十三条第二項の規定に基づく手数料及び延滞金
七道路整備特別措置法第四十五条第四項の規定により読み替えて準用する道路法第七十三条第二項の規定に基づく手数料
八道路整備特別措置法第四十五条第六項の規定に基づく納付金
九高速道路勘定に属する資産の処分による収入その他の国土交通省令で定める収入
第四条
(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)
法第十七条第一項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
二法第三十一条第二項の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とするための積立金の積立てに要する費用
第八条
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法)
日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、募集の方法による。
第十一条
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の成立の特則)
日本高速道路保有・債務返済機構債券の応募総額が日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額に達しないときでも日本高速道路保有・債務返済機構債券を成立させる旨を日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額とする。
第十七条
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可)
機構は、法第二十二条第一項の規定により日本高速道路保有・債務返済機構債券(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由
四日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額
五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一作成しようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証
二日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受けの見込みを記載した書面
第十九条
(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
法第二十二条第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に限り行うものとする。
2 前項の規定による国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。
この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人である政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第二十条
(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第二十三条の規定により政府が国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。