官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令

法令番号:平成十七年政令第百九十三号 公布日:2005-05-27 法令種別:政令 カテゴリー:建築・住宅 法令ID:417CO0000000193

この法令の概要

官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項に基づき、敷地および構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物の範囲を定めることを目的とします。対象は官公庁施設のうち一定の要件を満たす建築物で、劣化点検の義務が課される建築物の種別・規模等の基準を定める政令です。
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第二項に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
階数が二以上である建築物
延べ面積が二百平方メートルを超える建築物

附 則

この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。