第一条
(当該給付を受ける権利を有することにより特定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。
一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)の規定による障害年金
二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金及び昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金
三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金
四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
七移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち障害年金
第二条
(特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等)
法第九条の政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)がないときは、三百七十六万千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十六万千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。次項において「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(次項において単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2 法第九条の規定による特別障害給付金の支給の制限は、同条に規定する所得が四百七十九万四千円(扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には特別障害給付金のうち二分の一に相当する部分について、当該所得が四百七十九万四千円を超える場合には特別障害給付金の全部について、行うものとする。
第三条
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)
法第九条及び第十条第二項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第四条
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
法第九条及び第十条第二項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(次項において「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額
二当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者(特別障害給付金の支給を受けている者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
第五条
(被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産)
法第十条第一項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
第八条
(特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)
年金給付の額は、次の各号によって計算する。
一当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
二二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
三当該年金給付の額が年を単位として定められているときは、その額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
四同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。
第八条の二
(未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位)
法第十六条の二第一項に規定する未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。
第九条
(社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用)
法第十七条の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分について、同法第百一条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、同条第一項中「給付」とあるのは「給付(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による特別障害給付金を含む。)」と、同法第一条第一項中「第百三十八条において準用する場合」とあるのは「第百三十八条において準用する場合及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合」と、同法第三条第一項第三号中「処分(」とあるのは「処分(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)の支給に関する処分を含み、」と、同法第四条第一項中「による給付」とあるのは「による給付及び特別障害給付金」と、同法第九条第一項中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、若しくは特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
2 前項の場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項中「(国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)」と、同項第一号中「又は同法第一条」とあるのは「、同法第一条」と、「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定」とあるのは「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」と、同項第三号中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、又は特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
第十七条
(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
法第三十二条の八第二項の規定により国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。