独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

法令番号:平成十七年政令第四十六号 公布日:2005-03-18 法令種別:政令 カテゴリー:行政組織 法令ID:417CO0000000046

この法令の概要

独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係政令の整理および経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行に伴い影響を受ける関係者で、国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置を中心に、改正前の規定に基づく権利義務関係の継続的な取扱いを定める政令です。

第二条

(国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置)
独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行前に従前の独立行政法人産業技術総合研究所を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人産業技術総合研究所の長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。