この政令は、農業動産信用法第十三条第一項の規定による農業用動産の抵当権に関する登記に関し必要な事項を定めるものとする。
農業用動産抵当登記令
第一章 総則
第一条
(趣旨)
第二条
(登記所)
農業用動産の抵当権に関する登記の事務は、第十四条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、当該抵当権の目的である農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地。以下同じ。)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該農業用動産の抵当権に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
第二章 登記記録
第三条
(登記)
登記は、登記官が登記簿に登記事項(この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記録することによって行う。
第四条
(登記記録の作成)
登記記録は、表題部、所有者部及び権利部に区分して作成する。
第五条から第七条まで
削除
第三章 農業用動産の抵当権に関する登記手続
第八条
(表題部の登記事項)
農業動産信用法施行令(昭和八年勅令第三百七号)第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
一
農業動産信用法施行令第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産のいずれに該当するかの別
二
農業用動産の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
三
農業動産信用法施行令第一条第一号から第七号までに掲げる農業用動産にあっては、次に掲げる事項
イ
構造又は型式名
ロ
製作者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別するために必要な特質があるときは、その特質
四
農業動産信用法施行令第一条第八号に掲げる農業用動産にあっては、次に掲げる事項
イ
雌雄の別
ロ
生年月
ハ
牛及び馬にあっては、用途
ニ
法務省令で定める特徴
2 農業動産信用法施行令第一条第九号に掲げる農業用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
一
船名
二
動力漁船(推進機関がある漁船をいう。)又は無動力漁船(推進機関がない漁船をいう。)の別
三
主たる根拠地
四
漁船の長さ、幅及び深さ
五
総トン数
六
推進機関があるときは、その種類
七
推進器があるときは、その種類及び数
八
帆船(主として帆をもって運航する装置を有する漁船をいう。)にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。)
九
進水の年月
第九条
(申請情報)
登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十八条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一
申請人の氏名又は名称及び住所
二
申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五
登記の目的
六
登記原因及びその日付
七
前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
八
前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
第十条
(添付情報)
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一
申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ
会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二
代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四
前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
第十一条
(抵当権の設定の登記の申請)
抵当権の設定の登記においては、農業用動産の所有者を登記義務者とみなす。
この場合においては、第十八条において準用する不動産登記法第二十二条本文の規定は、適用しない。
この場合においては、第十八条において準用する不動産登記法第二十二条本文の規定は、適用しない。
第十二条
(初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)
登記官は、初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項並びに所有者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
第十三条
(所有者の氏名等の変更の登記等)
所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該所有者が単独で申請することができる。
第十四条
(所在地の変更による変更の登記)
農業用動産の所在地の変更により農業用動産の所在地を管轄する登記所が変更した場合における第八条第一項第二号又は第二項第三号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の所在地を管轄する登記所にしなければならない。
2 前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の所在地を管轄する登記所がつかさどる。
第十五条
(抵当権の登記の抹消)
農業用動産の強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)による売却によって抵当権が消滅した場合には、債務者、抵当権設定者又は買受人は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。
第四章 雑則
第十六条
(登記事項証明書の交付等)
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第一項の規定による請求について、同条第六項の規定は前二項に規定する各書面について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十六条第一項」と、「不動産の所在地」とあるのは「農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)」と読み替えるものとする。
この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十六条第一項」と、「不動産の所在地」とあるのは「農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)」と読み替えるものとする。
第十七条
(登記簿の附属書類の閲覧)
何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
3 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。
第十八条
(不動産登記法等の準用)
不動産登記法第二条第五号、第九号及び第十一号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第一項及び第二項、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条、第百十一条第二項及び第三項、第百十二条、第百十四条並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘ及びトを除く。)及び第十二号、第四条、第七条第一項第五号及び第三項第四号、第八条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。
この場合において、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と、同法第二条第五号中「表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条」とあるのは「農業用動産の抵当権に関する登記について、一個の農業用動産ごとに農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第四条」と、同法第二十五条第一号及び第百八条第三項中「不動産の所在地」とあるのは「農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「農業用動産の抵当権の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「農業用動産抵当登記令第十八条において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(農業用動産抵当登記令第十八条において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十八条において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
この場合において、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と、同法第二条第五号中「表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条」とあるのは「農業用動産の抵当権に関する登記について、一個の農業用動産ごとに農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第四条」と、同法第二十五条第一号及び第百八条第三項中「不動産の所在地」とあるのは「農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「農業用動産の抵当権の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「農業用動産抵当登記令第十八条において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(農業用動産抵当登記令第十八条において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十八条において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第十九条
(登記の嘱託)
この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
第二十条
(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、農業用動産の抵当権に関する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
ただし、第十八条の規定(同法第百二十七条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
ただし、第十八条の規定(同法第百二十七条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
改正後の農業用動産抵当登記令(以下「新令」という。)の規定は、次条の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、改正前の農業用動産抵当登記令(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
ただし、改正前の農業用動産抵当登記令(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次条の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第三条
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
第四条
この政令の施行前に交付された旧令第二十条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第二十一条第一項(旧不動産登記法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
第五条
不動産登記法附則第六条の規定は、新令第十八条において準用する同法の規定の適用について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
2 新令第十八条において準用する不動産登記令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、前項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
3 第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第十八条において準用する不動産登記令第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。
第六条
前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される新令第十八条において準用する同法第二十一条の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第十八条において準用する同法第二十二条本文の規定を適用する。
第七条
行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第十八条において準用する不動産登記法第百三十条の規定の適用については、同条中「第七項まで」とあるのは、「第六項まで」とする。
第八条
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までにおける新令第十条の規定の適用については、別表の十六の項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは、「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十九条第一項に規定する除権判決」とする。
第九条
(法務省令への委任)
この附則に定めるもののほか、この政令による農業用動産抵当登記令の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年十一月三十日から施行する。
附 則
この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年十一月二日から施行する。
この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号及び第四号並びに第三項並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十条第一号の規定、第四条の規定による改正後の建設機械登記令第八条第一項第一号の規定並びに第五条の規定による改正後の企業担保登記登録令第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第四条
(農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十七条の規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2 第六条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十八条において準用する不動産登記法第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
附 則
この政令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。