独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法
この法令の概要
第一条
この法律は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。
第三条
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もって利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与することを目的とする。
第三条の二
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
第四条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第五条
機構の資本金は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百五十四条第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
機構に、役員として、理事二人を置くことができる。
第七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第八条
理事の任期は、二年とする。
第九条
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第九条第一項」とする。
第十条
機構の役員及び職員は、第十三条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。)並びに同条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務(以下「簡易生命保険管理業務」という。)に関する職務を行うに際しては、第十九条第一号に定める郵便貯金勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「郵便貯金資産」という。)及び同条第二号に定める簡易生命保険勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「簡易生命保険資産」という。)の運用の重要性を認識し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
第十一条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
第十二条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十三条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
機構は、前項の業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
第十四条
機構は、通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第四項において「中期計画」という。)に、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項第一号の郵便貯金資産の運用計画は、郵便貯金管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
第一項第二号の簡易生命保険資産の運用計画は、簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「/七 剰余金の使途/八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項/」とあるのは「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
第十五条
機構は、銀行その他の者との契約により当該者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。
前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
総務大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第一項の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
前項の規定は、同項の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。
銀行は、他の法律の規定にかかわらず、第一項の規定による委託又は第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。
第十六条
機構は、生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方として、旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づき機構が負う保険責任について、機構と当該生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第一項の契約には、再保険関係に係る再保険金額、再保険期間、再保険料率、支払うべき再保険金の金額、再保険料の収受、再保険金の支払、再保険料の払戻し、当該契約の変更及び解除、当該契約に係る資産の運用、再保険責任に係る再再保険契約の締結の可否その他総務省令で定める事項を定めなければならない。
第十七条
旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権の額につき、当該生命保険会社の総財産について先取特権を有する。
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六条第一号に掲げる原因によって生じた債権に係る先取特権に次ぐものとし、かつ、保険業法第百十七条の二第一項の規定による先取特権と同順位とする。
第十八条
機構は、生命保険会社その他の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。
前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
総務大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第一項の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
前項の規定は、同項の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。
生命保険会社は、他の法律の規定にかかわらず、第一項の規定による委託又は第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。
第十八条の二
機構は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、日本郵便株式会社に対し、第十三条第一項第三号イの交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。
前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される交付金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
機構は、前項の認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき交付金の額(第二項各号に掲げる額を含む。)及び交付方法を通知しなければならない。
第十八条の三
機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。
前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按あん分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。
機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第一項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。
第十八条の四
機構は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。
総務大臣は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。
前二項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
第十八条の五
機構は、拠出金の納付義務者が納付期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。
この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、総務大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
第十八条の六
日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第十八条の二第四項の規定により通知された同条第二項第一号に掲げる額及び同条第一項の規定により交付された交付金の額を記載した書類を機構に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第十九条
機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
第二十条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る機構の債務を保証する。
第二十一条
機構は、毎事業年度末において、簡易生命保険勘定に属する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(次項において「有価証券等」という。)について、総務省令で定めるところにより計算した金額を簡易生命保険勘定に簡易生命保険価格変動準備金として積み立てなければならない。
ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて総務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
前項の準備金は、簡易生命保険勘定において、有価証券等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が有価証券等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合にその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
ただし、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第二十二条
機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
総務大臣は、事情の変更により保険加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、第一項の認可をした簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
第二十三条
機構は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
第二十四条
機構は、毎事業年度末において、保険金等(保険金、年金、還付金その他の給付金をいう。以下この条において同じ。)であって旧簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、総務省令で定めるところにより、簡易生命保険勘定に簡易生命保険支払備金を積み立てなければならない。
第二十五条
機構は、郵便貯金勘定及び簡易生命保険勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第三項において単に「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理することができる。
機構は、前項に規定する通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
機構は、郵便局ネットワーク支援勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
機構については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条
機構は、郵便貯金管理業務、簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
第二十七条
機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、総務大臣の認可を受けなければならない。
第二十八条
機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはならない。
機構は、前項第三号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときは、総務省令で定めるところにより、担保を徴しなければならない。
ただし、当該預金の額その他の事情を勘案して総務大臣が支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第二十九条
機構は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。
第三十条
機構は、第二十八条第一項第二号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第三号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得するときは、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
機構が金融債に運用する簡易生命保険資産の額は、簡易生命保険資産の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。
機構は、簡易生命保険資産を金融債に運用する場合には、一の法人の発行する金融債の十分の五又は一の法人の一回に発行する金融債の十分の六を超える割合の金融債を取得してはならない。
機構が簡易生命保険資産をもって取得する金融債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、機構以外の者の取得に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
前三項の規定は、機構が簡易生命保険資産を社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券に運用する場合について準用する。
この場合において、機構が簡易生命保険資産を外国債に運用する場合について準用するときは、第三項中「割合」とあるのは、「割合(外国政府等の発行する外国債その他政令で定める外国債に運用する場合にあっては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の十分の五を超える割合)」と読み替えるものとする。
第三十一条
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定による委託若しくは同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託又は第十八条第一項の規定による委託若しくは同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者に対し、その委託若しくは再委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所に立ち入り、その委託若しくは再委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十二条
総務大臣は、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
機構は、総務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第三十二条の二
総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第三十三条
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
第三十四条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。
第三十五条
総務大臣は、政令で定めるところにより、第三十一条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、第三十一条第一項又は機構に係る通則法第六十四条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について総務大臣に報告するものとする。
内閣総理大臣は、第三十三条第一号から第三号までの規定による権限、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第三十六条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第三十七条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十八条の二
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第三十四条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
前二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十条中「の業務並びに」とあるのは「並びに附則第二条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びに」と、第三十九条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条並びに附則第二条第一項及び第二項」とする。
第三条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、郵便振替として受け入れた口座の預り金の払出しに係る機構の債務を保証する。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第四十六条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項の規定は平成三十一年四月一日の属する年度(新法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第十八条の六の規定は当該年度の翌年度から適用する。
第三条
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間、新法第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第十条に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第二号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、平成三十二年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
第四条
新法第十三条第一項第三号イの交付金の交付に関する規定その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。
第十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の公布後二年を目途として、郵政民営化法第七条の二第一項に規定する郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併について積極的に検討するとともに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。)の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の公布後二年を目途として、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、郵便事業の安定的かつ持続的な運営を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第五条
総務大臣は、第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下この条において「新機構法」という。)第十八条の二第二項第一号又は第十八条の三第二項各号の総務省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第三十二条の二の政令で定める審議会等に諮問することができる。
総務大臣は、新機構法第十八条の六第二項の総務省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、財務大臣に協議することができる。
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。