この省令において使用する用語は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則
第一条
(定義)
第二条
(福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件)
法第二条第二項第二号の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一
事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下この号において同じ。)についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えること
二
前号に掲げるもののほか、中間貯蔵が必要であると認められる場合として環境大臣が定める場合に該当すること
第三条
(中間貯蔵に係る福島県の区域)
法第二条第四項の環境省令で定める区域は、次の表のとおりとする。
第四条
(法第七条第一項の事業以外の事業の認可の申請)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、法第七条第二項の規定により同条第一項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
事業の内容
二
事業の開始の時期
三
事業の収支の見込み
四
その事業を実施しようとする理由
第五条
(長期借入金の借入れの認可の申請)
会社は、法第九条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
長期借入金の額
三
借入先
四
長期借入金の利率
五
長期借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他環境大臣が必要と認める事項
第六条
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
会社は、法第十条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
一
選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
二
前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
三
選定又は選任の理由
2 会社は、法第十条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
第七条
(事業の基本となる事項)
法第十一条の環境省令で定める事業の基本となる事項は、次に掲げるものとする。
一
当該処理施設に係る処理対象区域
二
当該処理施設において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び当該処理施設の処理能力
三
当該処理施設における処理の開始及び完了の予定時期
四
当該処理施設に係る事業の完了の予定時期
五
事業に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項
六
処理施設の設置及び改良、維持その他の管理に係る技術の開発及び活用に関する事項
七
確実かつ適正な処理の推進に関する事項
八
計画的かつ効率的な処理の推進に関する事項
第八条
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の軽微な変更)
法第十一条の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。
一
処理施設の設置の場所
二
処理の方法
三
処理施設において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類又は処理施設の処理能力
四
処理施設における処理の開始又は完了の予定時期
五
処理施設に係る事業の完了の予定時期
第九条
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可の申請)
会社は、法第十一条の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可を受けようとするときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2 会社は、法第十一条後段の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第十条
(事業計画の認可の申請)
会社は、法第十二条の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業計画は、法第七条第一項及び第二項の事業について、その実施の方法及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。
3 会社は、法第十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第十一条
(重要な財産)
法第十三条の環境省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第十二条
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
会社は、法第十三条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
譲渡しようとする財産の内容
二
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
三
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
四
対価の額
五
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六
譲渡の理由
2 会社は、法第十三条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
担保に供しようとする財産の内容
二
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四
権利の種類
五
担保される債権の額
六
担保に供する理由
第十三条
(定款の変更の決議の認可の申請)
会社は、法第十四条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
第十四条
(剰余金の処分の決議の認可の申請)
会社は、法第十四条の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
第十五条
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
会社は、法第十四条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
二
合併又は分割の方法及び条件
三
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
四
合併、分割又は解散の時期
五
合併、分割又は解散の理由
2 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
一
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
二
合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
三
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
四
合併契約の締結又は吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
五
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
第十六条
削除
第十七条
(中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)
会社は、中間貯蔵に係る事業の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
(会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請)
会社は、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第八条の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に環境大臣に提出しなければならない。
附 則
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
第四条
(調整規定)
この省令及び日本環境安全事業株式会社法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年環境省令第三十一号)により改正される日本環境安全事業株式会社法施行規則第八条の規定は、日本環境安全事業株式会社法施行規則の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年六月三十日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。