第五条
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、同条第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績(当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況
ハ当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値
ニ期間における毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報
二前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イシステム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由
ロシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。