独立行政法人都市再生機構に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第二条
機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「法」という。)及び独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号。以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号から第三号まで及び第五号に掲げるものとする。
第七条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第八条
機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第九条
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準を除く。以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十条
国土交通大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十一条
機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
第十二条
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
第十二条の二
機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十三条
機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十三条の二
機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
第十三条の三
通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十四条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十五条
機構は、法第三十四条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十六条
機構は、法第三十九条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第十七条
機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
第十八条
機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第十九条
機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第二十条
機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
国土交通大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第四十六条の三第三項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第二十一条
機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
第二十二条
機構は、通則法第四十七条第三号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
第二十三条
令第十九条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第二十三条の二
機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第二十三条の三
機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
第二十四条
法第十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
整備敷地等において条約その他の国際約束に基づき国がその取得に協力する必要がある施設(国土交通大臣が整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用に資すると認めたものに限る。)を建設する外国政府は、法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者とする。
第二十六条
法第十六条第二項の規定による譲受人又は賃借人の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告して行わなければならない。
法第十六条第二項の規定による譲受人又は賃借人の選考は、建築物の建設に関する計画を提出させ審査する方法、競争入札の方法その他整備敷地等の公正かつ適切な譲渡又は賃貸の実施が確保される方法により行わなければならない。
第二十七条
法第十八条第一項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。
ただし、第四号に掲げる事業(現に機構が行っているおおむね五十ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね五ヘクタールとする。
第二十八条
法第十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
前項の規定は、法第十八条第五項の規定による公告について準用する。
この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。
第二十九条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三十条
近傍同種家賃の算定に当たっては、これに必要と認められる家賃形成要因に関する資料及び賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料を適切かつ十分に収集し、当該収集した資料を適正に選択し、これを用いなければならない。
前項の賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料の選択に当たっては、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係るものを選択しなければならない。
ただし、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによっては近傍同種家賃の算定を適切に行うことができないと認められる場合には、当該資料に加えて、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(次項において「周辺地域」という。)に存する賃貸住宅に係るものを選択することができる。
近傍同種家賃の算定に当たっては、近隣地域、類似地域又は周辺地域内における地域要因がそれぞれの地域における家賃の水準に作用する程度及び個別的要因がそれぞれの家賃の形成に作用する程度を判定しなければならない。
近傍同種家賃は、前項の手続の結果に基づき、地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、対象住宅及び各事例住宅のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例住宅の家賃から求められたそれぞれの額を相互に比較考量することにより求めなければならない。
前項の場合において、事例住宅の家賃が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行わなければならない。
第四項の場合において、事例住宅の家賃に係る賃貸借の時点が近傍同種家賃の算定の時点と異なり、その間に家賃の変動があると認められるときは、当該事例住宅の家賃を近傍同種家賃の算定の時点における家賃に修正しなければならない。
第三十一条
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第二条
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
法附則第十四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、法附則第十四条第一項の業務に関する事項を業務方法書に記載するものとする。
第三条
法附則第十二条第一項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合においては、第十一条中「機構の」とあるのは、「機構の都市再生業務に係る勘定における」とする。
機構は、法附則第十二条第二項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
法附則第十二条第一項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合には、機構の宅地造成等経過業務に係る勘定における費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
機構は、法附則第十二条第五項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四条
機構は、都市再生業務又は宅地造成等経過業務を行う場合において一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、融通をする勘定に属する余裕金の額を限度として都市再生業務に係る勘定と宅地造成等経過業務に係る勘定との間において資金を融通することができる。
前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
第一項の規定により融通された資金は、一月以内に償還しなければならない。
第五条
宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の譲渡に係る法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、第二十五条第一項各号に掲げる者のほか、当該整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする法附則第十二条第十項の株式会社又は特定目的会社とする。
法附則第十二条第一項第一号に規定する業務に係る整備敷地等のうち国土交通大臣が指定するものの譲渡に係る法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、平成二十六年六月三十日までの間に限り、第二十五条第一項各号及び前項に掲げる者のほか、整備敷地等において良好な居住性能及び居住環境を有する住宅を建設する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者とする。
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合においては、第二十五条第一項第八号中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第十七条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第六条
法附則第十五条第一項の国土交通省令で定める宅地は、機構が造成した宅地(法附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含む。)で第二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者に譲渡するものとする。
第七条
機構は、法附則第十五条第一項の規定により都市再生機構宅地債券(以下この条から附則第九条まで、第十一条、第十二条及び第二十七条第二項において「宅地債券」という。)を発行する場合において、住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する宅地債券積立者(以下この条から附則第九条まで及び第十一条において「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によってしなければならない。
前項の募集に当たっては、次に掲げる事項を広告するものとする。
次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
第二十六条第一項の規定は、第一項の募集について準用する。
第八条
機構は、法附則第十五条第一項の規定により宅地債券を発行する場合において、前条第一項の募集に応じた者の数が同条第二項第七号に規定する当該募集に係る積立者の数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して積立者を選定しなければならない。
第九条
機構は、積立者を選定したときは、積立者に附則第七条第二項各号に掲げる事項、その者の住所氏名及び記番号を記載した積立手帳(以下この条及び次条において「手帳」という。)を交付するものとする。
機構は、積立者の住所又は氏名に変更があったときは、機構の定めるところにより、その旨を届け出させるものとする。
機構は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に再交付の申請をさせるものとする。
機構又は機構から宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要であるときは、その者に手帳を提示させることができる。
第十条
住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第三条第一項の主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
第十一条
住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第九条第一項第二号の主務省令で定める事項は、当該年度に宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において積立者に選定しようとする者を含む。)の総数及び次に掲げる事項により区分した数とする。
第十二条
法附則第十五条第一項の規定に基づき宅地債券が発行される場合には、第十六条第二号中「都市再生債券」とあるのは「都市再生債券及び宅地債券」と、同条第三号中「及び都市再生債券」とあるのは「、都市再生債券及び宅地債券」とする。
第十三条
法附則第十二条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の業務に関する計画(以下この条において「事業計画」という。)には、次に掲げる事項(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
事業計画には、次に掲げる書類(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第四号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
第十四条
次に掲げる省令は、廃止する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第十一条
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人都市再生機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
第一条
この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第八条第三項の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第十一条の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成二十四年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。
第四条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の規定の平成三十一年四月一日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。