第三条
(河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用)
法第八条第二項の規定に基づき雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第二号の三の規定を適用する場合には、当該雨水貯留浸透施設を同号の国土交通省令で定める河川管理施設とみなして、都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第六条の規定を適用する。
第四条
(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示)
法第八条第三項の規定による特定都市河川浸水被害対策法施行令(以下「令」という。)第三条の立体的区域の公示は、次の各号の一以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第十九条第三項において同じ。)の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第八条第三項の規定による令第三条の土地の区域の公示は、第一条第一項各号の一以上により当該土地の区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
第二十九条
(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)
法第三十九条第一項の許可を受けようとする者(同条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第六の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書(法第三十九条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者にあっては、雨水貯留浸透施設機能阻害行為協議書)を都道府県知事等に提出しなければならない。
2 法第三十九条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
ただし、保全工事(法第三十九条第一項各号に掲げる行為の対象となる雨水貯留浸透施設が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。
第三十条
(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可申請書の記載事項)
法第三十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、同条第一項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる雨水貯留浸透施設の名称及び当該雨水貯留浸透施設に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号、当該雨水貯留浸透施設が有する機能の保全上支障がないことを明らかにする事項並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。
第三十四条
(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出)
法第四十六条第一項の規定による届出は、別記様式第七の保全調整池機能阻害行為届出書を提出して行うものとする。
2 法第四十六条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
ただし、保全工事(法第四十六条第一項各号に掲げる行為の対象となる保全調整池が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。
第三十五条
(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出書の記載事項)
法第四十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる保全調整池の名称及び指定番号並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。
第四十一条
(貯留機能保全区域内の土地における届出を要する行為)
法第五十五条第一項の国土交通省令で定める行為は、止水壁その他の地表水の流れを妨げる物件の設置とする。
第四十三条
(貯留機能保全区域内の土地における行為の届出書の記載事項)
法第五十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる貯留機能保全区域の名称及び指定番号とする。
第四十四条
(貯留機能保全区域内の土地における行為の届出の内容の通知)
法第五十五条第二項の規定による通知は、第四十二条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。
第四十八条
(都道府県知事の行う浸水被害防止区域の指定の公示に係る図書の送付)
法第五十六条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、浸水被害防止区域位置図及び浸水被害防止区域区域図により行わなければならない。
2 前項の浸水被害防止区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、浸水被害防止区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第一項の浸水被害防止区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該浸水被害防止区域を表示したものでなければならない。
第五十六条
(崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)
法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の上端の周辺の地盤が想定洪水等による侵食に対して保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。
2 法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が想定洪水等による洗掘に対して保護されるように、根固め、根入れその他の措置を講ずることとする。
一土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために根固め、根入れその他の措置が必要でないことが確かめられた場合
二想定洪水等による洗掘に起因する地滑りの滑り面の位置に対し、予定建築物の位置が安全であることが確かめられた場合