下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令

法令番号:平成十六年国土交通省令第十三号 公布日:2004-03-12 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:国土交通省 法令ID:416M60000800013

この法令の概要

下水道法施行令の一部を改正する政令の附則に関連する面積の数値を定めることを目的とします。対象は当該改正政令の附則第二条第二項および第五条に係る事項で、各条項において適用される具体的な面積の基準値を数値として規定する府省令です。
下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の国土交通省令で定める面積は、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の処理区域の面積にあっては千五百ヘクタールとし、合流式の流域下水道に接続している合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計にあっては五千ヘクタールとする。

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。