下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令 法令番号法令番号: 平成十六年国土交通省令第十三号公布日公布日: 2004-03-12法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 厚生所管所管: 国土交通省法令ID法令ID: 416M60000800013 条文目次附 則 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の国土交通省令で定める面積は、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の処理区域の面積にあっては千五百ヘクタールとし、合流式の流域下水道に接続している合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計にあっては五千ヘクタールとする。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。