独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の行う独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(以下「産業基盤整備業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣及び財務大臣が定める財産とする。
第一条の二
産業基盤整備業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第二条
産業基盤整備業務に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二条の二
産業基盤整備業務に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
第三条
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により産業基盤整備業務に係る中期計画(以下この条、第四条第一項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第四条
産業基盤整備業務に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、機構法第十九条第一項の規定による積立金の処分に関する事項とする。
第五条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画(産業基盤整備業務に係る部分に限る。次項及び次条第一項において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第六条
産業基盤整備業務に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第七条
通則法第三十七条の規定により定める機構の会計(産業基盤整備業務に係る部分に限る。)は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第八条
経済産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第八条の二
経済産業大臣及び財務大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第八条の三
経済産業大臣及び財務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第九条
産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十条
産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十一条
産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十一条の二
産業基盤整備業務に係る通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十二条
機構は通則法第四十五条第一項ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第十三条
産業基盤整備業務に係る通則法第六十四条第二項の証明書は、別記様式第一による。
第十四条
機構は、機構法第十七条第一項の規定により産業基盤整備業務に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第十五条
機構法第二十条第一項の第一種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第八号及び附則第八条の三第二号の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
第十六条
機構法第二十一条第一項の第二種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第七号、第九号、第十号、第十四号及び第十五号並びに附則第七条、附則第八条の三第一号及び第三号、附則第八条の五第一号及び第四号、附則第八条の七、附則第八条の九第一号から第三号まで並びに附則第八条の十の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
第十七条
産業基盤整備業務に係る機構法第二十六条第二項の証明書は、別記様式第二による。
第十八条
施行令第五条第二項に規定する経済産業省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第一条
この省令は、機構の成立の日から施行する。
第二条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
第三条
前条各号に掲げる業務が行われる場合には、第一条から第八条まで、第九条から第十一条の二まで、第十四条及び第十七条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十に規定する業務」とする。
第四条
機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第四条第一項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金以外の資金を原資として取得したものについては、第八条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第五条
次に掲げる省令は、廃止する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成十六年財務省・経済産業省令第二号。以下「新令」という。)第六条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。
第三条
新令第十条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。