工業所有権研修所研修規則(昭和五十年通商産業省令第六十号)は、廃止する。
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令
この法令の概要
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、関係省令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は工業所有権に関する研修・情報業務を担う機関およびその職員で、工業所有権研修所研修規則の廃止、独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員引継ぎに係る組織の指定、および改正施行に伴う経過措置を定める府省令です。
第一章 関係省令の整備
第三条
(工業所有権研修所研修規則の廃止)
第二章 経過措置(第四条)
第四条
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室)
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百十一号)第八条第一号の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
一
総務課
二
会計課
三
特許情報利用推進室
附 則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。