独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の行う業務(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(以下「産業基盤整備業務」という。)を除く。以下第一条の二から第二条の二まで、第三条の二、第五条、第七条、第七条の二及び第八条から第十条までにおいて単に「業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
第一条の二
機構の行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第二条
機構の行う業務に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二条の二
機構の行う業務に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
第三条
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画(産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下この条及び第四条第一項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三条の二
機構の行う業務に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画(産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下次項及び次条において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条
通則法第三十七条の規定により定める機構の会計(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第七条
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第七条の二
経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第七条の三
経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第八条
機構の行う業務に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第九条
機構の行う業務に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める書類については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十条
機構の行う業務に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第十一条
通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十二条の二
機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条、次条及び第十二条の五において単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
第十二条の三
機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。
経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第十二条の四
通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による提供とする。
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第十二条の五
機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出するものとする。
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
経済産業大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により経済産業大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により経済産業大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により経済産業大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第十二条の六
機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
第十三条
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)は、土地及び建物(機構法第十五条第一項第八号及び第十二号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。)とする。
第十四条
機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
機構法第十五条第一項第二号の経済産業省令で定める法人は、次のとおりとする。
第十六条
機構は、機構法第十七条第一項の規定により業務委託の認可(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、機構法第十七条第二項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した基準を作成し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第十七条
機構は、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定として一般勘定を、同項第三号の業務に係る勘定については施設整備等勘定を、同項第四号に係る業務については小規模企業共済勘定を、同項第五号に係る業務については中小企業倒産防止共済勘定を設けて整理しなければならない。
一般勘定は、内訳として、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務(機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて行う特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条に規定する復興施策に関する業務に限る。)に関する取引を経理する復興特別経理、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務(令和二年度一般会計補正予算(第一号及び第二号)及び令和三年度一般会計補正予算(第一号)における独立行政法人中小企業基盤整備機構出資金を財源として機構が行う機構法第十五条第一項第五号及び第十四号に掲げる業務に限る。)に関する取引を経理する特定出資経理及びその他の取引を経理する一般経理の各経理単位に区分しなければならない。
小規模企業共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十六号に掲げる業務に関する取引を経理する給付経理、機構法第十五条第二項第八号に掲げる業務に関する取引を経理する融資経理及び機構法第六条第一項及び第二項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する小規模共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。
中小企業倒産防止共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十七号に掲げる業務に関する取引を経理する基金経理並びに機構法第六条第一項及び第二項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する倒産防止共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。
第十八条
機構は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、小規模企業共済勘定の給付経理において責任準備金を積み立てなければならない。
第十九条
機構は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において倒産防止共済基金を積み立てなければならない。
第二十条
機構は、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第十一条の二に規定する完済手当金の財源に充てるため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において完済手当金準備基金を積み立てるものとする。
機構は、中小企業倒産防止共済法第九条に規定する共済金の貸付け(以下「共済金の貸付け」という。)の急増その他異常な事態に備え、制度の安定的な運営を図るため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の倒産防止共済業務等経理において異常危険準備基金を積み立てるものとする。
第二十一条
一般勘定及び施設整備等勘定並びに小規模共済業務等経理及び倒産防止共済業務等経理から給付経理又は基金経理へ資金の融通をしてはならない。
ただし、前条第二項に規定する異常危険準備基金の額を上限とする倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通については、この限りではない。
各勘定又は経理単位(以下「経理等単位」という。)における資金の融通は、融通をする経理等単位からその融通を受ける経理等単位への貸付けとして整理するものとする。
ただし、小規模共済業務等経理から融資経理への資金の融通、給付経理及び融資経理から小規模共済業務等経理への資金の融通、前項ただし書により規定する倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通並びに基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通は、この限りでない。
給付経理又は基金経理から他の経理等単位へ資金の融通をし、貸付けとして整理する場合においては、年一パーセント以上の利率の複利計算による利子を付するものとする。
ただし、基金経理から融資経理への資金の融通については、各事業年度における市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率により借り入れたものとして算出する当該各事業年度に係る利子を付することとし、かつ年一パーセントの利率の複利計算による利子を超えないものとする。
第二十二条
機構は、業務(産業基盤整備業務を含む。以下この条において同じ。)の運営に必要な人件費、事務費その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数により配分することにより経理するものとする。
ただし、業務に従事する人員の数以外の基準によることが合理的であると認められる場合には、当該事項に関する基準を定め、これを経済産業大臣に届け出ることにより、当該基準に従って配分することにより経理することができる。
第二十三条
機構は、機構法第二十二条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十四条
機構は、機構法第二十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第二十五条
機構法第二十六条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
第二十六条
施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準については、次のとおりとする。
第二十七条
施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十七条の二
施行令第三条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十八条
施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準は、特定中小企業団体が作成する共同化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて、中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号、第四号若しくは第五号若しくは第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事業、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号若しくは第四号(これらの規定を同法第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事業、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第十三条第一項第一号、第四号、第五号若しくは第八号若しくは第十九条第一項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる事業又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第六号、第五十二条の五第一号若しくは第五十四条第四号に掲げる事業を実施するものであることとする。
前項第一号イの要件に該当する事業については、共同化計画の作成後に当該事業協同組合等又は事業協同小組合の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
第二十九条
施行令第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める基準は、企業組合又は協業組合が作成する協業化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
前項第一号イの要件に該当する事業については、協業化計画の作成後に当該協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
第三十条
施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。
前項第一号の要件は、次のとおりとする。
第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
第三十一条
施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。
前項第一号の要件は、出資をしようとする者が共同して作成する共同化計画については、次のとおりとする。
前項の規定は、出資を受けている会社が作成する共同化計画について準用する。
この場合において、前項の規定中「当該出資をして設立する会社」とあるのは「当該出資を受けている会社」と、「出資をしようとする」とあるのは「出資をしている」と読み替えるものとする。
第一項第二号の要件は、次のとおりとする。
第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
第三十二条
施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者であることとする。
第三十三条
施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準は、中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けた一般社団法人(前条の要件を満たすものに限る。以下、この条において同じ。)が、同法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者(一般社団法人を除く。)に対し出資し、又は他の一般社団法人とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
前項に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
第三十四条
施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
集団化計画の作成後に当該事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者、企業組合又は協業組合が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第一号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
第三十五条
施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
集積区域整備計画の作成後に当該組合又は連合会の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第一号から第四号までの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
第三十五条の二
施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、中小企業者、特定会社若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)、市町村(特別区を含む。第三十六条において同じ。)又は中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者とする。
第三十六条
施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者、当該商工会等又は市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)が作成する経営基盤強化支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
第三十七条
施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者又は当該商工会等が作成する商店街整備等支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
第三十八条
施行令第五条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第三十九条
機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第四十条
機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして経済産業大臣が定めるものとする。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第二条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
第三条
機構法附則第七条に掲げる業務が行われる場合には、第一条、第三条、第四条から第六条まで、第十二条、第十三条、第十四条及び第十六条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条に掲げる業務」とする。
第四条
機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により機構が中小企業総合事業団から承継した償却資産のうち、一般勘定、小規模企業共済勘定及び中小企業倒産防止共済勘定に属するものであって、中小企業総合事業団が補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第七条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
機構の成立の際中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により機構が地域振興整備公団から承継した償却資産のうち、一般勘定及び施設整備等勘定並びに機構法附則第五条及び第六条に掲げる業務に係る勘定に属するもの(機構法附則第八条の二第一項(旧新事業創出促進法(機構法附則第八条の二第一項に規定する旧新事業創出促進法をいう。)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)、機構法附則第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法(機構法附則第八条の四第一項に規定する旧特定産業集積活性化法をいう。)第十一条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)及び附則第六条第三項の業務に係る建物(これらに附帯する施設を含む。)を除く。)であって、地域振興整備公団が、補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第七条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第五条
機構法附則第五条第一項、第六条第三項、第八条の二、第八条の四(地域経済牽引事業促進法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十一条第一項に係る部分に限る。)及び第八条の八第一号(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げる業務に係る部分に限る。)の規定により機構が業務を行う場合には、第十三条中「第十二号」とあるのは、「第十二号並びに機構法附則第五条第一項、第六条第三項、第八条の二、第八条の四(地域経済牽引事業促進法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十一条第一項に係る部分に限る。)及び第八条の八第一号(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げる業務に係る部分に限る。)」とする。
第六条
機構は、機構法附則第五条第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第十七条の規定による勘定のほかに工業再配置等業務特別勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、機構法附則第六条第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十七条の規定による勘定のほかに産炭地域経過業務特別勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、機構法附則第八条に掲げる業務を行う場合には、第十七条の規定による一般勘定の中で繊維関連業務経理として他の経理単位と区分して整理しなければならない。
工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を設けて整理する場合には、第二十一条第一項中「及び施設整備等勘定」とあるのは「、施設整備等勘定、工業再配置等業務特別勘定及び産炭地域経過業務特別勘定」と、同条第二項中「各勘定又は経理」とあるのは「各勘定(工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を含む。)又は経理(繊維関連業務経理を含む。)」と、第二十二条中「複数の勘定」とあるのは「複数の勘定(工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を含む。以下この項において同じ。)」とする。
第七条
機構法附則第十条第一項の繊維信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額から債務保証損失引当金に属する資金をもって充当した金額を控除した金額を減じ、当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。
第八条
機構は、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十五年法律第七十三号)附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第七号に掲げる業務に要する費用に充てるため政府から交付を受けた交付金並びに旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書きに規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務のために政府から交付を受けた交付金を受けて設けられた資金について、当該資金の運用により生ずる利子その他運用利益金があるときは、当該利益金は前項に掲げる業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理しなければならない。
第九条
機構は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第四十六条の規定により一般勘定について定められた積立金については、繊維関連業務経理に属する積立金として整理するものとする。
第一条
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。以下「旧創造活動促進法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(以下この条において「旧規則」という。)第二十八条第一項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
旧創造活動促進法第四条第一項の認定を受けた者(中小企業者であるものに限る。以下この条において「認定中小企業者」という。)が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、旧規則第三十条第一項第三号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
認定中小企業者が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者に対して出資し、又は他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、旧規則第三十一条第一項第五号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第二条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第四条第一項の認定を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の組合員又は所属員である中小企業者(以下この条において「特定中小企業者」という。)が同法第五条第二項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)に従って会社である他の特定中小企業者と合併して会社を設立する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定計画に従って行う事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(以下「旧規則」という。)第三十条第一項第二号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
特定中小企業者が認定計画に従って会社である他の特定中小企業者に対して出資し、又は他の特定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定計画に従って行う事業については、旧規則第三十一条第一項第四号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号。以下「新令」という。)第五条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。
第三条
新令第九条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。