遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第三項の経済産業大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)。
二
学校教育法に基づく高等学校を卒業した後、三年以上分子生物学的検査の業務その他これに類する業務に従事した経験を有する者