独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
第一条の二
機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「機構法」という。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号。以下「施行令」という。)規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条
通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第七条
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第八条
経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第九条
経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第九条の二
機構法第十一条第一項第一号に規定する業務、同項第四号に規定する業務、同項第二十二号に規定する業務及び同項第二十六号に規定する業務のために取得した株式又は持分(以下「株式等」といい、当該株式等の取得により、機構が当該株式等を発行する会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)については、独立行政法人会計基準に定める関係会社株式とみなして、同基準を適用する。
ただし、同基準の適用に当たり、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条に規定する不開示情報又は不開示情報以外の情報であって当該情報を開示することにより不開示情報が明らかになるおそれがある情報(以下この条において「不開示情報等」という。)が含まれている場合には、不開示情報等については同基準を適用しないことができる。
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
第十条の二
機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第十一条の二
機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
第十一条の三
通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
第十四条
機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
機構法第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。
第十六条
機構法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める金属鉱物の探鉱に係る調査は、次に掲げる金属鉱物の探鉱に係る調査とする。
第十七条
機構法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査は、次の各号に掲げるいずれかの特性を有する調査とする。
第十八条
機構法第十一条第一項第十二号の経済産業省令で定める者は、石油精製業者及び石油ガス輸入業者とする。
第十九条
機構法第十一条第一項第十四号の経済産業省令で定める金属鉱業は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とし、非金属鉱業は、硫黄及び蛍石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とする。
第二十条
機構法第十一条第一項第十八号の経済産業省令で定める規模は、一日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が一万五千立方メートルであるものとする。
第二十一条
機構法第十一条第六項の経済産業省令で定める金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。
機構法第十一条第六項の経済産業省令で定める金属鉱産物は、前項第四号、第六号、第九号、第十一号から第二十三号まで及び第二十五号から第四十三号までの金属鉱物について、選鉱、製錬その他の加工をしたものとする。
第二十二条
機構は、機構法第十二条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第二十三条
機構は、機構法第十二条第一号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
機構は、機構法第十二条第二号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
第二十四条
機構法第十三条第四項の経済産業省令で定める率は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了する年度の前年度までの間は零とし、当該拠出を終了する年度以降は百分の十とする。
第二十五条
機構は、機構法第十四条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十六条
機構は、機構法第十六条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第二十七条
機構法第十七条第一項の信用基金は、毎事業年度、機構法第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。次条において同じ。)に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
ただし、当該事業年度の損益計算に際しては、当該事業年度前の損益計算に加えられなかった債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて取得した金額及び運用収入の金額がある場合には、これらの金額の全部又は一部を、当該事業年度の損益計算に加えることができる。
第二十八条
機構法第十八条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、前事業年度(前事業年度の終了後、通則法第三十八条第一項の規定による承認を受けるまでの間は、前々事業年度。以下この条において同じ。)における前条の規定による損益計算により増加又は減少した信用基金に、機構法第五条第二項の規定により同法第十七条第一項の信用基金に充てるべきものとして前事業年度の終了後に出資された金額を加え、同法第十一条第一項第三号の規定による保証に係る債務の履行として前事業年度の終了後に支払った金額を減じた額とする。
機構は、機構法第十一条第一項第三号の規定による保証に係る債務の現在額が前項の規定による金額に施行令第十五条に定める数を乗じた額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。
ただし、特別の理由により経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
第二十九条
施行令第一条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
第三十条
機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第三十一条
機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして経済産業大臣が定めるものとする。
第一条
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。
ただし、附則第二条、第三条及び第六条の規定は、廃止法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第二条
金属鉱業事業団法施行規則(昭和三十八年通商産業省令第六十一号)は、廃止する。
第三条
機構法附則第四条第一項及び第二項の規定により機構が行う業務については、附則第二条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行規則(昭和三十八年通商産業省令第六十一号。以下「旧事業団法施行規則」という。)第一条の二第一項及び第一条の四から第一条の八までの規定は、附則第二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧事業団法施行規則第一条の二第一項各号列記以外の部分中「法」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)」と、第一条の四第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第一条の五第二項、第一条の六第一項及び第四項並びに第一条の七中「法」とあるのは「旧事業団法」と、第一条の四第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)」と、第一条の五第一項及び第一条の六第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「事業団」とあるのは「機構」と、第一条の八中「法第二十条の九第五項ただし書(法第二十条の十第三項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十五条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「旧事業団法第二十条の九第五項ただし書(旧事業団法第二十条の十第三項において準用する場合を含む。)」とする。
第二十条の規定は、機構法附則第四条第三項の規定に基づいて特別に設ける勘定、機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定と機構法第十二条の規定に基づく各勘定とのそれぞれの間の経理の整理について準用する。
この場合において、第二十条中「機構法第十二条の規定」とあるのは、「機構法第十二条、附則第四条第三項及び第六条第二項の規定」とする。
機構法附則第五条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十一条第一項中「機構法第十一条第一項第十号から第十二号までに掲げる業務」とあるのは「機構法第十一条第一項第十号から第十二号まで及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務」とする。
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
第五条
機構の成立の際、廃止法附則第四条第一項及び第五条第一項の規定により機構が石油公団及び金属鉱業事業団から承継した償却資産(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)は、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、同法附則第五条第一項の規定により機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産(新エネルギー・産業技術総合開発機構が国庫補助金及び交付金で取得したものを除く。)は、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第六条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、機構法附則第六条第一項の規定により石炭経過業務を行う間、中期目標の期間の最後の事業年度においては、第十条に規定するもののほか、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額の計算書及び当該金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
第七条
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構法附則第六条第一項に規定する石炭経過業務が行われる場合には、第十三条第一号中「土地及び建物」とあるのは「土地及び建物(機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定に属するものを除く。)」とする。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号)第五条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。
第三条
第十条の二第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。