動物用医薬品等取締規則
この法令の概要
第一条
この省令において「医薬品」、「医薬部外品」、「医療機器」又は「再生医療等製品」とは、それぞれ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品をいう。
この省令において「高度管理医療機器」、「管理医療機器」、「一般医療機器」又は「特定保守管理医療機器」とは、それぞれ専ら動物のために使用されることが目的とされている高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器又は特定保守管理医療機器をいう。
この省令において「生物由来製品」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている生物由来製品をいう。
この省令において「生物学的製剤」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている血清、ワクチン若しくは診断液(これらを乾燥させたものを含む。)又はこれらに類似する医薬品であって疾病の診断、予防若しくは治療に使用することを目的とするものをいう。
この省令において「抗生物質製剤」とは、抗生物質(微生物が生産する物質若しくはこれと同一の化学的構造を有する物質又はこれらの誘導体、塩類若しくは誘導体の塩類であって微生物の発育を抑制するものをいう。)を含有する医薬品をいう。
この省令において「体外診断用医薬品」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている体外診断用医薬品をいう。
第二条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五条第三号ヘ(法第十二条の二第二項、第十三条第六項、第十三条の二の二第五項、第二十三条の二の二第二項、第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二十一第二項、第二十三条の二十二第六項、第二十六条第五項、第三十条第四項、第三十四条第四項、第三十六条の八第三項、第三十九条第五項、第四十条の二第六項及び第四十条の五第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により医薬品、医薬部外品、医療機器若しくは再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製造販売業者若しくは製造業者、認定医薬品等外国製造業者(法第十三条の三第一項の認定を受けた医薬品等外国製造業者(同項に規定する医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、登録医薬品等外国製造業者(法第十三条の三の二第一項の登録を受けた医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)、登録外国製造業者(法第二十三条の二の四第一項の登録を受けた医療機器等外国製造業者(同項に規定する医療機器等外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、認定再生医療等製品外国製造業者(法第二十三条の二十四第一項の認定を受けた再生医療等製品外国製造業者(同項に規定する再生医療等製品外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、医薬品の販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者(法第八十三条の二の三第一項の規定に基づき店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)を除く。)、高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業者若しくは貸与業者(以下「販売業者等」という。)、医薬品の登録販売者(法第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)、医療機器の修理業者又は再生医療等製品の販売業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三条
農林水産大臣又は都道府県知事は、医薬品等の製造販売業若しくは製造業、医薬品の販売業(動物用医薬品特例店舗販売業(法第八十三条の二の三第一項の規定に基づき許可される店舗販売業をいう。以下同じ。)を除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、医療機器の修理業又は再生医療等製品の販売業の許可の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第四条
法第十二条第一項の規定による許可の申請は、同条第二項の規定により、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十二条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十二条第三項第四号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第十二条第三項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第五条
法第十二条第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第六条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号によるものとする。
第七条
医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)又は医薬部外品の製造販売業者は、令第四条第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章及び第二百三条第一項第二号において「主たる機能を有する事務所」という。)の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第五条第一項又は第六条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第八条
令第五条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
第九条
令第六条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第五号によるものとする。
第十条
令第八条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第十一条
医薬品に係る法第十三条第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
医薬部外品に係る法第十三条第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
第十二条
法第十三条第一項の規定による許可の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十三条第三項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第十三条
法第十三条第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第十四条
法第十三条第八項の規定による許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第十五条
令第十一条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
第十六条
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、令第十一条第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、製造所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又は第十三条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第十七条
令第十二条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第十八条
令第十三条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第十九条
令第十五条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第十九条の二
法第十三条の二の二第一項の農林水産省令で定める保管は、次のとおりとする。
第十九条の三
法第十三条の二の二第一項の登録の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十三条の二の二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第十九条の四
法第十三条の二の二第四項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第十九条の五
令第十六条の三第一項の登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
第十九条の六
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、令第十六条の三第一項の規定により交付された登録証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、製造所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第十六条の四第一項又は第十六条の五第一項の規定により登録証の書換え交付又は登録証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第十九条の七
令第十六条の四第二項の申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第十九条の八
令第十六条の五第二項の申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第十九条の九
令第十六条の七第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第二十条
医薬品に係る法第十三条の三第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
医薬部外品に係る法第十三条の三第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
第二十一条
法第十三条の三第一項の規定による認定の申請は、同条第三項において準用する法第十三条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第三項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第二十二条
法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の規定による認定の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二十二条の二
法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第八項の規定による認定の区分の変更又は追加の認定の申請は、法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第二十二条の三
令第十八条に規定する認定証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
第二十二条の四
令第十八条の二第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第二十二条の五
令第十八条の三第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第二十二条の六
令第十八条の五に規定する医薬品等外国製造業者に係る認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第二十二条の七
法第十三条の三の二第一項の登録の申請は、同条第二項において準用する法第十三条の二の二第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第二十二条の八
法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二十二条の九
令第十八条の七の登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
第二十二条の十
令第十八条の八第二項の申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第二十二条の十一
令第十八条の九第二項の申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第二十二条の十二
令第十八条の十一に規定する医薬品等外国製造業者の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第二十三条
法第十四条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第二十四条
法第十四条第二項第三号ロ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める動物は、次に掲げる動物とする。
第二十五条
法第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
第二十六条
法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に添付して申請しなければならない資料は、次の各号に掲げる当該申請に係る医薬品又は医薬部外品の区分に応じ、当該各号に定める資料とする。
前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が薬学又は獣医学上公知である場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。
ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、薬学又は獣医学上公知であると認められない。
第一項各号に定める資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するため必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
第二十三条第一項の承認の申請者は、当該申請に係る医薬品又は医薬部外品に関し、法第十四条第二項第三号イからハまでのいずれかに該当することについて疑いを生じさせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であっても、その全てを農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、第二十三条第一項の承認について必要があると認めるときは、当該申請者に対し、その申請に係る医薬品又は医薬部外品につき、その試作若しくは試作品の提出又はその原料、材料、見本品その他の参考資料(第一項の規定により申請書に添付すべきこととされる資料を除く。)の提出を命ずることができる。
申請者は、法第十四条第一項又は第十三項の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、当該承認の申請の際に第一項第一号チに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号チに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に農林水産大臣に提出することができる。
第二十七条
申請者は、法第十四条の三第一項の規定により法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、当該承認の申請の際に第二十六条第一項第一号イからトまでに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号イからトまでに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に農林水産大臣に提出することができる。
第二十八条
法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める医薬品は、日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品(法第十四条の四第一項第一号(法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する新医薬品であってその製造販売の承認のあった日後同号に規定する調査期間(法第十四条の四第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないもの及び法第十四条の四第一項第二号(法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣が指示する医薬品であって同号に規定する農林水産大臣が指示する期間を経過していないものを除く。)と有効成分、投与経路又は効能若しくは効果の対象となる動物が異なる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の身体に直接使用されることのないもの及び動物の皮膚に貼り付けられるものを除く。)とする。
第二十九条
法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第二十四条各号に掲げる動物、犬又は猫に使用されることが目的とされている医薬品に係る法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十四号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
牛、馬、豚、鶏、犬又は猫に使用されることが目的とされている医薬品に係る法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前二項に定めるところによるほか、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第三十条
医薬品に係る法第十四条第七項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
医薬部外品に係る法第十四条第七項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
第三十一条
削除
第三十二条
法第十四条第十三項の規定による変更の承認の申請は、別記様式第十四号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の承認については、第二十六条第四項及び第五項の規定を準用する。
この場合において、同条第四項中「法第十四条第二項第三号イからハまで」とあるのは、「法第十四条第十三項において準用する同条第二項第三号イからハまで」と読み替えるものとする。
法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第十三項の承認を申請しようとするときは、第一項の申請書に、第二十三条第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十三条
法第十四条第十三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
第三十四条
法第十四条第十四項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出は、法第十四条第十三項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
第三十五条
令第十九条第一項に規定する法第十四条の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第三十六条
令第二十二条第一項の規定による医薬品等適合性調査(同項に規定する医薬品等適合性調査をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第三十七条
令第二十四条第一項に規定する医薬品等適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第三十八条
令第二十五条第一項の農林水産省令で定める変更は、当該品目の用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。
第三十八条の二
法第十四条の二第一項の確認の申請は、別記様式第十六号の二による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第三十八条の三
法第十四条第一項の承認を受けた者は、当該医薬品又は医薬部外品の製造業者に対し、医薬品等区分適合性調査に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを報告し、又は提出しなければならない。
第三十八条の四
基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。次項及び第三十八条の七までにおいて同じ。)の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあっては、これを返納するものとする。
第三十八条の五
令第二十六条の四第二項の申請書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。
第三十八条の六
令第二十六条の五第二項の申請書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。
第三十八条の七
令第二十六条の六第一項の医薬品等区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第三十八条の八
法第十四条の二の二第一項の農林水産省令で定める調査は、同項の規定により条件を付した法第十四条の承認(次条において「医薬品条件付承認」という。)に係る医薬品の副作用による疾病、障害若しくは死亡、副作用によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第三十八条の十第一項第二号、第四十一条第一項及び第四十四条第一項において「副作用等」という。)の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査、当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する調査その他の当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。
第三十八条の九
医薬品条件付承認を受けた者は、法第十四条の二の二第二項の規定により、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範囲内において農林水産大臣が指示する期間内に、別記様式第十六号の六による申請書に添えて資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣が法第十四条の二の二第三項の調査のため必要と認めて当該医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医薬品条件付承認を受けた者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
第三十八条の十
法第十四条の二の二第二項前段の農林水産省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第二号に掲げる資料について、添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。
前項の資料については、第二十六条第三項の規定を準用する。
第三十八条の十一
法第十四条の二の二第二項後段の農林水産省令で定める医薬品は、第四十二条に規定する医薬品とする。
第三十八条の十二
法第十四条の二の二第二項後段の資料については、第二十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、同項第三号中「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第十四条の四の規定による再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
第三十九条
法第十四条の四第一項の規定による再審査の申請は、別記様式第十七号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第四十条
法第十四条の四第一項第一号ロの農林水産省令で定める医薬品は、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と用法(投与経路を除く。)又は用量が明らかに異なる医薬品であって有効成分及び投与経路が同一のものその他既に製造販売の承認を与えられている医薬品との相違が軽微であると認められるものとする。
第四十一条
法第十四条の四第五項の農林水産省令で定める資料は、申請に係る医薬品の副作用等の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査に関する資料その他当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料(法第十四条の二の二第二項の規定により農林水産大臣に提出した資料を除く。)とする。
法第十四条の四第五項の規定により第三十九条の申請書に添付しなければならない医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料について、資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。
第一項の調査資料については、第二十六条第三項の規定を準用する。
第三十九条の再審査の申請者については、第二十六条第四項の規定を準用する。
第一項及び前項において準用する第二十六条第四項に規定するもののほか、農林水産大臣が当該医薬品の再審査につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十二条
法第十四条の四第五項後段の農林水産省令で定める医薬品は、同条第一項各号に規定する医薬品であって、第二十八条に規定するものとする。
第四十三条
法第十四条の四第五項後段に規定する資料については、第二十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第十四条の四の規定による再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
第四十四条
法第十四条の四第七項の規定による調査は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、当該医薬品の副作用等の発現状況その他の品質、有効性及び安全性に関する事項に関して行わなければならない。
法第十四条の四第七項の規定による報告は、別記様式第十八号による報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定による報告は、当該調査に係る医薬品について製造販売の承認を受けた日から起算して一年(農林水産大臣が指示する医薬品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
第四十五条
法第十四条の六第一項の規定による再評価の申請は、別記様式第十九号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十四条の六第三項の規定による医薬品の再評価を受けるべき者が提出すべき資料については、第二十六条第三項の規定を準用する。
第一項の再評価の申請者については、第二十六条第四項の規定を準用する。
第四十六条
法第十四条の六第四項の農林水産省令で定める医薬品は、同条第一項の農林水産大臣の指定に係る医薬品とする。
第四十七条
法第十四条の六第四項に規定する資料については、第二十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第十四条の六の規定による再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
第四十七条の二
法第十四条の六第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
第四十七条の三
法第十四条の七の二第一項前段の規定による変更計画(同項に規定する変更計画をいう。以下この章において同じ。)の確認の申出は、別記様式第十八号の二による申出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十四条の七の二第一項後段の規定による変更計画の変更の確認の申出は、別記様式第十八号の三による申出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前二項各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が変更計画の確認又は変更計画の変更の確認につき必要と認めて医薬品又は医薬部外品の試験成績その他の資料の提出を求めたときは、申出者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十七条の四
法第十四条の七の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第四十七条の五
法第十四条の七の二第一項第二号の農林水産省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。
第四十七条の六
法第十四条の七の二第一項第三号ハの農林水産省令で定める場合は、申出に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
第四十七条の七
法第十四条の七の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として農林水産省令で定めるものは、第三十三条及び第三十八条に規定する変更以外の変更とする。
第四十七条の八
変更計画の変更が軽微なものであるときは、法第十四条の七の二第一項後段の規定による変更計画の変更の確認に代えて、別記様式第十八号の四による届出書に次の各号に掲げる事項を記載した資料を添えて、当該変更を農林水産大臣に届け出ることができる。
前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
第四十七条の九
令第三十二条の二第一項の医薬品等変更計画確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第四十七条の十
令第三十二条の三第一項の規定による医薬品等適合性確認(同項に規定する医薬品等適合性確認をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十八号の五による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第四十七条の十一
令第三十二条の六第一項の医薬品等適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第四十七条の十二
法第十四条の七の二第六項の農林水産省令で定める日数は、三十日とする。
第四十七条の十三
法第十四条の七の二第六項の規定による届出は、別記様式第十八号の六による届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の書類については、第二十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項第三号中「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「届出書を提出した日から第四十七条の十二に定める日数が経過する日」と読み替えるものとする。
第四十八条
法第十四条の規定による製造販売の承認を受けた者は、次の各号に掲げる資料をそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。
医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、法第六十八条の十の規定により農林水産大臣に報告した医薬品又は医薬部外品について、当該品目の副作用と疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の当該品目の有効性及び安全性に関する報告(以下この章において「副作用等に関する報告」という。)の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。
第四十九条
法第十四条の八第一項の農林水産省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
法第十四条の八第三項の規定による届出は、別記様式第二十号による届出書に同条第一項に規定する承認取得者の地位を承継した者であることを証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第五十条
法第十四条の九第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十四条の九第二項の規定による届出は、別記様式第二十二号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第五十一条から第六十二条まで
削除
第六十三条
医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第六十四条
医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもって行わせることができる。
前項第三号に掲げる場合において、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師以外の技術者に行わせることができる期間は、医薬品等総括製造販売責任者として当該技術者を置いた日から起算して五年とする。
第六十五条
法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が行う医薬品又は医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第六十六条
医薬品の製造業者は、法第十七条第五項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、医薬品の製造の管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもって行わせることができる。
前項第四号に掲げる場合において、医薬品の製造の管理について、薬剤師以外の技術者に行わせることができる期間は、医薬品製造管理者として当該技術者を置いた日から起算して五年とする。
第六十七条
医薬部外品の製造業者は、法第十七条第十項の規定により、次の各号のいずれかに該当する医薬部外品等責任技術者を製造所ごとに置かなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第十三条の二の二第一項の登録を受けた医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の製造業者は、当該登録に係る製造所の管理について、前項各号に掲げる技術者に代え、次の各号のいずれかに該当する技術者をもって行わせることができる。
第六十八条
法第十七条第九項の医薬品製造管理者が行う医薬品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
法第十七条第九項の医薬品製造管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第六十八条の二
法第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
法第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第六十九条
法第十八条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次条から第七十一条の二までに定めるところによるほか、次のとおりとする。
第七十条
医薬品の製造販売業者は、医薬品を譲り受けたとき、及び薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
医薬品の製造販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間保存しなければならない。
第七十一条
医薬品の製造販売業者は、自ら視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者であるとき(自ら薬剤師であってその品質管理及び製造販売後安全管理を実地に管理する場合に限る。)、又はその品質管理及び製造販売後安全管理を実地に管理させるために主たる機能を有する事務所に置いたその医薬品等総括製造販売責任者(薬剤師である場合に限る。)が視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
第七十一条の二
医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した医薬品又は医薬部外品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
第七十一条の三
法第十八条第三項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第七十六条までに定めるところによる。
第七十二条
医薬品(次に掲げるものを除く。)の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者は、その製造所における製造管理及び品質管理の方法を、法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。
第七十二条の二
医薬品の製造業者は、法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
第七十二条の三
生物学的製剤の製造業者は、生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物(その死体を含む。)その他の物(生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)をその製造所の構内において焼却しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第七十三条
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、その医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者に、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成させ、次に掲げる期間これを保存しなければならない。
ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保存が義務付けられている場合は、この限りでない。
第七十四条
医薬品の製造業者は、医薬品を譲り受けたとき、及び医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
医薬品の製造業者は、前項の書面を、記載の日から三年間保存しなければならない。
第七十五条
医薬品の製造業者は、自ら視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者であるとき(自ら薬剤師であってその製造を実地に管理する場合に限る。)、又はその製造を実地に管理させるために製造所ごとに置いたその医薬品製造管理者又は生物由来製品の製造を管理する者(薬剤師である場合に限る。)が視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
第七十六条
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した医薬品又は医薬部外品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
第七十七条
法第十八条第五項の農林水産省令で定める製造販売後安全管理に係る業務は、次のとおりとする。
第七十八条
医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務を受託する者(以下この章において「受託者」という。)に、当該業務を再委託させてはならない。
前項の規定にかかわらず、医薬品の製造販売業者は、機械器具等(法第二条第一項第二号に規定する機械器具等をいう。以下同じ。)と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医薬品に関する製造販売後安全管理に係る業務を当該機械器具等を供給する医療機器の製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該業務を再委託させることができる。
第一項の規定にかかわらず、医薬品の製造販売業者は、他の医薬品の製造販売業者に医薬品を販売し、又は授与する場合であって、当該医薬品に関する製造販売後安全管理に係る業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該業務のうち、前条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託させることができる。
医薬品の製造販売業者は、前二項の規定により再委託させる製造販売後安全管理に係る業務を再受託する者に、当該業務をさらに委託させてはならない。
第七十八条の二
医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、次に掲げるところにより、法第十八条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第七十八条の三
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、次に掲げるところにより、法第十八条の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第七十九条
法第十九条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十九条第一項の規定による届出は、事業の廃止若しくは休止又は休止した事業の再開の場合にあっては別記様式第二十三号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第八十条
法第十九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の各号(保管のみを行う製造所に係る登録を受けた製造業者及び登録医薬品等外国製造業者にあっては、第五号を除く。)に掲げる事項とする。
法第十九条第二項の規定による届出は、製造所の廃止若しくは休止又は休止した製造所の再開の場合にあっては別記様式第二十五号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十六号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
医薬品若しくは医薬部外品の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第八十一条
削除
第八十二条
法第十九条の二第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第八十三条
令第十九条第一項に規定する法第十九条の二の承認に関する台帳に記載する事項は、第三十五条各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
第八十四条
法第十八条第一項に規定する選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は、第六十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第八十五条
法第十九条の三の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十九条の三の規定による届出は、別記様式第二十七号による届出書に選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、届出者が、法の規定による許可等の申請又は届出の際に選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを農林水産大臣に提出した場合において、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第八十六条
令第三十四条第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造医薬品等特例承認取得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名とする。
令第三十四条第一項の規定による届出は、別記様式第二十八号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第八十七条
外国製造医薬品等特例承認取得者は、帳簿を備え、その承認に係る医薬品又は医薬部外品を輸入する製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造医薬品等特例承認取得者としての業務に関する事項を記載し、かつ、最終の記載の日から三年間これを保存しなければならない。
第八十八条
外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者を変更したときは、変更前の選任外国製造医薬品等製造販売業者が所有する第八十四条第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料、前項各号に掲げる情報及び第百九十一条各号に掲げる事項並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更後の選任外国製造医薬品等製造販売業者に引き継がせなければならない。
第八十九条
法第十九条の二の規定による承認を受けようとする者又は外国製造医薬品等特例承認取得者の農林水産大臣に対する申請、届出、報告その他の手続は、選任外国製造医薬品等製造販売業者が行うものとする。
第九十条
外国製造医薬品等特例承認取得者は、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定による農林水産大臣に対する報告の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。
ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められる場合は、この限りでない。
第九十一条
法第十九条の二の規定による承認については、第二十四条から第三十四条まで及び第三十六条から第四十九条までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条の二
法第二十三条の二第一項の規定による許可の申請は、同条第二項の規定により、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の二第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の二第三項第四号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第二十三条の二第三項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の三
法第二十三条の二第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の四
令第三十七条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号によるものとする。
第九十一条の五
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、令第三十七条第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章及び第二百四条の二第一項第二号において「主たる機能を有する事務所」という。)の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第三十七条の二第一項又は第三十七条の三第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第九十一条の六
令第三十七条の二第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
第九十一条の七
令第三十七条の三第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第五号によるものとする。
第九十一条の八
令第三十七条の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の九
法第二十三条の二の三第一項の農林水産省令で定める製造工程は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の区分に応じ、当該各号に定める製造工程とする。
第九十一条の十
法第二十三条の二の三第一項の規定による登録の申請は、同条第二項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の二の三第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の十一
法第二十三条の二の三第三項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の十二
令第三十七条の八第一項に規定する登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
第九十一条の十三
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、令第三十七条の八第一項の規定により交付された登録証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、製造所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第三十七条の九第一項又は第三十七条の十第一項の規定により登録証の書換え交付又は登録証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第九十一条の十四
令第三十七条の九第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第九十一条の十五
令第三十七条の十第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第九十一条の十六
令第三十七条の十二第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の十七
法第二十三条の二の四第一項の規定による登録の申請は、同条第二項において準用する法第二十三条の二の三第二項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の二の四第二項において準用する法第二十三条の二の三第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の十八
法第二十三条の二の四第二項において準用する法第二十三条の二の三第三項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の十九
令第三十七条の十四に規定する登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
第九十一条の二十
令第三十七条の十五第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第九十一条の二十一
令第三十七条の十六第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第九十一条の二十二
令第三十七条の十八に規定する医療機器等外国製造業者に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の二十三
法第二十三条の二の五第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の二十四
法第二十三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
第九十一条の二十五
法第二十三条の二の五第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第九十一条の二十三第一項又は第九十一条の三十第一項の申請書に添付して申請しなければならない資料は、次の各号に掲げる当該申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の区分に応じ、当該各号に定める資料とする。
前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二の五第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第九十一条の二十三第一項又は第九十一条の三十第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が薬学又は獣医学上公知である場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。
第一項各号に定める資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するため必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
第九十一条の二十三第一項の承認の申請者は、当該申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品に関し、法第二十三条の二の五第二項第三号イからハまでのいずれかに該当することについて疑いを生じさせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であっても、その全てを農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、第九十一条の二十三第一項の承認について必要があると認めるときは、当該申請者に対し、その申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品につき、その試作若しくは試作品の提出又はその原料、材料、見本品その他の参考資料(第一項の規定により申請書に添付すべきこととされる資料を除く。)の提出を命ずることができる。
第九十一条の二十六
申請者は、法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器について、当該承認の申請の際に第九十一条の二十五第一項第一号イからトまでに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号イからトまでに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に、農林水産大臣に提出することができる。
申請者は、法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする体外診断用医薬品について、当該承認の申請の際に第九十一条の二十五第一項第二号イからヘまでに掲げる資料を有しないときは、同項(第二号イからヘまでに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に、農林水産大臣に提出するものとする。
第九十一条の二十七
法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める医療機器は、高度管理医療機器とする。
第九十一条の二十八
法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
高度管理医療機器に係る法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)及び動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第九十一条の二十九
法第二十三条の二の五第七項第一号(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める区分(以下「製品群区分」という。)は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の区分に応じ、当該各号に定める区分とする。
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同号ナ(1)の区分に係る有効な基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証をいう。以下同じ。)が交付されている場合においては、申請者の氏名又は名称その他当該基準適合証に記載されている項目の内容(製品群区分及び有効期間を除く。以下この条において同じ。)が同一である場合に限り、同号ナ(1)の区分と同号ナ(2)から(4)までの区分を同一の製品群区分とみなす。
第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同号ナ(2)又は(3)の区分に係る有効な基準適合証が交付されている場合においては、申請者の氏名又は名称その他当該基準適合証に記載されている項目の内容が同一である場合に限り、同号ナ(2)又は(3)の区分と同号ナ(4)の区分を同一の製品群区分とみなす。
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同号イの区分に係る有効な基準適合証が交付されている場合においては、申請者の氏名又は名称その他当該基準適合証に記載された項目の内容が同一である場合に限り、同号イの区分と同号ロの区分を同一の製品群区分とみなす。
法第二十三条の二の五第七項第二号の農林水産省令で定める製造工程は、次のとおりとする。
第九十一条の三十
法第二十三条の二の五第十三項の規定による変更の承認の申請は、別記様式第十四号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の承認については、第九十一条の二十五第四項及び第五項の規定を準用する。
この場合において、同条第四項中「法第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで」とあるのは、「法第二十三条の二の五第十三項において準用する同条第二項第三号イからハまで」と読み替えるものとする。
法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五第十三項の承認を申請しようとするときは、第一項の申請書に、第九十一条の二十三第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十一条の三十一
法第二十三条の二の五第十三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の区分に応じ、当該各号に定める変更とする。
第九十一条の三十二
法第二十三条の二の五第十四項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出は、法第二十三条の二の五第十三項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
第九十一条の三十三
令第三十七条の十九に規定する法第二十三条の二の五の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の三十四
令第三十七条の二十二第一項の規定による医療機器等適合性調査(同項に規定する医療機器等適合性調査をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の三十五
令第三十七条の二十四第一項に規定する医療機器等適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の三十六
令第三十七条の二十五第一項の農林水産省令で定める変更は、当該品目の使用方法又は効果若しくは性能に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。
第九十一条の三十七
基準適合証の様式は、別記様式第二十九号によるものとする。
基準適合証の交付を受けた者は、当該基準適合証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準適合証を保有している場合にあっては、これを返納するものとする。
第九十一条の三十八
令第三十七条の二十八第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第三十号によるものとする。
第九十一条の三十九
令第三十七条の二十九第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第三十一号によるものとする。
第九十一条の三十九の二
法第二十三条の二の六の二第一項の農林水産省令で定める調査は、同項の規定により条件を付した法第二十三条の二の五の承認(次条において「医療機器等条件付承認」という。)に係る医療機器又は体外診断用医薬品の不具合による疾病、障害若しくは死亡、不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第九十一条の三十九の四第一項第二号、第九十一条の四十一第一項、第九十一条の四十四第一項、第九十一条の百十六第一項、第九十一条の百十九第一項及び第九十一条の百二十二第一項において「不具合等」という。)の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査、当該医療機器又は体外診断用医薬品の性能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する調査その他の当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。
第九十一条の三十九の三
医療機器等条件付承認を受けた者は、法第二十三条の二の六の二第二項の規定により、別記様式第十六号の六による申請書に添えて資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣が法第二十三条の二の六の二第三項の調査のため必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医療機器等条件付承認を受けた者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
医療機器等条件付承認を受けた者が、法第二十三条の二の九第一項の指定を受けた医療機器又は体外診断用医薬品について、同項の使用成績に関する評価の申請をしたときは、第一項の規定により資料が提出されたものとみなす。
第九十一条の三十九の四
法第二十三条の二の六の二第二項前段の農林水産省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第二号に掲げる資料については、添付を必要としない合理的理由がある場合は、その資料を添付することを要しない。
前項の資料については、第九十一条の二十五第三項の規定を準用する。
第九十一条の三十九の五
法第二十三条の二の六の二第二項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、第九十一条の四十二に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。
第九十一条の三十九の六
法第二十三条の二の六の二第二項後段の資料については、第九十一条の二十八の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十四号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、同項第三号中「法第二十三条の二の五の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九の規定による使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。
第九十一条の四十
法第二十三条の二の九第一項の規定による使用成績に関する評価(以下「使用成績評価」という。)の申請は、別記様式第三十二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の四十一
法第二十三条の二の九第四項の農林水産省令で定める資料は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の不具合等の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査に関する資料その他当該医療機器又は体外診断用医薬品の性能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料(法第二十三条の二の六の二第二項の規定により農林水産大臣に提出した資料を除く。)とする。
法第二十三条の二の九第四項の規定により第九十一条の三十九の申請書に添付しなければならない医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料について、資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。
第一項の資料については、第九十一条の二十五第三項の規定を準用する。
前条の使用成績評価の申請者については、第九十一条の二十五第四項の規定を準用する。
第一項及び前項において準用する第九十一条の二十五第四項に規定するもののほか、農林水産大臣が当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績評価につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
第九十一条の四十二
法第二十三条の二の九第四項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。
第九十一条の四十三
法第二十三条の二の九第四項後段に規定する資料については、第九十一条の二十八の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十四号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第二十三条の二の五の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「使用成績評価の終了の日」と読み替えるものとする。
第九十一条の四十四
法第二十三条の二の九第六項の規定による調査は、同条第一項に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)、医療機器又は体外診断用医薬品の不具合等の発現状況その他の品質、有効性及び安全性に関する事項に関して行わなければならない。
法第二十三条の二の九第六項の規定による報告は、別記様式第十八号による報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定による報告は、当該調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品について製造販売の承認を受けた日から起算して一年(農林水産大臣が指示する医療機器又は体外診断用医薬品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
第九十一条の四十四の二
法第二十三条の二の十の二第一項の規定による変更計画の確認の申出は、別記様式第十八号の二による申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の二の十の二第一項の規定による変更計画の変更の確認の申出は、別記様式第十八号の三による申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前二項の申出書には、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に掲げる資料を添付しなければならない。
第九十一条の四十四の三
医療機器に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。
体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。
第九十一条の四十四の四
医療機器に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二号の農林水産省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。
体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二号の農林水産省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。
第九十一条の四十四の五
法第二十三条の二の十の二第一項第三号ハの医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして農林水産省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
第九十一条の四十四の六
法第二十三条の二の十の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として農林水産省令で定めるものは、第九十一条の三十一及び第九十一条の三十六に規定する変更以外の変更であって次の各号のいずれかに該当するもの(法第二十三条の二の五第十三項の承認申請を行う場合を除く。)とする。
第九十一条の四十四の七
確認された変更計画の変更が軽微な変更であるときは、第九十一条の四十四の二の規定にかかわらず、別記様式第十八号の四による届出書に次の各号に掲げる事項を記載した資料を添えて、法第二十三条の二の十の二第一項の変更計画の変更を農林水産大臣に届け出ることができる。
前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
第九十一条の四十四の八
令第三十七条の三十四第一項に規定する医療機器等変更計画等確認台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の四十四の九
令第三十七条の三十五第一項の規定による医療機器等適合性確認(以下単に「医療機器等適合性確認」という。)の申請は、別記様式第十八号の五による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の四十四の十
令第三十七条の三十五第二項の医療機器等適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の四十四の十一
医療機器に係る法第二十三条の二の十の二第六項の農林水産省令で定める変更は、第九十一条の四十四の三第一項各号に掲げる事項に係る変更とする。
ただし、臨床試験の試験成績に関する資料等の提出が必要な場合であって、農林水産大臣が法第二十三条の二の五第十三項の承認の申請が必要と認める場合を除く。
体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第六項の農林水産省令で定める変更は、第九十一条の四十四の三第二項各号に掲げる事項に係る変更とする。
ただし、臨床試験の試験成績に関する資料等の提出が必要な場合であって、農林水産大臣が法第二十三条の二の五第十三項の承認の申請が必要と認める場合を除く。
第九十一条の四十四の十二
法第二十三条の二の十の二第六項の農林水産省令で定める日数は、三十日とする。
第九十一条の四十四の十三
法第二十三条の二の十の二第六項の規定による届出は、別記様式第十八号の六による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出書には、変更計画で確認されたとおりの試験の結果が得られたことを示す資料その他の変更計画に従った変更の内容を確認できる資料を添付しなければならない。
前項に規定する資料については、第九十一条の二十八の規定を準用する。
この場合において、同条第一項第三号中「法第二十三条の二の五の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「第一項の届出書を提出した日から第九十一条の四十四の十二に定める日数が経過する日」と読み替えるものとする。
第九十一条の四十五
法第二十三条の二の五の規定による製造販売の承認を受けた者は、次の各号に掲げる資料をそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、法第六十八条の十の規定により農林水産大臣に報告した医療機器又は体外診断用医薬品について、当該品目の不具合と疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の当該品目の有効性及び安全性に関する報告(以下この章において「副作用等に関する報告」という。)の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。
第九十一条の四十六
法第二十三条の二の十一第一項の農林水産省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
法第二十三条の二の十一第三項の規定による届出は、別記様式第二十号による届出書に同条第一項に規定する承認取得者の地位を承継した者であることを証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の四十七
法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の二の十二第二項の規定による届出は、別記様式第二十二号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の四十八
高度管理医療機器又は管理医療機器の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者に係る法第二十三条の二の十四第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一般医療機器の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者に係る法第二十三条の二の十四第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第九十一条の四十九
体外診断用医薬品の製造販売業者は、法第二十三条の二の十四第一項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、当該各号に掲げる技術者をもって行わせることができる。
前項第二号に掲げる場合において、体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理について、薬剤師以外の技術者に行わせることができる期間は、医療機器等総括製造販売責任者として当該技術者を置いた日から起算して五年とする。
第九十一条の五十
法第二十三条の二の十四第四項の医療機器等総括製造販売責任者が行う医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
法第二十三条の二の十四第四項の医療機器等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第九十一条の五十一
医療機器責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一般医療機器のみを製造する製造所にあっては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を医療機器責任技術者とすることができる。
第九十一条の五十一の二
法第二十三条の二の十四第九項の医療機器責任技術者が行う医療機器の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
法第二十三条の二の十四第九項に規定する医療機器責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第九十一条の五十二
法第二十三条の二の十四第十項の農林水産省令で定める工程は、保管(最終製品(他の体外診断用医薬品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管を除く。)のみを行う工程とする。
第九十一条の五十二の二
体外診断用医薬品の製造業者は、法第二十三条の二の十四第十項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、体外診断用医薬品の製造の管理について、薬剤師に代え、当該各号に掲げる技術者をもって行わせることができる。
前項第三号に掲げる場合において、体外診断用医薬品の製造の管理について、薬剤師以外の技術者に行わせることができる期間は、体外診断用医薬品製造管理者として当該技術者を置いた日から起算して五年とする。
第九十一条の五十三
法第二十三条の二の十四第十四項の体外診断用医薬品製造管理者が行う体外診断用医薬品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
法第二十三条の二の十四第十四項の体外診断用医薬品製造管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第九十一条の五十四
法第二十三条の二の十五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次条から第九十一条の五十八までに定めるところによるもののほか、次のとおりとする。
第九十一条の五十五
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、その製造管理及び品質管理の方法を、法第二十三条の二の五第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。
第九十一条の五十六
医療機器の製造販売業者は、高度管理医療機器等を譲り受けたとき、及び高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
医療機器の製造販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間(特定保守管理医療機器に関する書面にあっては、記載の日から十五年間)保存しなければならない。
第九十一条の五十七
体外診断用医薬品の製造販売業者は、自ら視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者であるとき(自ら薬剤師であってその製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を実地に管理する場合に限る。)、又はその製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を実地に管理させるために主たる機能を有する事務所に置いたその医療機器等総括製造販売責任者(薬剤師である場合に限る。)が視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
第九十一条の五十八
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、若しくは授与した医療機器又は体外診断用医薬品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
第九十一条の五十九
法第二十三条の二の十五第三項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第九十一条の六十五までに定めるところによる。
第九十一条の六十
医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業者又は登録外国製造業者は、その製造管理及び品質管理の方法を、法第二十三条の二の五第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。
第九十一条の六十の二
体外診断用医薬品の製造業者は、法第二十三条の二の十四第十項第二号に該当する場合であって、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
第九十一条の六十一
生物学的製剤の製造業者は、生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物(その死体を含む。)その他の物(生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)をその製造所の構内において焼却しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第九十一条の六十二
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、その医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者又は生物由来製品の製造を管理する者に、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成させ、次に掲げる期間これを保存しなければならない。
ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保存が義務付けられている場合は、この限りでない。
第九十一条の六十三
医療機器の製造業者は、高度管理医療機器等を譲り受けたとき、及び高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
医療機器の製造業者は、前項の書面を、記載の日から三年間(特定保守管理医療機器に関する書面にあっては、記載の日から十五年間)保存しなければならない。
第九十一条の六十四
体外診断用医薬品の製造業者は、自ら視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者であるとき(自ら薬剤師であってその製造を実地に管理する場合に限る。)、又はその製造を実地に管理させるために製造所ごとに置いたその体外診断用医薬品製造管理者又は生物由来製品の製造を管理する者(薬剤師である場合に限る。)が視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
第九十一条の六十五
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、若しくは授与した医療機器又は体外診断用医薬品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
第九十一条の六十六
法第二十三条の二の十五第五項の農林水産省令で定める製造販売後安全管理に係る業務は、次のとおりとする。
第九十一条の六十七
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務を受託する者(以下この章において「受託者」という。)に、当該業務を再委託させてはならない。
前項の規定にかかわらず、医療機器の製造販売業者は、薬物と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医療機器に関する製造販売後安全管理に係る業務を当該薬物を供給する医薬品の製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該業務を再委託させることができる。
第一項の規定にかかわらず、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、他の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に医療機器又は体外診断用医薬品を販売し、又は授与する場合であって、当該医療機器又は体外診断用医薬品に関する製造販売後安全管理に係る業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該業務のうち、前条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託させることができる。
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、前二項の規定により再委託させる製造販売後安全管理に係る業務を再受託する者に、当該業務をさらに委託させてはならない。
第九十一条の六十七の二
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の二の十五の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第九十一条の六十七の三
医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の二の十五の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第九十一条の六十八
法第二十三条の二の十六第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の二の十六第一項の規定による届出は、事業の廃止若しくは休止又は休止した事業の再開の場合にあっては別記様式第二十三号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の六十九
法第二十三条の二の十六第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の二の十六第二項の規定による届出は、製造所の廃止若しくは休止又は休止した製造所の再開の場合にあっては別記様式第二十五号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十六号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業者又は登録外国製造業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の七十
法第二十三条の二の十七第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の七十一
令第三十七条の十九第一項に規定する法第二十三条の二の十七の承認に関する台帳に記載する事項は、第九十一条の三十三各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
第九十一条の七十二
法第二十三条の二の十五第一項に規定する選任外国製造医療機器等製造販売業者が遵守すべき事項は、第九十一条の五十四各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第九十一条の七十三
法第二十三条の二の十八の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の二の十八の規定による届出は、別記様式第二十七号による届出書に選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、届出者が、法の規定による許可等の申請又は届出の際に選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを農林水産大臣に提出した場合において、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の七十四
令第三十七条の三十九第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造医療機器等特例承認取得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名とする。
令第三十七条の三十九第一項の規定による届出は、別記様式第二十八号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第九十一条の七十五
外国製造医療機器等特例承認取得者は、帳簿を備え、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品を輸入する製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造医療機器等特例承認取得者としての業務に関する事項を記載し、かつ、最終の記載の日から三年間これを保存しなければならない。
第九十一条の七十六
外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者を変更したときは、変更前の選任外国製造医療機器等製造販売業者が所有する第九十一条の七十二第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料、前項各号に掲げる情報及び第百九十一条各号に掲げる事項並びに製造管理及び品質管理の業務に関する資料並びに製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更後の選任外国製造医療機器等製造販売業者に引き継がせなければならない。
第九十一条の七十七
法第二十三条の二の十七の規定による承認を受けようとする者又は外国製造医療機器等特例承認取得者の農林水産大臣に対する申請、届出、報告その他の手続は、選任外国製造医療機器等製造販売業者が行うものとする。
第九十一条の七十八
外国製造医療機器等特例承認取得者は、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定による農林水産大臣に対する報告の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。
ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められる場合は、この限りでない。
第九十一条の七十九
法第二十三条の二の十七の規定による承認については、第九十一条の二十四から第九十一条の三十二まで及び第九十一条の三十四から第九十一条の四十六までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条の八十
法第二十三条の二十第一項の規定による許可の申請は、同条第二項の規定により、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の二十第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の二十第三項第四号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第二十三条の二十第三項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の八十一
法第二十三条の二十第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の八十二
令第四十三条の三第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号によるものとする。
第九十一条の八十三
再生医療等製品の製造販売業者は、令第四十三条の三第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章及び第二百四条の四第一項第二号において「主たる機能を有する事務所」という。)の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第四十三条の四第一項又は第四十三条の五第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第九十一条の八十四
令第四十三条の四第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
第九十一条の八十五
令第四十三条の五第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第五号によるものとする。
第九十一条の八十六
令第四十三条の七第一項に規定する再生医療等製品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の八十七
法第二十三条の二十二第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
第九十一条の八十八
法第二十三条の二十二第一項の規定による許可の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三の二十二条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の八十九
法第二十三条の二十二第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の九十
法第二十三条の二十二第八項の規定による許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の九十一
令第四十三条の十に規定する許可証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
第九十一条の九十二
再生医療等製品の製造業者は、令第四十三条の十の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、製造所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第四十三条の十一第一項又は第四十三条の十二第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第九十一条の九十三
令第四十三条の十一第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第九十一条の九十四
令第四十三条の十二第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第九十一条の九十五
令第四十三条の十四第一項に規定する再生医療等製品の製造業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の九十六
法第二十三条の二十四第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
第九十一条の九十七
法第二十三条の二十四第一項の規定による認定の申請は、同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の九十八
法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項の規定による認定の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の九十九
法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の規定による認定の区分の変更又は追加の認定の申請は、法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の百
令第四十三条の十七に規定する認定証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
第九十一条の百一
令第四十三条の十八第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第九十一条の百二
令第四十三条の十九第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第九十一条の百三
令第四十三条の二十一に規定する再生医療等製品外国製造業者に係る認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の百四
法第二十三条の二十五第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の百五
法第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
第九十一条の百六
法第二十三条の二十五第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により第九十一条の百四第一項又は第九十一条の百九第一項の申請書に添付して申請しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。
前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二十五第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により第九十一条の百四第一項又は第九十一条の百九第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が薬学又は獣医学上公知である場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。
ただし、次の各号に掲げる再生医療等製品の区分に応じ、当該各号に定める期間中は、当該再生医療等製品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、薬学又は獣医学上公知であると認められない。
第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するため必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
第九十一条の百四第一項の承認の申請者は、当該申請に係る再生医療等製品に関し、法第二十三条の二十五第二項第三号イからハまでのいずれかに該当することについて疑いを生じさせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であっても、その全てを農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、第九十一条の百四第一項の承認について必要があると認めるときは、当該申請者に対し、その申請に係る再生医療等製品につき、その試作若しくは試作品の提出又はその原料、材料、見本品その他の参考資料(第一項の規定により申請書に添付すべきこととされる資料を除く。)の提出を命ずることができる。
第九十一条の百七
申請者は、法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、当該承認の申請の際に前条第一項第一号から第六号までに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号から第六号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に、農林水産大臣に提出するものとする。
第九十一条の百八
法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第二十四条各号に掲げる動物、犬又は猫に使用されることが目的とされている再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
牛、馬、豚、鶏、犬又は猫に使用されることが目的とされている再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される場合を含む。)に規定する資料にあっては、前二項に定めるところによるほか、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される法第二十三条の二十五第三項後段に規定する資料にあっては、前三項に定めるところによるほか、動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十三号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第九十一条の百八の二
法第二十三条の二十五第七項の農林水産省で定める区分は、次のとおりとする。
第九十一条の百九
法第二十三条の二十五第十三項の規定による変更の承認の申請は、別記様式第十四号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の承認については、第九十一条の百六第四項及び第五項の規定を準用する。
この場合において、同条第四項中「法第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで」とあるのは、「法第二十三条の二十五第十三項において準用する同条第二項第三号イからハまで(法第二十三条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と読み替えるものとする。
法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五第十三項の承認を申請しようとするときは、第一項の申請書に、第九十一条の百四第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十一条の百十
法第二十三条の二十五第十三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
第九十一条の百十一
法第二十三条の二十五第十四項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出は、法第二十三条の二十五第十三項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
第九十一条の百十二
令第四十三条の二十二第一項に規定する法第二十三条の二十五の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の百十三
令第四十三条の二十四第一項の規定による再生医療等製品適合性調査(同項に規定する再生医療等製品適合性調査をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の百十四
令第四十三条の二十六第一項に規定する再生医療等製品適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の百十五
令第四十三条の二十七第一項の農林水産省令で定める変更は、当該品目の用法、用量若しくは使用方法又は効能、効果若しくは性能に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。
第九十一条の百十五の二
法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の確認の申請は、別記様式第十六号の二による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の百十五の三
法第二十三条の二十五第一項の承認を受けた者は、当該再生医療等製品の製造業者に対し、再生医療等製品区分適合性調査に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを報告し、又は提出しなければならない。
第九十一条の百十五の四
基準確認証(法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。次項及び第百十五条の七までにおいて同じ。)の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあっては、これを返納するものとする。
第九十一条の百十五の五
令第四十三条の三十二第二項の申請書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。
第九十一条の百十五の六
令第四十三条の三十三第二項の申請書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。
第九十一条の百十五の七
令第四十三条の三十四第一項に規定する再生医療等製品区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の百十六
法第二十三条の二十六第三項の規定による調査は、条件及び期限付承認を受けた日から当該条件及び期限付承認の期限(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)までの期間、当該再生医療等製品の不具合等の発現状況その他の品質、有効性及び安全性に関する事項に関して行わなければならない。
法第二十三条の二十六第三項の規定による報告は、別記様式第十八号による報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定による報告は、当該調査に係る再生医療等製品について条件及び期限付承認を受けた日から起算して一年(農林水産大臣が指示する再生医療等製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
第九十一条の百十七
法第二十三条の二十九第一項の規定による再審査の申請は、別記様式第十七号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の百十八
法第二十三条の二十九第一項第一号ロの農林水産省令で定める再生医療等製品は、既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品と用法(投与経路を除く。)、用量又は使用方法が明らかに異なる再生医療等製品であって構成細胞、導入遺伝子、構造及び投与経路が同一のものその他既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品との相違が軽微であると認められるものとする。
第九十一条の百十九
法第二十三条の二十九第四項の農林水産省令で定める資料は、申請に係る再生医療等製品の不具合等の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査に関する資料その他当該再生医療等製品の効能、効果又は性能及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料とする。
前項の調査資料については、第九十一条の百六第三項の規定を準用する。
第九十一条の百十七の再審査の申請者については、第九十一条の百六第四項の規定を準用する。
第一項及び前項において準用する第九十一条の百六第四項に規定するもののほか、農林水産大臣が当該再生医療等製品の再審査につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
第九十一条の百二十
法第二十三条の二十九第四項後段の農林水産省令で定める再生医療等製品は、同条第一項各号に規定する再生医療等製品とする。
第九十一条の百二十一
法第二十三条の二十九第四項後段に規定する資料については、第九十一条の百八第一項から第三項までの規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十三号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第二十三条の二十五の規定による承認(条件及び期限付承認を除く。)又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二十九の規定による再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
第九十一条の百二十二
法第二十三条の二十九第六項の規定による調査は、次の各号に掲げる再生医療等製品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、当該再生医療等製品の不具合等の発現状況その他の品質、有効性及び安全性に関する事項に関して行わなければならない。
法第二十三条の二十九第六項の規定による報告は、別記様式第十八号による報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定による報告は、当該調査に係る再生医療等製品について製造販売の承認を受けた日から起算して一年(農林水産大臣が指示する再生医療等製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
第九十一条の百二十三
法第二十三条の三十一第一項の規定による再評価の申請は、別記様式第十九号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の三十一第三項の規定による再生医療等製品の再評価を受けるべき者が提出すべき資料については、第九十一条の百六第三項の規定を準用する。
第一項の再評価の申請者については、第九十一条の百六第四項の規定を準用する。
第九十一条の百二十四
法第二十三条の三十一第四項の農林水産省令で定める再生医療等製品は、同条第一項の農林水産大臣の指定に係る再生医療等製品とする。
第九十一条の百二十四の二
法第二十三条の三十一第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
第九十一条の百二十五
法第二十三条の三十一第四項に規定する資料については、第九十一条の百八第一項から第三項までの規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十三号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第二十三条の二十五の規定による承認(条件及び期限付承認を除く。)又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第二十三条の三十一の規定による再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
第九十一条の百二十五の二
法第二十三条の三十二の二第一項前段の規定による変更計画(同項に規定する変更計画をいう。以下この章において同じ。)の確認の申出は、別記様式第十八号の二による申出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第二十三条の三十二の二第一項後段の規定による変更計画の変更の確認の申出は、別記様式第十八号の三による申出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前二項各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が変更計画の確認又は変更計画の変更の確認につき必要と認めて再生医療等製品の試験成績その他の資料の提出を求めたときは、申出者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
第九十一条の百二十五の三
法第二十三条の三十二の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第九十一条の百二十五の四
法第二十三条の三十二の二第一項第二号の農林水産省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。
第九十一条の百二十五の五
法第二十三条の三十二の二第一項第三号ハの農林水産省令で定める場合は、申出に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
第九十一条の百二十五の六
法第二十三条の三十二の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として農林水産省令で定めるものは、第九十一条の百十及び第九十一条の百十五に規定する変更以外の変更とする。
第九十一条の百二十五の七
変更計画の変更が軽微なものであるときは、法第二十三条の三十二の二第一項後段の規定による変更計画の変更の確認に代えて、別記様式第十八号の四による届出書に次の各号に掲げる事項を記載した資料を添えて、当該変更を農林水産大臣に届け出ることができる。
前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
第九十一条の百二十五の八
令第四十三条の四十二第一項の再生医療等製品変更計画確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の百二十五の九
令第四十三条の四十三第一項の規定による再生医療等製品適合性確認(同項に規定する再生医療等製品適合性確認をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十八号の五による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の百二十五の十
令第四十三条の四十三第二項の再生医療等製品適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十一条の百二十五の十一
法第二十三条の三十二の二第六項の農林水産省令で定める日数は、三十日とする。
第九十一条の百二十五の十二
法第二十三条の三十二の二第六項の規定による届出は、別記様式第十八号の六による届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の書類については、第九十一条の百八の規定を準用する。
この場合において、同条第一項第三号中「法第二十三条の二十五の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「届出書を提出した日から第九十一条の百二十五の十一に定める日数が経過する日」と読み替えるものとする。
第九十一条の百二十六
法第二十三条の二十五の規定による製造販売の承認を受けた者は、次の各号に掲げる資料をそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。
再生医療等製品の製造販売業者は、法第六十八条の十の規定により農林水産大臣に報告した再生医療等製品について、当該品目の不具合と疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の当該品目の有効性及び安全性に関する報告(以下この章において「副作用等に関する報告」という。)の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。
第九十一条の百二十七
法第二十三条の三十三第一項の農林水産省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
法第二十三条の三十三第三項の規定による届出は、別記様式第二十号による届出書に同条第一項に規定する承認取得者の地位を承継した者であることを証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第九十一条の百二十八
再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第二十三条の三十四第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第九十一条の百二十九
法第二十三条の三十四第四項の再生医療等製品総括製造販売責任者が行う再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
法第二十三条の三十四第四項の再生医療等製品総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第九十一条の百三十
法第二十三条の三十四第五項の規定による承認の申請は、別記様式第三十三号による申請書に当該製造所の再生医療等製品製造管理者(同条第四項に規定する再生医療等製品製造管理者をいう。以下同じ。)になろうとする者の資格を証する書類の写し及び申請者とその者との関係を証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の百三十一
法第二十三条の三十四第九項の再生医療等製品製造管理者が行う再生医療等製品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
法第二十三条の三十四第九項の再生医療等製品製造管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第九十一条の百三十二
法第二十三条の三十五第一項に規定する再生医療等製品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次条及び第九十一条の百三十四に定めるところによるもののほか、次のとおりとする。
第九十一条の百三十三
再生医療等製品の製造販売業者は、再生医療等製品を譲り受けたとき、及び再生医療等製品の製造販売業者、製造業者又は販売業者に販売し、又は授与したとき、並びに法第四十条の五第一項の農林水産大臣が指定する再生医療等製品を医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
再生医療等製品の製造販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間保存しなければならない。
第九十一条の百三十四
再生医療等製品の製造販売業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した再生医療等製品の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
第九十一条の百三十五
法第二十三条の三十五第三項に規定する再生医療等製品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第九十一条の百四十までに定めるところによる。
第九十一条の百三十六
再生医療等製品の製造業者又は認定再生医療等製品外国製造業者は、その製造所における製造管理及び品質管理の方法を、法第二十三条の二十五第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。
第九十一条の百三十七
家畜伝染病の病原体を使用する再生医療等製品の製造業者は、当該再生医療等製品の製造又は検査の用に供した動物(その死体を含む。)その他の物(当該再生医療等製品の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)をその製造所の構内において焼却しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第九十一条の百三十八
再生医療等製品の製造業者は、その再生医療等製品製造管理者に、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成させ、再生医療等製品の有効期間に三年を加算した期間これを保存しなければならない。
ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保存が義務付けられている場合は、この限りでない。
第九十一条の百三十九
再生医療等製品の製造業者は、再生医療等製品を譲り受けたとき、及び再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
再生医療等製品の製造業者は、前項の書面を、記載の日から三年間保存しなければならない。
第九十一条の百四十
再生医療等製品の製造業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した再生医療等製品の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
第九十一条の百四十一
法第二十三条の三十五第五項の農林水産省令で定める製造販売後安全管理に係る業務は、次のとおりとする。
第九十一条の百四十二
再生医療等製品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務を受託する者(以下この章において「受託者」という。)に、当該業務を再委託させてはならない。
前項の規定にかかわらず、再生医療等製品の製造販売業者は、機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けた再生医療等製品に関する製造販売後安全管理に係る業務を当該機械器具等を供給する医療機器の製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該業務を再委託させることができる。
第一項の規定にかかわらず、再生医療等製品の製造販売業者は、他の再生医療等製品の製造販売業者に再生医療等製品を販売し、又は授与する場合にあって、当該再生医療等製品に関する製造販売後安全管理業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該製造販売後安全管理業務のうち、前条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託させることができる。
再生医療等製品の製造販売業者は、前二項の規定により再委託させる製造販売後安全管理に係る業務を再受託する者に、当該業務をさらに委託させてはならない。
第九十一条の百四十二の二
再生医療等製品の製造販売業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の三十五の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第九十一条の百四十二の三
再生医療等製品の製造業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の三十五の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第九十一条の百四十三
法第二十三条の三十六第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の三十六第一項の規定による届出は、事業の廃止若しくは休止又は休止した事業の再開の場合にあっては別記様式第二十三号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
再生医療等製品の製造販売業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の百四十四
法第二十三条の三十六第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の三十六第二項の規定による届出は、製造所の廃止若しくは休止又は休止した製造所の再開の場合にあっては別記様式第二十五号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十六号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
再生医療等製品の製造業者又は認定再生医療等製品外国製造業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の百四十五
法第二十三条の三十七第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の百四十六
令第四十三条の二十二第一項に規定する法第二十三条の三十七の承認に関する台帳に記載する事項は、第九十一条の百十二各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
第九十一条の百四十七
法第二十三条の三十五第一項に規定する選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が遵守すべき事項は、第九十一条の百三十二各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第九十一条の百四十八
法第二十三条の三十八の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条の三十八の規定による届出は、別記様式第二十七号による届出書に選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、届出者が、法の規定による許可等の申請又は届出の際に選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを農林水産大臣に提出した場合において、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十一条の百四十九
令第四十三条の四十六第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名とする。
令第四十三条の四十六第一項の規定による届出は、別記様式第二十八号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第九十一条の百五十
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、帳簿を備え、その承認に係る再生医療等製品を輸入する製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造再生医療等製品特例承認取得者としての業務に関する事項を記載し、かつ、最終の記載の日から三年間これを保存しなければならない。
第九十一条の百五十一
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したときは、変更前の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が所有する第九十一条の百四十七第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項各号に掲げる情報並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更後の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に引き継がせなければならない。
第九十一条の百五十二
法第二十三条の三十七の規定による承認を受けようとする者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者の農林水産大臣に対する申請、届出、報告その他の手続は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が行うものとする。
第九十一条の百五十三
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定による農林水産大臣に対する報告の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。
ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められる場合は、この限りでない。
第九十一条の百五十四
法第二十三条の三十七の規定による承認については、第九十一条の百五から第九十一条の百十一まで及び第九十一条の百十三から第九十一条の百二十七までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十二条
法第二十六条第二項の申請書の様式は、別記様式第三十四号(動物用医薬品特例店舗販売業の許可に係るものにあっては、別記様式第三十五号)によるものとする。
法第二十六条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十六条第三項第四号の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
法第二十六条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十六条第三項第六号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類(動物用医薬品特例店舗販売業の許可に係るものにあっては、第一号に掲げる書類)とする。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第九十三条
法第三十条第二項の申請書の様式は、別記様式第三十六号によるものとする。
法第三十条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出した書類については、当該申請書にその旨を付記したときは、この限りでない。
第九十四条
法第三十四条第二項の申請書の様式は、別記様式第三十七号によるものとする。
法第三十四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出した書類については、当該申請書にその旨を付記したときは、この限りでない。
第九十五条
法第二十四条第二項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第三十八号による申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
第九十六条
削除
第九十七条
令第四十四条に規定する医薬品の販売業の許可証の様式は、別記様式第三十九号のとおりとする。
第九十八条
店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)及び卸売販売業者(卸売販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、令第四十四条の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、店舗又は営業所(以下「店舗等」という。)の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第九十八条の二
令第四十五条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第四十号によるものとする。
第九十八条の三
令第四十六条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第四十一号によるものとする。
第九十九条
令第四十八条に規定する医薬品の販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第九十九条の二
法第二十五条第三号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるものとする。
第百条
法第二十六条第四項第一号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百一条
法第二十六条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
前項第四号に掲げる措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百二条
店舗管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する者でなければならない。
第百二条の二
法第二十九条第三項の店舗管理者が行う店舗の管理に関する業務は、次のとおりとする。
法第二十九条第三項の店舗管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第百二条の三
法第二十九条の二第一項の農林水産省令で定める店舗販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百五条の二までに定めるところによる。
第百三条
店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。次条から第百五条の三までにおいて同じ。)は、店舗管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、店舗管理者に行わせなければならない。
第百四条
店舗販売業者は、店舗に当該店舗販売業の管理に関する事項を記載するための帳簿を備えなければならない。
店舗管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該店舗販売業の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
店舗販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。
第百四条の二
店舗販売業者は、医薬品を譲り受け、又は医薬品を薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、若しくは授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、記載の日から二年間、これを保存しなければならない。
店舗販売業者は、医薬品を販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。
第百四条の三
店舗販売業者は、要指示医薬品(法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十九条第一項の農林水産大臣が指定する医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与しようとするときは、あらかじめ、要指示医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付又は指示を受けたか否かを確認しなければならない。
ただし、法第三十六条の三第二項に規定する薬剤師等に販売し、授与するときは、この限りでない。
第百四条の四
店舗販売業者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。
第百四条の五
店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならない。
第百四条の六
店舗販売業者は、その店舗において取り扱う医薬品について広告をするときは、当該医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者又はこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならない。
店舗販売業者は、医薬品の購入又は譲受の履歴、ホームページの利用の履歴その他の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入又は譲受を勧誘する方法その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により、医薬品に関して広告をしてはならない。
店舗販売業者は、その店舗において取り扱う医薬品のうち、特定販売に係る医薬品について広告をする場合には、次に掲げるところにより行わなければならない。
第百五条
店舗販売業者は、自ら視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師若しくは登録販売者であるとき、又はその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者が視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
第百五条の二
店舗販売業者は、その店舗において薬剤師若しくは登録販売者以外の者として薬剤師若しくは登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者又は登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。以下この項において同じ。)に従事した者から、過去五年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。
前項の場合において、店舗販売業者は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。
店舗販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。
第百五条の三
店舗販売業者は、次に掲げるところにより、法第二十九条の三第一項各号に掲げる措置を講じなればならない。
第百六条
法第二十九条の四の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百七条
法第三十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
前項第二号に掲げる措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百八条
法第三十一条の農林水産大臣の定める基準は、次の各号に掲げるもの又はこれらに類する医薬品であって、その成分、分量、用法、用量、貯法等からみて配置販売に適するものであることとする。
第百八条の二
配置販売業者については、第百二条、第百二条の二(第一項第二号を除く。)、第百二条の三、第百四条、第百四条の二、第百四条の四、第百四条の六(第三項を除く。)及び第百五条から第百五条の三までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百八条の三
配置販売業者は、医薬品を配置するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて配置しなければならない。
第百九条
法第三十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百十条
法第三十三条第一項の規定による身分証明書の交付の申請は、別記様式第四十二号による申請書に、申請者の写真及びその者が配置員であるときはその者と配置販売業者との関係を証する書類を添えて、その住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
前項の身分証明書の様式は、別記様式第四十三号のとおりとする。
第一項の身分証明書の有効期間は、発行の日からその発行の日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。
第百十条の二
法第三十四条第三項の農林水産省令で定める基準は、第百条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもののほか、卸売販売業の業務を行うのに支障のない面積を有することとする。
第百十条の三
卸売販売業者は、法第三十五条第二項の規定により、指定医薬品以外の医薬品のみを販売する場合の医薬品営業所管理者については、薬剤師以外の者として、登録販売者であって、次の各号のいずれかに該当する者をもって行わせることができる。
第百十条の四
卸売販売業者については、第百二条の二から第百四条の二(第二項を除く。)まで及び第百五条から第百五条の三までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十条の五
卸売販売業者は、医薬品の適正管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
前項に掲げる措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百十条の六
店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。以下次条及び第百十条の九において同じ。)又は配置販売業者は、法第三十六条の九の規定により、医薬品の販売若しくは授与又は配置販売(以下この条において「医薬品の販売等」という。)を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に行わせなければならない。
第百十条の七
店舗販売業者は、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を次に掲げる方法により行わせるよう努めなければならない。
動物用医薬品特例店舗販売業者は、法第八十三条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を次に掲げる方法によりその店舗において医薬品の販売又は授与に従事する者に行わせるよう努めなければならない。
第百十条の八
法第三十六条の十第四項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の九
店舗販売業者は、法第三十六条の十第五項の規定による情報の提供を次に掲げる方法により行わせなければならない。
第百十条の十
配置販売業者については、第百十条の七第一項、第百十条の八及び前条の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十一条
法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十八条第一項において準用する法第十条及び法第三十八条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、医薬品販売業(店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業をいう。以下同じ。)の廃止若しくは休止又は休止した業務の再開の場合にあっては別記様式第四十四号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第四十五号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
医薬品販売業者(店舗販売業者、配置販売業者及び卸売販売業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該届出書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百十二条
動物用医薬品特例店舗販売業者は、法第八十三条の二の三第一項の規定により都道府県知事の指定した品目の変更又は品目の追加指定を申請しようとするときは、別記様式第四十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第百十三条から第百十五条まで
削除
第百十五条の二
法第三十六条の八第一項の農林水産大臣が指定する医薬品は、別表第一のとおりとする。
第百十五条の三
法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十六条の八第一項に規定する試験(以下「動物用医薬品登録販売者試験」という。)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第百五十九条の三第一項に規定する登録販売者試験とする。
第百十五条の四から第百十五条の七まで
削除
第百十五条の八
法第三十六条の八第二項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第四十七号による申請書を医薬品の販売又は授与に従事する医薬品の販売業の店舗等の所在地の都道府県知事(配置販売業にあっては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出した書類については、当該申請書にその旨を付記したときは、この限りではない。
二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
第百十五条の九
販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録する。
都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、別記様式第四十八号による登録証(以下「販売従事登録証」という。)を交付しなければならない。
第百十五条の十
登録販売者は、前条第一項の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、その旨を届け出なければならない。
前項の届出をするには、別記様式第四十九号による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
第百十五条の十一
登録販売者は、指定医薬品以外の医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
登録販売者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
前二項の申請をするには、別記様式第五十号による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。
第百十五条の十二
登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。
前項の申請をするには、別記様式第五十一号による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
第百十五条の十三
登録販売者は、販売従事登録証を破り、汚し、又は失ったときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、別記様式第五十二号による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
販売従事登録証を破り、又は汚した登録販売者が第一項の申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。
登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失った販売従事登録証を発見したときは、五日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第百十五条の十四
登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第百十五条の十一第二項の規定により販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。
登録販売者は、登録を消除されたときは、前項に規定する場合を除き、五日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。
第百十六条
法第三十九条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第五十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出してしなければならない。
法第三十九条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百十六条の二
法第三十九条第六項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第五十四号による申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
第百十六条の三
令第四十四条に規定する許可証の様式は、別記様式第五十五号によるものとする。
第百十六条の四
高度管理医療機器等の販売業者等は、令第四十四条の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、営業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第百十六条の五
令第四十五条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第五十六号によるものとする。
第百十六条の六
令第四十六条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第五十七号によるものとする。
第百十七条
令第四十八条に規定する高度管理医療機器等の販売業又は貸与業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第百十八条
法第三十九条第四項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
ただし、高度管理医療機器プログラム(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器プログラムをいう。以下同じ。)の電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、この限りでない。
第百十九条
法第三十九条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
ただし、高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においてその販売又は貸与を実地に管理する者については、この限りでない。
第百二十条
法第三十九条の三第一項の規定による届出は、別記様式第五十八号による届出書に第百三十二条第一項に規定する管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類の写し及び届出者とこの者との関係を証する書類を添えて、都道府県知事に提出してしなければならない。
法第三十九条の三第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該届出書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百二十一条
法第三十九条の三第二項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
ただし、管理医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、この限りでない。
第百二十一条の二
法第四十条第一項において準用する法第八条第三項の高度管理医療機器等営業所管理者が行う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。
法第四十条第一項において準用する法第八条第三項の高度管理医療機器等営業管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第百二十一条の三
法第四十条第一項において準用する法第九条第一項の農林水産省令で定める高度管理医療機器等の販売業者等が遵守すべき事項は、次条から第百三十条までに定めるところによる。
第百二十二条
高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
高度管理医療機器等営業所管理者は、次に掲げる事項を前項の帳簿に記載しなければならない。
高度管理医療機器等の販売業者等は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から六年間保存しなければならない。
第百二十三条
高度管理医療機器等の販売業者等は、適正な方法により、当該医療機器に被包の損傷その他の瑕疵かしがないことの確認その他の医療機器の品質の確保をしなければならない。
第百二十四条
高度管理医療機器等の販売業者等は、自ら販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した医療機器の品質等に関して苦情があったときは、その苦情に係る事項が自らに起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該営業所の高度管理医療機器等営業所管理者に、苦情に係る事項の原因を究明させ、当該営業所の品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じさせなければならない。
第百二十五条
高度管理医療機器等の販売業者等は、自ら販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した医療機器の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が自らの陳列、貯蔵等に起因することが明らかな場合に限り、当該営業所の高度管理医療機器等営業所管理者に、次に掲げる業務(高度管理医療機器プログラムを電気回線を通じて提供した場合にあっては、第一号に掲げる業務)を行わせなければならない。
第百二十六条
高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所の従業者に対して、その取り扱う医療機器の販売、授与若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供に係る情報提供及び品質の確保に関する教育訓練を実施しなければならない。
第百二十七条
高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された高度管理医療機器等を他に販売し、授与し、又は貸与しようとするときは、あらかじめ、当該高度管理医療機器等の製造販売業者に通知しなければならない。
ただし、当該使用された高度管理医療機器等が他の高度管理医療機器等の販売業者等から販売、授与又は貸与された場合であって、当該使用された高度管理医療機器等を他の高度管理医療機器等の販売業者等に販売し、授与し、又は貸与しようとするときは、この限りでない。
高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された高度管理医療機器等の品質の確保その他当該高度管理医療機器等の販売、授与又は貸与に係る注意事項について、当該高度管理医療機器等の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
第百二十八条
高度管理医療機器等の販売業者等は、その販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該医療機器の製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。
第百二十九条
高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等を譲り受けたとき、及び医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者、貸与業者若しくは修理業者又は飼育動物診療施設の開設者に販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
高度管理医療機器等の販売業者等は、前項の書面を、記載の日から三年間(特定保守管理医療機器に係る書面にあっては、記載の日から十五年間)保存しなければならない。
ただし、貸与した特定保守管理医療機器について、譲受人から返却されてから三年を経過した場合にあっては、この限りでない。
高度管理医療機器等の販売業者等は、管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条から第百三十四条までにおいて同じ。)又は一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条及び第百三十四条において同じ。)を取り扱う場合にあっては、管理医療機器又は一般医療機器の譲受及び譲渡に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。
第百三十条
高度管理医療機器等の販売業者等は、次に掲げるところにより、法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなればならない。
第百三十一条
法第四十条第一項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(高度管理医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
法第四十条第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、営業所の廃止若しくは休止又は休止した営業所の再開の場合にあっては別記様式第五十九号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第六十号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
高度管理医療機器等の販売業者等は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該届出書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百三十二条
管理医療機器の販売業者等(法第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。以下同じ。)は、管理医療機器の販売、授与又は貸与を実地に管理させるために、営業所ごとに、次の各号のいずれかに該当する者(以下「管理医療機器営業所管理者」という。)を置かなければならない。
ただし、管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、この限りでない。
管理医療機器の販売業者等は、医療機器の譲受及び譲渡に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。
管理医療機器営業所管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、従業者の監督、その営業所の構造設備及び医療機器その他の物品の管理その他その営業所の業務に対し必要な注意を払わなければならない。
管理医療機器営業所管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、管理医療機器の販売業者等に対し必要な意見を書面により述べなければならない。
管理医療機器営業所管理者は、営業所の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行わなければならない。
管理医療機器営業所管理者は、第四項の規定により管理医療機器の販売業者等に対して意見を記載した書面の写しを三年間保存しなければならない。
管理医療機器の販売業者等は、第四項の規定により述べられた管理医療機器営業所管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。
第百三十二条の二
管理医療機器の販売業者等は、次に掲げるところにより、法第四十条第二項において準用する法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第百三十三条
法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(管理医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、営業所の廃止若しくは休止又は休止した営業所の再開の場合にあっては別記様式第五十九号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第六十一号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
第百三十四条
管理医療機器の販売業者等については、第百二十二条から第百二十八条までの規定を準用する。
この場合において、第百二十二条第二項、第百二十四条及び第百二十五条中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「管理医療機器営業所管理者」と、同条中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第二項」と読み替えるものとする。
一般医療機器の販売業者等については、第百二十二条から第百二十八条まで及び第百三十二条第二項の規定を準用する。
この場合において、第百二十二条第二項中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「一般医療機器の販売業者等」と、第百二十四条及び第百二十五条中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。
第百三十五条
法第四十条の二第一項の規定による許可の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六十二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第四十条の二第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百三十六条
法第四十条の二第二項の農林水産省令で定める区分(以下「修理区分」という。)は、次のとおりとする。
第百三十七条
法第四十条の二第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第六十四号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第百三十八条
法第四十条の二第七項の規定による修理区分の変更又は追加の許可の申請は、別記様式第六十五号による申請書に、当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百三十九条
令第五十五条において準用する令第三十七条の八第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第六十六号によるものとする。
第百四十条
医療機器の修理業者は、令第五十五条において準用する令第三十七条の八第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第五十五条において準用する令第三十七条の九第一項又は第三十七条の十第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第百四十一条
令第五十五条において準用する令第三十七条の九第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第六十七号によるものとする。
第百四十二条
令第五十五条において準用する令第三十七条の十第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第六十八号によるものとする。
第百四十三条
令第五十五条において準用する令第三十七条の十二第一項に規定する医療機器の修理業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第百四十四条
医療機器修理責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
第百四十五条
法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九項の医療機器修理責任技術者が行う修理の管理に関する業務は、次のとおりとする。
法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第十九項の医療機器修理責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第百四十六条
医療機器修理責任技術者は、修理及び試験に関する記録その他当該事業所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医療機器に関して有効期間の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保存しなければならない。
第百四十六条の二
医療機器の修理業者は、次に掲げるところにより、法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項各号に掲げる措置を講じなればならない。
第百四十七条
特定保守管理医療機器の修理業者は、事業所ごとに、次に掲げる文書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、前項第二号に掲げる文書に基づき、適正な方法により医療機器の修理を行わなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、自ら修理した医療機器の品質等に関して苦情があったときは、その苦情に係る事項が当該修理に係る事業所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該事業所の医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、自ら修理した医療機器の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が当該修理に係る事業所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該事業所の医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理(軽微なものを除く。次項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。
ただし、当該医療機器を使用する者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合その他の正当な理由がある場合であって、修理後速やかに製造販売業者に通知するときは、この限りでない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理をしたときは、自らの氏名又は名称及び住所を当該医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載しなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理を依頼した者に対し、修理の内容を文書により通知しなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、その修理した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。
第百四十八条
特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者については、前条第三項(第二号を除く。)、第四項(第三号を除く。)、第六項から第八項まで及び第十項の規定を準用する。
第百四十九条
法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十六第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十六第二項の規定による届出は、事業所の廃止若しくは休止又は休止した事業所の再開の場合にあっては別記様式第六十九号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第七十号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
医療機器の修理業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百五十条
令第五十六条に規定する農林水産省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち主たる組立てその他の主たる製造工程又は滅菌を行うもの以外のものとする。
第百五十条の二
再生医療等製品の販売業の許可を受けようとする者は、法第四十条の五第三項の規定により、別記様式第七十一号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第四十条の五第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出した書類については、当該申請書にその旨を付記したときは、この限りでない。
第百五十条の三
法第四十条の五第六項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第七十二号による申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
第百五十条の四
令第四十四条に規定する再生医療等製品の販売業の許可証の様式は、別記様式第七十三号のとおりとする。
第百五十条の五
再生医療等製品の販売業者は、令第四十四条の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、営業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
前項の規定にかかわらず、令第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
第百五十条の六
令第四十五条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第七十四号によるものとする。
第百五十条の七
令第四十六条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第七十五号によるものとする。
第百五十条の八
令第四十八条第一項に規定する再生医療等製品の販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第百五十条の九
法第四十条の五第四項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百五十条の十
法第四十条の五第七項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百五十条の十一
法第四十条の六第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第百五十条の十一の二
法第四十条の七第一項において準用する法第八条第三項の再生医療等製品営業所管理者が行う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。
法第四十条の七第一項において準用する法第八条第三項の再生医療等製品営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第百五十条の十一の三
再生医療等製品の販売業者は、次に掲げるところにより、法第四十条の七第一項において準用する法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなればならない。
第百五十条の十二
法第四十条の七において準用する法第九条第一項の農林水産省令で定める再生医療等製品の販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百五十条の十六までに定めるところによる。
第百五十条の十三
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品営業所管理者が再生医療等製品の適切な管理のために必要と認める再生医療等製品の試験検査を、再生医療等製品営業所管理者に行わせなければならない。
第百五十条の十四
再生医療等製品の販売業者は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
再生医療等製品営業所管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該営業所の管理に関する事項を前項の帳簿に記載しなければならない。
再生医療等製品の販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。
第百五十条の十五
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品の販売又は授与の業務に係る適正な管理(以下「再生医療等製品の適正管理」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百五十条の十六
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品を譲り受け、又は再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、若しくは授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、記載の日から二年間、これを保存しなければならない。
第百五十条の十七
法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、営業所の廃止若しくは休止又は休止した業務の再開の場合にあっては別記様式第七十六号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第七十七号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
再生医療等製品の販売業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該届出書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百五十一条
法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定する者は、動物医薬品検査所とする。
第百五十二条
法第四十三条第一項又は第二項の医薬品、医療機器又は再生医療等製品の検査を受けようとする者(以下「出願者」という。)は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに、別記様式第七十八号による検査申請書を動物医薬品検査所に提出しなければならない。
出願者は、当該品目に係る法第十四条、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二十五の承認を受けている製造販売業者又は当該品目に係る法第十九条の二の承認を受けている外国製造医薬品等特例承認取得者の選任する選任外国製造医薬品等製造販売業者、当該品目に係る法第二十三条の二の十七の承認を受けている外国製造医療機器等特例承認取得者の選任する選任外国製造医療機器等製造販売業者又は当該品目に係る法第二十三条の三十七の承認を受けている外国製造再生医療等製品特例承認取得者の選任する選任外国製造再生医療等製品製造販売業者とする。
第一項の検査申請書には、生物学的製剤(体外診断用医薬品を除く。第百五十二条の五から第百五十二条の七までにおいて同じ。)にあっては同一の製造番号又は製造記号の医薬品について作成した製品の製造及び試験の記録等を要約した書類(以下「製造・試験記録等要約書」という。)を、体外診断用医薬品にあっては製造所における試験年月日及び試験成績を記載した書類を、それぞれ添えなければならない。
第百五十二条の二
令第五十八条に規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、同条に規定する農林水産大臣の定める手数料の額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。
第百五十二条の三
製造・試験記録等要約書には、申請した品目に係る法第十四条又は第十九条の二の承認の内容に応じて、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
第百五十二条の四
製造・試験記録等要約書の様式は、製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者を含む。第百五十二条の十及び第百五十二条の十一において同じ。)の申請に基づき、品目ごとに、動物医薬品検査所が作成し、又は変更するものとする。
第百五十二条の五
製造販売業者は、生物学的製剤について法第十四条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、動物医薬品検査所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請しなければならない。
生物学的製剤について同項の承認を受けた後、製造・試験記録等要約書の様式が作成される前に、当該品目について同条第十三項の承認を受けた場合においても、同様とする。
生物学的製剤について法第十四条第一項の承認の申請を行った製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の承認を受ける前においても、動物医薬品検査所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請することができる。
前二項の申請は、様式第七十八号の二による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによって行わなければならない。
第二項の規定による申請を行った製造販売業者が当該品目について法第十四条第一項の承認を受けられなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
第百五十二条の六
製造販売業者は、第百五十二条の四の規定により、製造・試験記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合に該当したときは、遅滞なく、動物医薬品検査所に対し、当該製造・試験記録等要約書の様式の変更の申請をしなければならない。
生物学的製剤について法第十四条第十三項の承認の申請を行った製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同条第十三項の承認を受ける前においても、動物医薬品検査所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の変更の申請をすることができる。
前二項の申請は、別記様式第七十八号の二による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによって行わなければならない。
第二項の規定による申請を行った製造販売業者が当該品目について法第十四条第十三項の承認を受けられなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
第百五十二条の七
第百五十二条の五の規定は、法第十九条の二第一項に規定する者が生物学的製剤について同項の承認を受けた場合又は承認の申請を行った場合について準用する。
この場合において、第百五十二条の五第一項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、「法第十四条第一項」とあるのは「当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第十九条の二第一項に規定する者が同項」と、「同条第十三項」とあるのは「同条第五項において準用する法第十四条第十三項」と、同条第二項中「第十四条第一項」とあるのは「第十九条の二第一項」と、「製造販売業者」とあるのは「同項に規定する者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、同条第四項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第十九条の二第一項に規定する者」と「法第十四条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
前条の規定は、外国製造医薬品等特例承認取得者が生物学的製剤について法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項の承認を受けた場合又は承認の申請を行った場合について準用する。
この場合において、前条第一項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、同項第一号中「第十四条第十三項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項」と、同項第二号中「第十四条第十四項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十四項」と、同条第二項中「第十四条第十三項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項」と、「製造販売業者」とあるのは「外国製造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、同条第四項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る外国製造医薬品等特例承認取得者」と、「第十四条第十三項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項」と読み替えるものとする。
第百五十二条の八
動物医薬品検査所は、第百五十二条の五若しくは第百五十二条の六(前条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の申請を行った製造販売業者又は法第八十条の六第一項に規定する原薬等を製造する者に対して、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更のために必要な資料の提出を求めることができる。
第百五十二条の九
動物医薬品検査所は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たっては、必要に応じ、第百五十二条の五又は第百五十二条の六(第百五十二条の七第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の申請を行った製造販売業者と協議するものとする。
第百五十二条の十
動物医薬品検査所は、第百五十二条の四の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となったと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。
第百五十二条の十一
動物医薬品検査所は、第百五十二条の四の規定により製造・試験記録等要約書の様式を作成若しくは変更し、又は前条の規定により製造・試験記録等要約書の様式を変更したときは、これらの作成又は変更に係る製造販売業者に通知するものとする。
第百五十三条
出願者は、検査を受けようとする医薬品、医療機器又は再生医療等製品(以下「被検査品」という。)を最終小分容器に入れ、これを適切な識別表示により被検査品以外の医薬品、医療機器又は再生医療等製品と区分することその他の適切な方法で管理及び出納を行うとともに、管理及び出納の記録を作成し、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第百五十四条
出願者は、令第五十九条の規定により試験品(被検査品に係る試験品に限る。以下同じ。)を動物医薬品検査所に送付する場合には、農林水産大臣の定める数量の試験品を適当な容器に収め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
動物医薬品検査所長が令第五十九条の規定により送付された試験品の数量が検査に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めてその必要とする数量を送付すべきことを出願者に通知した場合には、出願者は、第一項の規定に準じて必要な数量を動物医薬品検査所に送付するものとする。
第百五十五条
削除
第百五十六条
出願者は、被検査品が令第六十条第一項の農林水産大臣が定める基準によりその製造の中間段階における製品についても検査を行うべきこととされるものである場合にあっては、検査を受けようとする当該製造の中間段階における製品(以下「被検査中間製品」という。)の一部を適当な容器に入れ、かつ、その容器の見やすい場所に品名、製造番号又は製造記号、製造業者の氏名又は名称及び「被検査中間製品」の文字を記載しておかなければならない。
第百五十七条
令第六十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する検査合格証明書の様式は、別記様式第八十一号によるものとする。
動物医薬品検査所は、検査合格証明書を交付したときは、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品に係る次に掲げる事項をホームページに掲載しなければならない。
第百五十八条
削除
第百五十九条
検査成績について不服があるときは、出願者は、令第六十条第一項の規定による通知を受けた日から十四日以内に、その理由を添えて、動物医薬品検査所長に再検査を請求することができる。
第一項の再検査については、令第五十八条から第六十条まで及び第百五十二条から第百五十七条までの規定を準用する。
ただし、この項において準用する令第五十八条の手数料は、納入することを要しない。
再検査の場合において出願者の請求があるときは、動物医薬品検査所長は、その検査に当該出願者を立ち会わせることがある。
再検査の成績についての不服の申立ては、することができない。
第百六十条
出願者は、法第四十三条の検査を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品について別記様式第八十二号による検査記録を作成し、かつ、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の有効期間経過後一年間保存しておかなければならない。
第百六十一条
医薬品又は再生医療等製品の製造業者は、法第四十三条第一項本文の規定にかかわらず、その製造し、又は輸入した医薬品又は再生医療等製品を、医薬品又は再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる。
医療機器の製造業者は、法第四十三条第二項本文の規定にかかわらず、その製造し、又は輸入した医療機器を、医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる。
第百六十二条
農林水産大臣の指定する生物学的製剤であって、家畜伝染病予防法第四十七条(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の指示に基づき、都道府県知事が実施する同法第六条第一項又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定による検査又は注射の用に供するものについては、農林水産大臣の指示する期間内に限り、法第四十三条第一項本文の規定は、適用しない。
第百六十三条
法第四十四条第一項の毒薬及び同条第二項の劇薬は、別表第二に掲げるもの及び施行規則別表第三に掲げるもの(次の各号に掲げるものを除く。)であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものとする。
第百六十四条
法第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のあるものとする。
第百六十五条
法第四十六条第三項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、薬局開設者等の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百六十六条
令第六十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第百六十七条
法第四十六条第四項に規定する農林水産省令で定めるものは、第百六十五条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二号に規定する電磁的記録媒体に記録する方法により記録されたものとする。
第百六十八条
法第四十九条第一項の農林水産大臣の指定する医薬品は、別表第三のとおりとする。
第百六十九条
法第四十九条第二項に規定する帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
第百七十条
法第五十条第十六号の農林水産大臣の指定する医薬品は、法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定により承認された事項として有効期間が定められている医薬品(法第四十二条第一項の規定により設けられた基準(以下「製剤基準」という。)において直接の容器又は直接の被包に有効期間を記載すべきこととされているものを除く。)とする。
前項の医薬品についての使用の期限は、製造完了の日の属する月の翌月から起算し、法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定により承認された事項として定められている有効期間の満了する期日とする。
第百七十一条
法第五十条第十七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百七十二条
二ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた医薬品(第三項に規定する医薬品を除く。)については、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第三号、第四号、第十二号及び第十六号並びに前条第二号から第八号までに掲げる事項が記載されていることを要しない。
その記載事項がその容器に直接印刷される容器(二ミリリットルを超え十ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさのものに限る。)でその記載場所が狭いため法第五十条各号に掲げる事項が明瞭に記載できないものに収められた医薬品については、前項の規定を準用する。
二ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた医薬品であって、法第十四条又は第十九条の二の規定により承認された事項として液体窒素中又はこれと同等の温度での保管が定められているものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器に法第五十条第四号、第十二号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
前三項に規定する医薬品の外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
第百七十三条
内容量を個数で表わすことのできる医薬品であって、その内容量が六個以下であり、かつ、包装を開かないで容易にその内容量を知ることができるものについては、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
第百七十四条
製造専用医薬品について法第五十条第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。
製造専用医薬品については、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第十二号から第十四号まで及び第百七十一条第八号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
第百七十五条
体外診断用医薬品については、法第五十条第十二号に掲げる事項のうち有効成分の分量が記載されていることを要しない。
体外診断用医薬品であって、外部の容器又は外部の被包に「体外診断用医薬品」の文字の記載のあるものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第四号、第五号、第六号、第十一号、第十二号及び第十五号並びに第百七十一条第二号、第五号及び第六号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
前項に規定する体外診断用医薬品の外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
第百七十五条の二
法第五十二条第一項(令第七十五条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の農林水産省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、法第六十八条の二第一項の規定により注意事項等情報が公表されている第百八十四条の六第一項のホームページを閲覧するための二次元コードを利用する方法とする。
法第五十二条第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、前項の二次元コードが当該医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。
第百七十五条の三
法第五十二条第二項の農林水産省令で定める医薬品は、要指示医薬品以外の医薬品とする。
第百七十五条の四
法第五十二条第二項ただし書の規定により、薬局開設者、体外診断用医薬品(製造専用医薬品を除く。以下この条において同じ。)の製造販売業者若しくは製造業者又は卸売販売業者が、体外診断用医薬品を薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、卸売販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(次項において「医薬関係者等」という。)に販売し、又は授与する場合において、その販売し、又は授与する時に、当該体外診断用医薬品の同項各号に掲げる事項(以下「二項医薬品注意事項等情報」という。)を、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び当該体外診断用医薬品の製造販売業者のホームページにおいて掲載する方法により提供しているときは、添付文書等に二項医薬品注意事項等情報が記載されていることを要しない。
前項の規定により当該体外診断用医薬品の二項医薬品注意事項等情報を提供するときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
第百七十五条の五
法第五十二条第二項ただし書の規定により、製造専用医薬品については、添付文書等に同項第一号及び次条第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
第百七十六条
法第五十二条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百七十七条
法第四十四条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十一条又は第五十二条第二項に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。
第百七十八条
医薬品の製造販売業者が、その製造販売する医薬品の二項医薬品注意事項等情報を変更した場合には、その変更の際現に変更前の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されている医薬品であって、当該変更前に既に製造販売されたものについては、法第五十二条第二項の規定にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。
医薬品の製造販売業者が、その製造販売する医薬品の二項医薬品注意事項等情報を変更した場合には、その変更の際現に変更前の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されている医薬品(前項に規定する医薬品を除く。)については、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第五十二条第二項の規定にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。
前項の場合であっても、当該医薬品の製造販売業者は、できるだけ速やかに、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載された医薬品を製造販売しなければならない。
第百七十九条
法第五十六条第九号の農林水産省令で定めるタール色素は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるタール色素とする。
ただし、動物に直接使用されることがない医薬品については、全てのタール色素とする。
前項に規定する規格に適合するかどうかの判定は、タール色素省令別表第四部に定める方法によって行うものとする。
第百七十九条の二
法第五十六条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十六条の二第一項の規定による輸入の確認の申請は、別記様式第八十三号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第五十六条の二第一項の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
第百七十九条の三
法第五十六条の二第二項第一号の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
法第五十六条の二第二項第二号の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
第百七十九条の四
法第五十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
法第五十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
第百七十九条の五
店舗販売業者は、法第五十七条の二第三項の規定により医薬品を陳列する場合には、次に掲げる方法により行わなければならない。
第百七十九条の六
法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二の規定による再生医療等製品の輸入の確認については、第百七十九条の二(第三項第二号を除く。)、第百七十九条の三(第一項第三号及び第二項第四号を除く。)及び第百七十九条の四(第一項第一号を除く。)の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百八十条
法第五十八条の規定による封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないような封でなければならない。
第百八十一条
法第五十九条第八号の農林水産大臣の指定する成分は、別表第四のとおりとする。
法第五十九条第十二号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百八十一条の二
医薬部外品については、第百七十二条、第百七十三条及び第百七十四条第一項の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百八十一条の三
法第六十条において準用する法第五十二条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、「動物用」の文字とする。
第百八十一条の四
製造専用医薬部外品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
第百八十一条の五
医薬部外品については、第百七十七条及び第百七十九条の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百八十二条
法第六十三条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百八十三条
別表第五に掲げる医療機器については、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
その直接の容器又は直接の被包の面積が著しく狭いため又はその形状のため前条第一項各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができない医療機器については、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医療機器の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
製造専用医療機器について法第六十三条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。
医療機器プログラムであって、電気通信回線を通じて提供されるものについては、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項の記載は、当該医療機器プログラムが使用される間その使用者その他の関係者が当該事項を適切に把握できる方法を執ることをもってこれに代えることができる。
その構造及び性状により法第六十三条第二項に規定する事項を記載することが著しく困難である特定保守管理医療機器については、当該事項の記載は、当該特定保守管理医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該事項を適切に把握できる方法を執ることをもってこれに代えることができる。
第百八十三条の二
法第六十三条の二第一項(令第七十五条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の農林水産省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、法第六十八条の二第一項の規定により注意事項等情報が公表されている第百八十四条の六第一項のホームページを閲覧するための二次元コードを利用する方法とする。
法第六十三条の二第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、前項の二次元コードが当該医療機器の容器又は被包に記載されていることを要しない。
第百八十三条の三
法第六十三条の二第二項の農林水産省令で定める医療機器は、高度管理医療機器以外の医療機器とする。
第百八十三条の四
法第六十三条の二第二項ただし書の規定により、医療機器(製造専用医療機器を除く。以下この条において同じ。)の製造販売業者若しくは製造業者、販売業者又は貸与業者が、医療機器を医療機器の製造販売業者若しくは製造業者、販売業者若しくは貸与業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(次項において「医薬関係者等」という。)に販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラムをこれらの者に電気通信回線を通じて提供する場合において、その販売し、貸与し若しくは授与し、又は電気通信回線を通じて提供する時に、添付文書等に同項各号に掲げる事項(以下「二項医療機器注意事項等情報」という。)を、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び当該医療機器の製造販売業者のホームページにおいて掲載する方法により提供しているときは、添付文書等に二項医療機器注意事項等情報が記載されていることを要しない。
前項の規定により当該医療機器の二項医療機器注意事項等情報を提供するときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
第百八十三条の五
法第六十三条の二第二項ただし書の規定により、製造専用医療機器については、添付文書等に同項第一号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
第百八十三条の六
法第六十三条の二第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医療機器は、別表第六のとおりとする。
法第六十三条の二第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百八十三条の七
法第六十三条及び第六十三条の二第二項に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。
第百八十三条の八
医療機器の製造販売業者が、その製造販売する医療機器の二項医療機器注意事項等情報を変更した場合には、その変更の際現に変更前の二項医療機器注意事項等情報が添付文書等に記載されている医療機器であって、当該変更前に既に製造販売されたものについては、法第六十三条の二第二項の規定にかかわらず、変更後の二項医療機器注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。
医療機器の製造販売業者が、その製造販売する医療機器の二項医療機器注意事項等情報を変更した場合には、その変更の際現に変更前の二項医療機器注意事項等情報が添付文書等に記載されている医療機器(前項に規定する医療機器を除く。)については、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第六十三条の二第一項の規定にかかわらず、変更後の二項医療機器注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。
前項の場合であっても、当該医療機器の製造販売業者は、できるだけ速やかに、変更後の二項医療機器注意事項等情報が添付文書等に記載された医療機器を製造販売しなければならない。
第百八十三条の九
医療機器プログラムについては、二項医療機器注意事項等情報の記載は、当該医療機器プログラムが使用される間その使用者その他の関係者が当該二項医療機器注意事項等情報を適切に把握できる方法を執ることをもってこれに代えることができる。
第百八十四条
法第六十五条の二第四号の農林水産省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもって記載する「再生等」の文字とする。
法第六十五条の二第五号の農林水産省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもって記載する「条件及び期限付」の文字とする。
法第六十五条の二第十号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百八十四条の二
二ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた再生医療等製品は、その外部の容器又は外部の被包に法第六十五条の二各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に法第六十五条の二第三号、第六号及び第九号並びに前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項が記載されていることを要しない。
その記載事項がその容器に直接印刷される容器(二ミリリットルを超え十ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさのものに限る。)でその記載場所が狭いため法第六十五条の二各号に掲げる事項が明瞭に記載できないものに収められた再生医療等製品については、前項の規定を準用する。
前二項に規定する再生医療等製品の外部の容器又は外部の被包に法第六十五条の二各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
第百八十四条の三
製造専用再生医療等製品について法第六十五条の二第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。
製造専用再生医療等製品については、その直接の容器又は直接の被包に第百八十四条第三項第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
第百八十四条の四
法第六十五条の三第一項(令第七十五条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の農林水産省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、法第六十八条の二第一項の規定により注意事項等情報が公表されている第百八十四条の六第一項のホームページを閲覧するための二次元コードを利用する方法とする。
法第六十五条の三条第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、前項の二次元コードが当該再生医療等製品の容器又は被包に記載されていることを要しない。
第百八十四条の五
法第六十五条の二及び法第六十五条の四において準用する法第五十一条に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。
第百八十四条の六
法第六十八条の二第一項(令第七十五条第十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公表は、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び公表を行う製造販売業者のホームページに掲載する方法により行うものとする。
注意事項等情報の表示は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。
第百八十四条の七
法第六十八条の二第二項第一号ホの農林水産省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。
法第六十八条の二第二項第二号ホの農林水産省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。
法第六十八条の二第二項第三号ホの農林水産省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。
第百八十四条の八
製造専用医薬品、製造専用医療機器又は製造専用再生医療等製品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで、同項第二号ロからホまで又は同項第三号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合は、法第六十八条の二第一項本文の規定は、適用しない。
製造専用医薬品、製造専用医療機器又は製造専用再生医療等製品について法第六十八条の二第一項の規定により注意事項等情報を公表する場合における同条第二項の規定の適用については、同項各号中「イから」とあるのは、「ロから」とする。
第百八十四条の九
法第六十八条の二の二(令第七十五条第十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者が整備しなければならない注意事項等情報の提供を行うために必要な体制は、次に掲げる体制とする。
第百八十四条の十
法第六十八条の二の三第一項の規定による届出は、別記様式第八十四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第百八十四条の十一
法第六十八条の二の三第一項の農林水産省令で定める事項は、使用及び取扱い上の必要な注意とする。
第百八十四条の十二
法第六十八条の二の三第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八十四号の二による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第百八十四条の十三
法第六十八条の二の三第二項の規定による公表は、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び公表を行う製造販売業者のホームページに掲載する方法により行うものとする。
第百八十四条の十三の二
法第六十八条の二の五の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。
法第十四条第十項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品、法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二の六の三第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、当該医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器又はこれらの被包への表示により流通の確保に支障を及ぼすおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講ずることを要しない。
前二項の規定にかかわらず、次に掲げる医薬品、医療機器及び再生医療等製品については、第一項に規定する措置を講ずることを要しない。
第百八十四条の十四
法第六十八条の七第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百八十四条の十五
法第六十八条の七第六項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第六十八条の七第六項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六十八条の七第六項の規定による届出は、別記様式第八十五号による届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百八十四条の十六
再生医療等製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。
前項の届出は、別記様式第八十五号による届出書を提出してしなければならない。
前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
第百八十四条の十七
再生医療等製品承認取得者等は、法第六十八条の七第一項に規定する再生医療等製品に関する記録を、当該再生医療等製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間(農林水産大臣が指定する再生医療等製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)保存しなければならない。
第百八十四条の十八
法第六十八条の十第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる医薬品等の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
医薬品等の製造販売業者又は外国特例承認取得者(法第六十八条の二の五第一項に規定する外国特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する事項を知ったときは、三十日以内にその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第百八十四条の十九
医薬品等の製造販売業者、外国特例承認取得者又は法第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品等の製造業者(以下この条において「医薬品等の製造販売業者等」という。)は、法第六十八条の十一の規定による医薬品等の回収に着手した旨の報告を行うときは、次に掲げる事項を速やかに報告しなければならない。
医薬品等の製造販売業者等は、法第六十八条の十一の規定による医薬品等の回収の状況の報告を行うときは、次に掲げる事項を速やかに報告しなければならない。
医薬品等の製造販売業者等は、回収の終了後速やかに、回収を終了した旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第百八十四条の二十
再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者若しくは選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、その製造販売をし、又は承認を受けた再生医療等製品について、次の各号に掲げる事項を知ったときは、その旨を三十日以内に農林水産大臣に報告しなければならない。
ただし、同一の原料又は材料を用いて製造される再生医療等製品については、一括して報告することができる。
再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者若しくは選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、法第六十八条の十四第一項の規定に基づき、その製造販売をし、又は承認を受けた再生医療等製品について、次の各号に掲げる事項を知ったときは、当該再生医療等製品の製造販売の承認を受けた日から一年(農林水産大臣が指定する再生医療等製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後一月以内(当該報告に係る資料が邦文以外で記載されている場合において、当該資料の翻訳を行う必要があるときにあっては、二月以内)に農林水産大臣に報告しなければならない。
前項の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
第百八十五条
法第六十八条の十六第一項の規定による承認の申請は、別記様式第八十六号による申請書に当該製造所の生物由来製品の製造を管理する者になろうとする者の資格を証する書類の写し及び申請者とその者との関係を証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百八十六条
法第六十八条の十七第一号の農林水産省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもって記載する「生物」の文字とする。
ただし、生物由来製品の品名の文字の色が黒でない場合においては、白地に品名の文字と同色の枠、同色の文字をもって記載することができる。
第百八十七条
第百七十二条の規定にかかわらず、生物由来製品については、製造番号又は製造記号を記載しなければならない。
第百八十七条の二
専ら他の生物由来製品の製造の用に供されることを目的として生物由来製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される生物由来製品(以下「製造専用生物由来製品」という。)について法第五十条第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。
製造専用生物由来製品については、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第十二号から第十四号まで及び第六十八条の十七並びに第百七十一条第八号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
第百八十八条
法第六十八条の十八第一号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六十八条の十八第三号の農林水産省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、使用者が当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項とする。
第百八十九条
製造専用生物由来製品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第五十二条第二項第一号及び第六十八条の十八並びに第百七十六条第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
製造専用生物由来製品については、法第六十八条の二の三の規定は、適用しない。
第百八十九条の二
法第四十四条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第六十八条の十七又は第六十八条の十八に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。
第百八十九条の三
法第六十八条の二十の二第一項の規定による公表は、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び公表を行う製造販売業者のホームページに掲載する方法とする。
法第六十八条の二十の二本文の規定による注意事項等情報の表示は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。
第百八十九条の四
法第六十八条の二十の二第一号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六十八条の二十の二第三号の農林水産省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、使用者が当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項とする。
第百八十九条の五
製造専用生物由来製品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで又は同項第二号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合は、法第六十八条の二十の二の規定は適用しない。
第百九十条
削除
第百九十一条
法第六十八条の二十二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百九十二条
法第六十八条の二十二第六項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第六十八条の二十二第六項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六十八条の二十二第六項の規定による届出は、別記様式第八十七号による届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第百九十三条
生物由来製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。
前項の届出は、別記様式第八十七号による届出書を提出してしなければならない。
前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
第百九十四条
生物由来製品承認取得者等は、法第六十八条の二十二第一項に規定する生物由来製品に関する記録を、当該生物由来製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間(農林水産大臣が指定する生物由来製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)保存しなければならない。
第百九十四条の二
生物由来製品の製造販売業者、外国製造医薬品等特例承認取得者若しくは外国製造医療機器等特例承認取得者又は選任外国製造医薬品等製造販売業者若しくは選任外国製造医療機器等製造販売業者は、その製造販売をし、又は承認を受けた生物由来製品について、次に掲げる事項を知ったときは、その旨を三十日以内に農林水産大臣に報告しなければならない。
ただし、同一の原料又は材料を用いて製造される生物由来製品については、一括して報告することができる。
生物由来製品の製造販売業者、外国製造医薬品等特例承認取得者若しくは外国製造医療機器等特例承認取得者又は選任外国製造医薬品等製造販売業者若しくは選任外国製造医療機器等製造販売業者は、法第六十八条の十四第一項の規定に基づき、その製造販売をし、又は承認を受けた生物由来製品について、次の各号に掲げる事項を知ったときは、当該生物由来製品の製造販売の承認を受けた日等から一年(農林水産大臣が指定する再生医療等製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後一月以内(当該報告に係る資料が邦文以外で記載されている場合において、当該資料の翻訳を行う必要があるときにあっては、二月以内)に農林水産大臣に報告しなければならない。
前項の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
第百九十五条
農林水産大臣又は都道府県知事は、法第六十九条第一項から第四項まで及び第六項の規定により必要な報告をさせるとき、又は法第七十五条の二の二第一項第二号、第七十五条の四第一項第一号若しくは第七十五条の五第一項第一号の規定により必要な報告の請求をするときは、その理由を通知するものとする。
第百九十六条
薬事監視員は、法第六十九条第四項又は第六項の規定による法第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのあるものを収去しようとするときは、被収去者に別記様式第八十八号による収去証を交付しなければならない。
第百九十七条
法第六十九条第八項の規定による薬事監視員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第八十九号のとおりとする。
第百九十八条及び第百九十九条
削除
第二百条
削除
第二百一条
法第十二条、第十三条、第二十三条の二、第二十三条の二十、第二十三条の二十二若しくは第四十条の二の規定による許可、法第十三条の三若しくは第二十三条の二十四の規定による認定又は法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の規定による承認を受けている者は、法第七十九条第一項の規定により付された当該許可、認定又は承認に係る条件又は期限の変更を申し出ることができる。
前項の申出は、別記様式第九十号による申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二百二条
法第八十条第一項の規定による調査については、第三十六条及び第三十七条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百二条の二
法第八十条第二項の規定による調査については、第九十一条の三十四及び第九十一条の三十五(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百二条の三
法第八十条第三項の規定による調査については、第九十一条の百十三及び第九十一条の百十四(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百三条
令第七十四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第七十四条第一項の規定による届出は、別記様式第九十二号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二百四条
前条第一項第一号の届出者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。
前項の届出は、別記様式第九十三号による届出書を提出してしなければならない。
第二百四条の二
令第七十四条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第七十四条の二第一項の規定による届出は、別記様式第九十二号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二百四条の三
前条第一項第一号の届出者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。
前項の届出は、別記様式第九十三号による届出書を提出してしなければならない。
第二百四条の四
令第七十四条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第七十四条の三第一項の規定による届出は、別記様式第九十二号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二百四条の五
前条第一項第一号の届出者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。
前項の届出は、別記様式第九十三号による届出書を提出してしなければならない。
第二百五条
令第七十五条第六項の規定により法第五十二条又は第六十八条の二の規定を読み替えて適用する場合における法第八十条第八項に規定する医薬品又は体外診断用医薬品に添付する文書及びその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、「注意―特例承認医薬品」の文字とする。
令第七十五条第六項の規定により法第六十三条の二又は第六十八条の二の規定を読み替えて適用する場合における法第八十条第八項に規定する医療機器に添付する文書及びその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、「注意―特例承認医療機器」の文字とする。
令第七十五条第六項の規定により法第六十五条の三又は法第六十八条の二の規定を読み替えて適用する場合における法第八十条第八項に規定する再生医療等製品に添付する文書及びその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、「注意―特例承認再生医療等製品」の文字とする。
第二百五条の二
法第七十七条の二第二項の規定による先駆的医薬品、先駆的医療機器又は先駆的再生医療等製品の指定の申請は、別記様式第九十三号の二による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二百五条の三
法第七十七条の五の規定による先駆的医薬品、先駆的医療機器又は先駆的再生医療等製品の試験研究又は製造販売若しくは製造の中止の届出は、別記様式第九十三号の三による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二百五条の四
法第七十七条の二第四項及び第七十七条の六第三項の規定による公示は、農林水産省のホームページに掲載する方法により行うものとする。
第二百六条
法第八十条の二第二項の規定による治験の計画の届出は、別記様式第九十四号による届出書を、あらかじめ、農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、別記様式第九十五号により農林水産大臣に届け出なければならない。
第二百七条
治験の依頼をしようとする者又は治験の依頼をした者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、前条の届出に係る手続は、治験国内管理人(治験の依頼をしようとする者が本邦内に住所を有しない場合に、治験の依頼に係る業務を行わせるため、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任された者をいう。)が行うものとする。
第二百八条
法第八十条の二第二項の農林水産省令で定める薬物は、次に掲げるものとする。
第二百九条
法第八十条の二第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、その治験に係る薬物が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第二百十条
治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験の対象とされる薬物(以下「被験薬」という。)並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物(以下「治験使用薬」と総称する。)について、次の各号に掲げる事項を知ったときは、三十日以内に農林水産大臣に報告しなければならない。
ただし、被験薬と成分が同一性を有すると認められるものを使用していない場合及び法第十四条第一項の規定に基づく製造販売の承認を受けた医薬品を使用した場合は、この限りでない。
第二百十一条
法第八十条の二第二項の農林水産省令で定める機械器具等は、次に掲げるものとする。
第二百十二条
機械器具等に係る治験については、第二百六条、第二百七条、第二百九条及び第二百十条の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十二条の二
法第八十条の二第二項の農林水産省令で定める人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの又は人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(以下「加工細胞等」という。)は、再生医療等製品となることが見込まれる加工細胞等とする。
第二百十二条の三
加工細胞等に係る治験については、第二百六条、第二百七条、第二百九条及び第二百十条の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十二条の四
法第十四条第四項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十五第四項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める物は、次に掲げる物とする。
第二百十二条の五
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認の申請をしようとする者は、第二百十二条の七第一項の登録証の写し及び当該原薬等について法第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下「原薬等登録業者」という。)との契約書その他の当該原薬等を当該承認の申請に係る品目に使用することを証する書類をもって、次の各号に掲げる資料のうち、当該各号に定める資料の一部に代えることができる。
第二百十二条の六
法第八十条の六第一項の規定による登録の申請は、別記様式第九十六号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
外国において原薬等を製造する者であって前項の登録の申請をしようとするものは、本邦内において当該登録等に係る事務を行う者(以下「原薬等国内管理人」という。)を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有する者の当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。
法第八十条の六第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一項の申請書には、前項各号に掲げる事項に関する書類を添付しなければならない。
第二百十二条の七
農林水産大臣は、法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の規定により法第十四条第四項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第四項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十五第四項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)に規定する原薬等の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。
前項の登録証の様式は、別記様式第九十七号によるものとする。
第二百十二条の八
原薬等登録業者は、原薬等登録原簿(法第八十条の六第一項の原薬等登録原簿をいう。以下同じ。)の登録証の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
前項の申請は、別記様式第九十八号による申請書に登録証を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二百十二条の九
原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証を破り、汚し、又は失ったときは、その再交付を申請することができる。
前項の申請は、別記様式第九十九号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
この場合において、登録証を破り、又は汚した原薬等登録業者は、申請書にその登録証を添付しなければならない。
原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証の再交付を受けた後、失った登録証を発見したときは、直ちに農林水産大臣にこれを返納しなければならない。
第二百十二条の十
農林水産大臣は、法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の規定による登録に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
第二百十二条の十一
法第八十条の六第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項であって、原薬等登録業者等に不利益を及ぼすおそれがないものとする。
第二百十二条の十一の二
法第八十条の六第三項及び法第八十条の九第二項の規定による公示は、動物医薬品検査所のホームページに掲載する方法により行うものとする。
第二百十二条の十二
法第八十条の七第一項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百十二条の十三
法第八十条の八第一項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第百号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二百十二条の十四
法第八十条の八第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
第二百十二条の十五
法第八十条の八第二項の規定による届出は、別記様式第百一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の届出は、法第八十条の八第一項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
第二百十二条の十六
原薬等登録業者は、法第八十条の九第一項の規定により原薬等登録原簿の登録を抹消されたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに農林水産大臣に原薬等登録原簿の登録証を返納しなければならない。
第二百十二条の十七
原薬等登録業者について相続、合併又は分割(第二百十二条の六第四項の書類(以下この条において「登録に係る書類」という。)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該原薬等登録業者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該登録に係る書類を承継した法人は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。
原薬等登録業者がその地位を承継させる目的で当該登録に係る書類の譲渡しをしたときは、当該書類を譲り受けた者は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。
前二項の規定により原薬等登録業者の地位を承継した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあっては承継前に、別記様式第百二号による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
前項の届出書には、原薬等登録業者の地位を承継する者であることを証する書類を添付しなければならない。
第二百十三条
法第八十三条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
第二百十四条
法第八十三条の二の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
第一条
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第二条
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)附則第七条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
第三条
この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第十二条又は第二十二条の許可(以下「旧許可」という。)を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により改正法第二条の規定による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)第十三条若しくは第四十条の二の許可又は同法第十三条の三の認定を受けたものとみなされるものは、当該者が受けていた旧許可に係る品目及び製造工程に応じ、それぞれ改正後の動物用医薬品等取締規則(以下「新規則」という。)第十二条若しくは第百三十六条又は同規則第二十一条に規定する区分の許可又は認定を受けたものとみなす。
第四条
この省令の施行の際現に旧許可を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十二条、第十三条又は第四十条の二の許可を受けたものとみなされるものについては、新規則第七条、第十六条又は第百三十九条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。
第五条
新薬事法第三十九条の三の届出の手続は、改正法の施行前においても行うことができる。
第六条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第七条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第八条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第二条
既存一般販売業者(改正法附則第二条に規定する既存一般販売業者をいう。以下同じ。)については、平成二十四年五月三十一日までの間は、この省令による改正前の動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「規則」という。)(以下「旧規則」という。)第九十九条から第百一条まで及び第百十一条の規定並びに別記様式第四十二号(一)及び別記様式第四十九号(一)は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第百条第五号中「有すること」とあるのは「有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない」とする。
第三条
改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により店舗販売業の許可を受けた者と見なされたものについての次の表の上欄に掲げる動物用医薬品等取締規則の規定の適用についてはこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
改正法附則第四条の規定により改正法第一条の規定により改正後の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)(以下「新法」という。)第三十四条第一項の許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし卸売販売業者」という。)については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、新規則第九十七条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。
第五条
みなし卸売販売業者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、新規則第百十条の四の規定は、適用しない。
第六条
特例許可旧卸売一般販売業者(薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第五条に規定する特例許可旧卸売一般販売業者をいう。)については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、旧規則第九十七条第二項及び第百十一条の規定並びに別記様式第五十号及び別記様式第五十一号は、なおその効力を有する。
第七条
既存薬種商(改正法附則第五条に規定する既存薬種商をいう。以下同じ。)については、平成二十四年五月三十一日までの間は、旧規則第九十九条、第百六条、第百七条及び第百十一条の規定並びに別記様式第四十二号(二)及び別記様式第四十九号(一)は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第百六条中「第二号、第四号及び第五号」とあるのは「第二号及び第四号」とする。
第八条
既存配置販売業者(改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)については、旧規則第九十九条、第百十一条及び第百十二条の規定並びに別記様式第四十二号(三)、別記様式第四十四号、別記様式第四十五号、別記様式第四十八号及び別記様式第四十九号(二)は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則別記様式第四十二号(三)中「薬事法第24条第1項の規定により許可された動物用医薬品の配置販売業者」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者」とする。
前項後段の規定にかかわらず、この省令の施行後既存配置販売業者に係る旧規則別記様式第四十二号(三)の許可証については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。
第九条
改正法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により配置販売業の許可を受けた者とみなされたものについての次の表の上欄に掲げる動物用医薬品等取締規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条
改正法附則第十三条第一項の規定による許可については、旧規則第九十五条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十三条第一項の規定による許可を受けた者については、附則第八条第一項及び前条の規定を準用する。
第十一条
改正法附則第十六条の規定により新法第八十三条の二の二第一項の許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、新規則第九十七条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。
第十二条
みなし動物用医薬品特例店舗販売業者に係る改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十五条に基づく許可に係る都道府県知事が指定した品目は、新規則第百十五条の二の農林水産大臣が指定する医薬品には含まれないものとみなす。
第十三条
この省令の施行の日前に、薬局又は一般販売業(卸売一般販売業(旧法第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業をいう。)を除く。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての新規則第百十五条の六第二項の規定の適用については、この省令の施行の日前に当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。
この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。
この省令の施行の日から平成二十四年五月三十一日までの間に、既存一般販売業者、既存薬種商、法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされる者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る旧法第二十八条の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)又は既存配置販売業者に係る業務についての実務に従事した者についての新規則第百十五条の六第二項の適用については、この省令の施行の日から平成二十四年五月三十一日までの間に当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。
この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。
第十四条
改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定による登録は新規則第百十五条の八及び第百十五条の九の規定により行うものとする。
この場合において、新規則第百十五条の八第二項第一号中「動物用医薬品登録販売者試験に合格したことを証する書類」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を受けていることを証する書類」と、新規則第百十五条の九第一項第三号中「動物用医薬品登録販売者試験の合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは「旧法第二十八条第一項の許可の年月及び同項の許可を受けた店舗の所在地の都道府県名」と読み替えるものとする。
前項の登録は、この規則の施行前に新規則に基づいて行うことができる。
第十五条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第十六条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の動物用医薬品等取締規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の動物用医薬品等取締規則に規定する様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の動物用医薬品等取締規則別記様式第七十号及び第七十四号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ、この省令による改正後の動物用医薬品等取締規則別記様式第七十号及び第七十四号の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第三十条第一項又は第三十四条第一項の許可の申請であって、この省令の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、施行日から起算して六十日を経過した日以後において当該許可についての最初の更新の申請をするときは、この省令による改正後の動物用医薬品等取締規則(以下「新規則」という。)様式第四十九号(一)による申請書に、改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下「新法」という。)第二十六条第三項第四号に掲げる書類及び新規則第九十二条第二項第一号に掲げる事項を記載した書類並びに特定販売(同項第二号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
この省令の施行の際現に旧法第三十条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、施行日から起算して六十日を経過した日以後において当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第四十九号(三)による申請書に新法第三十六条の十第七項において準用する同条第五項の相談に応ずる電話番号その他連絡先を記載した書類を添付しなければならない。
第四条
都道府県知事は、前条第一項に規定する者が同項に規定する更新を受けるまでは、薬事法施行令第四十八条に規定する台帳に、当該者に係る新規則第九十九条第五号、第九号及び第十号に掲げる事項を記載することを要しない。
都道府県知事は、前条第二項に規定する者が同項に規定する更新を受けるまでは、薬事法施行令第四十八条に規定する台帳に、当該者に係る新規則第九十九条第六号に掲げる事項を記載することを要しない。
第五条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第六条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第十二条第一項又は第十三条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者(改正法附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧許可を受けた者を含む。)であって、改正法附則第二条、第四条、第二十七条又は第二十八条の規定により改正法第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第二十三条の二第一項、第二十三条の二十第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録を受けたものとみなされるものは、第一条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則(以下「新規則」という。)第九十一条の四、第九十一条の八十二又は第九十一条の九十一に規定する許可証又は新規則第九十一条の十二に規定する登録証については、当該旧許可に係る旧薬事法第十二条第二項又は第十三条第三項に規定する期間の残存期間が経過するまでの間は、当該旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。
この省令の施行の際現に旧薬事法第十三条の三第一項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている者(改正法附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧認定を受けた者を含む。)であって、改正法附則第七条又は第二十九条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けたものとみなされるものは、新規則第九十一条の十九に規定する登録証又は新規則第九十一条の百に規定する認定証については、当該旧認定に係る旧薬事法第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項に規定する期間の残存期間が経過するまでの間は、当該旧認定の認定証をもってこれに代えることができる。
第三条
プログラム医療機器(医薬品医療機器等法第二条第十三項に規定する医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。次項において同じ。)のみを製造販売する医療機器の製造販売業者の医薬品医療機器等法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者に対する新規則第九十一条の四十八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成二十九年十一月二十四日までの間は、同号中「修了した後、医薬品若しくは再生医療等製品の品質管理若しくは製造販売後安全管理に関する業務又は医療機器の製造管理若しくは品質管理若しくは製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者」とあるのは、「修了した者」とする。
プログラム医療機器のみを製造する製造所の医薬品医療機器等法第二十三条の二の十四第四項に規定する医療機器責任技術者に対する新規則第九十一条の五十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成二十九年十一月二十四日までの間は、同号中「修了した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者」とあるのは、「修了した者」とする。
第四条
この省令の施行の際現に旧薬事法第四十条の二第一項の許可を受けている者は、新規則第百三十六条第二号に掲げる区分に係る医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
この場合において、当該許可に係る同条第三項に規定する期間は、旧薬事法第四十条の二第三項に規定する期間の残存期間とする。
第五条
この省令の施行の際現に医薬品医療機器等法第二条第一項第二号に規定する機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けている医薬品の当該機械器具等に係る部分についての医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項の規定による報告については、平成二十八年十一月二十四日までの間は、なお従前の例による。
第六条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の動物用医薬品等取締規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則に規定する様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十七年八月二十一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の動物用医薬品等取締規則(次条において「旧規則」という。)第百十五条の三に規定する動物用医薬品登録販売者試験に合格した者については、この省令による改正後の動物用医薬品等取締規則(以下「新規則」という。)第百十五条の三に規定する動物用医薬品登録販売者試験(以下「新試験」という。)に合格した者とみなして、新規則の規定を適用する。
第三条
旧規則第百十五条の三に規定する動物用医薬品登録販売者試験等に合格した登録販売者については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、新規則第百二条第二号イ(新規則第百八条の二第一項において準用する場合を含む。)又は第百十条の三第一号に該当する登録販売者とみなして、新規則の規定を適用する。
第四条
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に行われる新試験に合格した者(平成二十七年九月一日において過去五年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間が通算して一年以上である者に限る。)に係る新規則第百二条(新規則第百八条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十八年八月三十一日までの間は、同条第二号イ中「二年」とあるのは、「一年」とする。
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に行われる新試験に合格した者(平成二十七年九月一日において過去五年間のうち薬局、店舗販売業、配置販売業又は卸売販売業において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間が通算して一年以上である者に限る。)に係る新規則第百十条の三の規定の適用については、平成二十八年八月三十一日までの間は、同条第一号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
第五条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)附則第六条第一項の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「薬事法」という。)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る薬事法第一条による改正前の法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)の店舗において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。次条及び附則第七条において同じ。)に従事した期間については、新規則第百二条第二号イ(新規則第百八条の二第一項において準用する場合を含む。次条から附則第八条までにおいて同じ。)又は第百十条の三第一号に規定する期間に通算することができる。
第六条
薬事法附則第二条に規定する既存一般販売業者の店舗において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務に従事した期間については、新規則第百二条第二号イ又は第百十条の三第一号に規定する期間に通算することができる。
第七条
薬事法附則第五条に規定する既存薬種商の店舗において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務に従事した期間については、新規則第百二条第二号イ又は第百十条の三第一号に規定する期間に通算することができる。
第八条
薬事法附則第十条に規定する既存配置販売業者(以下この条において「既存配置販売業者」という。)において、平成二十七年九月三十日までの間に、既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間については、新規則第百二条第二号イ又は第百十条の三第一号に規定する期間に通算することができる。
第九条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第十条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。
ただし、第一条中家畜伝染病予防法施行規則第二十一条の次に三条を加える改正規定(同令第二十一条の三第一項第三号及び第二十一条の四に係る部分に限る。)は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から、第一条中同令第十三条の改正規定(「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める部分に限る。)、同令第十四条の改正規定、同令第四十条に一項を加える改正規定、同令別記様式第十号の改正規定(「第31条第2項」を「第31条第3項」に改める部分に限る。)及び同令別記様式第四十九号の改正規定(「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定は令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の動物用医薬品等取締規則に規定する様式により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則(以下「新規則」という。)に規定する様式によるものとみなす。
第三条
新規則第百七十九条の二の規定に基づく輸入の確認の申請に係る様式は、この省令による改正後の様式八十四号の二にかかわらず、この省令の施行の日から記載して一年を経過する日までは、農林水産省消費・安全局長が別に定める様式によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五十八条の規定によりされた申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の取扱いに関しては、第一条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則第百五十三条、第百五十四条、第百五十五条及び第百五十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の動物用医薬品等取締規則に規定する様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則に規定する様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に製造販売された医薬品、医療機器又は再生医療等製品については、改正後の動物用医薬品等取締規則第百八十四条の十三の二の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の動物用医薬品等取締規則様式第八十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則様式第八十九号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。