労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
この法令の概要
第一条
この命令において、「金融機関等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「特定協同組織金融機関等」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「承継金融機関等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「対象協同組織金融機関」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「対象協同組織金融機関等」、「承継協同組織金融機関」、「協同組織金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定事態」、「特例金融機関等」、「特例協同組織金融機関」、「特定特例協同組織金融機関」、「特別対象協同組織金融機関等」、「組織再編成等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第三項、第五項、第六項若しくは第八項、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一項、第三十四条の九の二第一項、第三十四条の九の四第一項、第三十四条の九の五第一項、第三十四条の九の七、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、銀行等、金融組織再編成、協同組織金融機関、経営強化計画、特定協同組織金融機関等、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、対象協同組織金融機関、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金融機関等、承継協同組織金融機関、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定事態、特例金融機関等、特例協同組織金融機関、特定特例協同組織金融機関、特別対象協同組織金融機関等、組織再編成等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。
第二条
法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、同条第一項第一号に規定する銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものの株式の取得により当該銀行を労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)とする。
第三条
法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫及び労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項第五号に規定する員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第四条
法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第一号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
第五条
法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
第六条から第八条まで
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第九条
法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号ハに掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」という。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。
第十条
法第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第十条の二
法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ当該各号に定める区分をいう。
前項第一号及び第二号に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
第一項第一号に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。
第十一条
令第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
第十二条
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第十三条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第十四条
法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する労働金庫等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第十五条
法第九条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十四条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
第十七条
法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った労働金庫等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第十八条
法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第四条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条
法第十二条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第二十条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第二十一条
法第十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。第四章を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(労働金庫等に限る。以下この条において同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十二条
法第十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条
法第十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第二十四条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十二条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第二十五条
法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十六条
法第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益又はコア業務純益ROA及び業務粗利益経費率を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
第二十七条
法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、同項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
第二十八条から第三十条まで
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第三十一条
法第十六条第一項第五号ロに規定する主務省令で定めるものは、第九条各号に掲げる方策とする。
第三十二条
法第十六条第三項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十三条
法第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第三十四条
令第十四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
第三十五条
削除
第三十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたときは、同条第八項において準用する法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十五条第一号に掲げる書類(当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをした場合にあっては、第二十五条第十号イ及びロ又は第三十二条第三号イ及びロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
第三十七条
法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第十九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する労働金庫等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第三十八条
法第十九条第三項第一号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第三十九条
令第十八条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
第四十条
削除
第四十一条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第三十七条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第二十五条第一号に掲げる書類を含み、法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第二十五条第一号及び第三十七条第二項第五号ロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
第四十二条
法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二十条第一項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った労働金庫等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第四十三条
法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章及び第八十一条の九第二号において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章及び同号において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十四条
法第二十二条第二項第一号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第四十五条
法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第三項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二十二条第三項又は第二十四条第五項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第四号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第三項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第二十二条第三項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項とする。
法第二十二条第三項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第二十五条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第四十七条
法第二十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条
法第二十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(労働金庫等に限る。以下この章及び第八十一条の九第二号において同じ。)は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十九条
法第二十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第五十条
法第二十四条第五項の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十一条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二十四条第三項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第五項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第四十八条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第五十二条
法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下この章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第三号に準じて作成した経営強化計画に前項各号に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十三条
法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十四条
法第二十八条第一項第二号イに規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第五十五条
法第二十八条第一項第三号イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第五十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第二十八条第一項の規定による決定をしたときは、法第二十九条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第五十二条第一項第二号に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された第五十三条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第五十七条
法第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第三十条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第五十八条
法第三十条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第五十九条
法第三十条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第六十条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第五十七条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第五十七条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第六十一条
法第三十一条第一項(法第三十三条第八項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)及び法第三十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法第三十三条第八項及び法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第六十二条
法第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第三十三条第一項若しくは第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。第六十三条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第三十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十二条の二
法第三十三条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第六十三条
法第三十三条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第六十二条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履歴書その他の法第三十三条第三項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類及びその他同項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第三十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資をいう。第六十五条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
第六十四条
法第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第三十三条第六項又は第三十四条第八項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第三十三条第六項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項とする。
法第三十三条第六項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十五条
法第三十三条第七項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第三十三条第七項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
第六十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十三条第一項及び第三項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第六項及び第七項の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、同条第八項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第五十二条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第六十七条
法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。以下この章において同じ。)の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六十八条
法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十八条の二
法第三十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第六十九条
法第三十四条第五項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第六十八条第一項に規定する日から一月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
第七十条
法第三十四条第八項の規定により経営計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十四条第八項に規定する主務省令で定める事項は、第六十四条第三項各号に掲げる事項とする。
第七十一条
法第三十四条第九項の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する日から一月以内に、当該経営指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十四条第九項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
第七十二条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条第三項及び第五項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第八項及び第九項の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、同条第十項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十八条第一項第一号又は第七十条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第七十三条
法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七十四条
法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
第七十四条の二
法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の法第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第七十五条
法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第七十六条
法第三十四条の三第一項第六号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項とする。
第七十七条
法第三十四条の三第三項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。
第七十八条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の四第一項の規定による決定をしたときは、法第三十四条の五の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該協同組織金融機能強化方針の内容並びに当該協同組織金融機能強化方針に添付された第七十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第七十九条
法第三十四条の七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第八十条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の七第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の内容及び当該変更後の協同組織金融機能強化方針に添付された前条第二項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第八十一条
法第三十四条の八第一項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の八第一項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織中央金融機関等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第八十一条の二
法第三十四条の九の二第一項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の三
法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする(同項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)。
第八十一条の四
法第三十四条の九の二第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第八十一条の五
法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十四条第二項第三号中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号若しくは第三号又は令第三十条の七各号」と、第十八条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十一条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十六条第一項第三号」とあるのは「第百条の五の規定により読み替えて適用する同令第二十六条第一項第三号」と、第二十二条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」とする。
第八十一条の六
法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の七
法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする(同項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)。
第八十一条の八
法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第八十一条の九
法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十一条の十
法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第三十七条第二項第四号中「第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくはロ又は令第三十条の十各号」と、同項第五号及び第四十一条中「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号ハ又はニ」と、第四十三条第一項第二号中「第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ及びロ」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、第四十七条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第六十三条第一項第三号」とあるのは「第百条の十の規定により読み替えて適用する同令第六十三条第一項第三号」と、第四十八条第一項第二号中「第十六条第一項第四号、第五号イ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ」と、「同条第一項第五号ロ」とあるのは「同条第一項第三号ロ」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」とする。
第八十一条の十一
法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する要件として主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事(前項に規定する要件を満たす監事をいう。第八十一条の十四第一項第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第八十一条の十二
法第三十四条の九の四第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第八十一条の十三
法第三十四条の九の四第二項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第八十一条の十四
法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の十五
法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の十六
法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第五十七条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは法第十六条第一項第四号、法第四条第一項第四号若しくは法第十六条第一項第五号イ、法第四条第一項第七号若しくは法第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、令第二十七条各号若しくは令第二十八条各号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号若しくは第二項第三号イ、同条第一項第三号若しくは第二項第三号ロ又は令第三十条の十四各号若しくは令第三十条の十五各号」と、第六十二条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十五第二号イ及びロ」と、第六十七条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第六十九条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
第八十一条の十七
法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事(同号に規定する監事をいう。次条第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第八十一条の十八
法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化計画(同条第一項に規定する特定特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定特例協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第九号により作成した特定特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の十九
法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化指導計画(同項に規定する特定特例経営強化指導計画をいう。以下この条において同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の二十
法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第五十七条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは法第十六条第一項第四号、法第四条第一項第四号若しくは法第十六条第一項第五号イ、法第四条第一項第七号若しくは法第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、令第二十七条各号若しくは令第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは法第三十四条の九の五第一項第四号又は令第三十条の十七各号」と、第五十九条中「書類を」とあるのは「書類及び法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては、第八十一条の二十一に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を」と、第六十条中「第五十七条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第五十七条第二項第二号に掲げる書類を含む。)」とあるのは「第五十七条第二項第一号に掲げる書類」と、第六十二条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び法第三十四条の九の五第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十七各号」と、第六十七条中「書類を」とあるのは「書類(第七号に掲げるものを除く。)を」とする。
第八十一条の二十一
法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに法第三十四条の九の九第一項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。第八十一条の二十五第四号を除き、以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
第八十一条の二十二
法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の二十三
法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第八十一条の二十四
法第三十四条の九の八第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十一条の二十五
法第三十四条の九の八第二項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の二十六
法第三十四条の九の八第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、法第三十四条の九の五第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る令第三十条の十九の規定により読み替えて適用する令第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権、同条第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
第八十一条の二十七
法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第五十七条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは法第十六条第一項第四号、法第四条第一項第四号若しくは法第十六条第一項第五号イ、法第四条第一項第七号若しくは法第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、令第二十七条各号若しくは令第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは法第三十四条の九の八第一項第二号に掲げる事項又は第八十一条の二十四各号」と、第六十二条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び法第三十四条の九の八第一項第二号」と、同条第二項第一号中「令第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第八十一条の二十四各号」と、第六十九条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
第八十一条の二十八
法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の二十九
法第三十四条の九の九第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
第八十一条の三十
法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第八十一条の三十一
法第三十四条の九の十三第一項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。次条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
法第三十四条の九の十三第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この条において同じ。)が法第三十四条の九の九第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。
第八十一条の三十二
預金保険機構(次項において「機構」という。)は、法第三十四条の九の十三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
機構は、法第三十四条の九の十三第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第八十一条の三十三
法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十一条の三十四
法第三十四条の九の十四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
第八十一条の三十五
法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の同号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第八十一条の三十六
法第三十四条の九の十四第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第八十一条の三十七
法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第七十九条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。
第八十二条
法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、労働金庫等が労働金庫法の規定により行うことができる業務に係るサービスであって、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百一条第一号イからニまでに掲げるものに相当するものとする。
第八十三条
第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合について準用する。
第八十四条
法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該行為を実施する労働金庫等が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該労働金庫等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第十二号第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日における水準の平均値よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれることとする。
第八十五条
法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十二号により作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十六条
法第三十四条の十第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第八十七条
法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第八十八条
法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
第八十九条
法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九十条
法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。
第九十一条
法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供している銀行等以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。
第九十二条
令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。
第九十三条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した労働金庫等の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第八十五条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第九十四条
法第三十四条の十一第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
労働金庫等が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更をしようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第九十五条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した労働金庫等の名称、当該組織再編成等実施計画の内容及び当該組織再編成等実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第八十五条第二号に掲げる書類に限る。)を含む。)を公表するものとする。
第九十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第九十六条の二
法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。
第九十六条の三
法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第九十六条の四
第八十六条から第九十六条まで(第九十四条第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九十六条の五
法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社(銀行法第二条第八項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項、労働金庫法第三十二条第五項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としているものであって、他の金融機関等の子会社でないものに限る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、労働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定により行うことができる業務であって、同項に掲げる業務に相当するものをいう。第九十六条の十一第二号並びに第九十六条の十二第一号及び第二号において同じ。)を合理化するために共同して利用する情報処理システム(以下「共同システム」という。)とする。
第九十六条の六
法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当するものに限る。)の設計又は開発を含むものに限る。)とする。
第九十六条の七
法第三十四条の十六第一項に規定する主務省令で定める要件は、協同組織金融機関であることとする。
第九十六条の八
法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十四号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十四条の十六第二項の規定により共同化措置実施計画を提出する協同組織中央金融機関又は特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十五号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第九十六条の九
法第三十四条の十六第二項に規定する主務省令で定める割合は、九十パーセントとする。
第九十六条の十
法第三十四条の十六第三項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第九十六条の十一
法第三十四条の十六第三項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第九十六条の十二
法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定めるものは、労働金庫等又は特定法人が共同化措置として実施する次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、共同化措置実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び共同化措置実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
第九十六条の十三
法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九十六条の十四
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十六第四項の認定をしたときは、同条第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した労働金庫等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された第九十六条の八第一項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第八十五条第二号に掲げる書類に限る。)又は第九十六条の八第二項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第八十五条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を公表するものとする。
第九十六条の十五
法第三十四条の十七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
労働金庫等又は特定法人が法第三十四条の十七第一項の規定により共同化措置実施計画の変更をしようとするときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該共同化措置実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第九十六条の十六
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した労働金庫等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第八十五条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を含む。)を公表するものとする。
第九十六条の十七
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十九第一項の規定により共同化措置実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等及び特定法人の商号又は名称並びに当該取消しの理由を公表するものとする。
第九十七条
労働金庫等(特定法人を含む。次条において同じ。)は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
労働金庫等は、法(これに基づく命令を含む。)の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該労働金庫等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
第九十八条
労働金庫等は、法の規定による決定、承認、認可又は認定の申請をしようとするときは、当該決定、承認、認可又は認定の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は厚生労働大臣をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第一条
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
第一条
この命令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。
第二条
改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、労働金庫等(法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第三条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第七号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第四条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画(以下この条において「第十四条第三項計画」という。)を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五条
改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第六条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第八号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第七条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画(以下この条において「第二十四条第三項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十条第一項計画(以下この条において「第三十条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第四条第一項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、当該第三十条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、第三十条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第九条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第七号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第十条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画(以下「第三十四条第三項計画」という。)を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一条
この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第三条
この命令の施行の際現に第三条の規定による改正前の労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する者に該当する者を監事に選任している労働金庫又は労働金庫連合会の監事については、この命令の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、第三条の規定による改正後の労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第一条
この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年八月十四日)から施行する。
第二条
改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、労働金庫等(法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等をいう。以下同じ。)に限る。次条及び附則第四条において同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第三条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第十二号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第四条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五条
改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、労働金庫等に限る。次条及び附則第七条において同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第六条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第十三号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第七条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十条第一項計画(以下この条において「第三十条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第四条第一項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、当該第三十条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第三十条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第九条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第十二号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第十条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条
改正法附則第五条第一項の規定により法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第五条第一項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この条において「第三十四条の七第一項方針」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第五条第一項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、労働金庫連合会に限る。)は、当該第三十四条の七第一項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第三十四条の七第一項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。