薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号。以下「一部改正法」という。)附則第三条の認定は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者について行う。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に基づく卒業によらずに同法に基づく大学(以下「大学」という。)における薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。以下「四年制課程」という。)を卒業していること。
二
学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)における薬学の課程の在学期間が二年以上であること。
三
医療薬学に係る科目及び大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十二条第三項の薬学実務実習を履修した大学における薬学の正規の課程(学校教育法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業するために必要な科目の単位を、当該大学において修得していること。
四
前号の必要な科目の単位を四年制課程への入学の日からその入学の日以後十二年を経過する日までの期間内に修得していること。
五
第三号の薬学実務実習については、これに専念して履修していること。
2 前項第三号の規定にかかわらず、同号の大学の定めるところにより、当該大学以外の大学で修得した科目の単位であって同号の大学における同号の必要な科目の単位の一部に相当するものと当該大学が認めたもの(以下「他大学単位」という。)は、六十単位を超えない範囲で当該大学において修得したものとみなすことができる。
ただし、医療薬学に係る科目の単位については、他大学単位が当該大学を卒業するために必要な医療薬学に係る科目の総単位数の三分の一を超えない範囲で、この項の規定を適用するものとする。
ただし、医療薬学に係る科目の単位については、他大学単位が当該大学を卒業するために必要な医療薬学に係る科目の総単位数の三分の一を超えない範囲で、この項の規定を適用するものとする。