性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令

法令番号:平成十六年厚生労働省令第九十九号 公布日:2004-05-18 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:厚生労働省 法令ID:416M60000100099

この法令の概要

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に基づき、性別変更の審判申立てに必要な医師の診断書に記載すべき事項を定めることを目的とします。対象は当該診断書を作成する医師で、性同一性障害の診断に関する診断書の記載事項を定める府省令です。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第二項に規定する医師の診断書に記載すべき事項は、当該医師による診断を受けた者に係る次の各号に掲げる事項とする。
住所、氏名及び生年月日
生物学的な性別及びその判定の根拠
家庭環境、生活歴及び現病歴
生物学的な性別としての社会的な適合状況
心理的には生物学的な性別とは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有すること並びにその判定の根拠
医療機関における受診歴並びに治療の経過及び結果
他の性別としての身体的及び社会的な適合状況
診断書の作成年月日
診断書を作成した医師の氏名
その他参考となる事項

附 則

この省令は、平成十六年七月十六日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。