独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
第一条の二
機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第二十条第三項、第二十一条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項、第二十二条第一項第五号及び第七号並びに第二項、第二十三条第一項第四号及び第六号並びに第二項、第二十三条の三、第二十三条の四第一項及び第六項、第二十三条の五、第二十三条の七第三項、第二十三条の八第三項、第二十三条の九、第二十四条、第二十五条、第二十六条の二、第二十九条第二項、第三十一条第二項、第三十二条の二第一項及び第三項、第三十二条の四第二項並びに第三十六条第十一号の規定に基づき機構が定める事項は、前項第一号に掲げる事項に該当するものとする。
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第五条
機構に係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条及び第七条
削除
第八条
機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条並びに第十一条の二第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第九条
文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第九条の二
文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第九条の三
文部科学大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十条の二
機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第十一条の二
通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第十三条
機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第十四条
機構は、法第二十一条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第十五条
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
第十六条
機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第十六条の二
機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第十六条の三
機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
第十七条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
第十八条
機構は、恩賜基金を設け、恩賜金をもってこれに充てるものとする。
前項の恩賜基金については、他の財産と区分して管理し、文部科学大臣の承認を受けなければ、処分することができない。
第十九条
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
第二十条
法第十四条の規定により機構が学資の貸与を行う場合の認定及び法第十七条の二の規定により機構が学資の支給を行う場合の認定(以下「給付奨学生認定」という。)は、学資の貸与又は支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が次条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する選考により行うものとする。
前項の認定は、学資の貸与又は支給を受けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。
第二十三条の三に定めるもののほか、第一項の申請に関し必要な事項は、機構が定める。
第二十一条
第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
第二十二条
第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
第二十三条
第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
第二十三条の二
学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。
選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
前項第三号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に給付奨学生認定を受けたことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。
この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れていると認められることとする。
生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
第二十三条の三
第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項に規定する推薦の基準は、機構が定める。
第二十三条の四
学資支給金の支給を受けようとする者は、機構の定めるところにより、機構に申請するものとする。
機構は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者に係る選考を行うものとする。
機構は、選考の結果、第二十三条の二第一項第一号及び第二号の選考対象者が次の各号のいずれかに該当した場合に給付奨学生認定を行うべき者(以下この条において「給付奨学生候補者」という。)であると認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨、次の各号のいずれに該当するか及び支給額算定基準額の区分(令第八条の二第一項から第三項までの各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)を通知するものとする。
機構は、選考の結果、第二十三条の二第一項第三号の選考対象者が給付奨学生認定を行うべき者であると認めるときは、給付奨学生認定を行うとともに、当該給付奨学生認定を受けた学生(以下「給付奨学生」という。)に対し、その在学する確認大学等を経由して、その旨並びに支給額算定基準額の区分及び学資支給金の額を通知するものとする。
機構は、選考の結果、選考対象者が給付奨学生候補者又は給付奨学生認定を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。
給付奨学生候補者は、確認大学等に入学したときは、機構の定めるところにより、機構に届け出るものとする。
機構は、前項の規定による届出があった場合であって給付奨学生候補者が第三項の規定により通知された場合のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該給付奨学生候補者に対し、給付奨学生認定を行うとともに、その在学する確認大学等を経由して、その旨並びに支給額算定基準額の区分及び学資支給金の額を通知するものとする。
前項の規定にかかわらず、機構は、給付奨学生候補者が学生たるにふさわしくない行為があったと認めるときは、給付奨学生認定を行わないことができる。
第二十三条の五
学資支給金の支給は、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
第二十三条の五の二
第四十条第一項第二号に該当する給付奨学生に対する学資支給金の支給は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
第二十三条の六
確認大学等は、学年(短期大学(修業年限が二年のものに限り、認定専攻科を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が二年以下のものに限る。)(第二十三条の十一第二号において「短期大学等」という。)にあっては、学年の半期)ごとに、給付奨学生の学業成績が別表に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「適格認定における学業成績の判定」という。)を行うものとする。
確認大学等は、適格認定における学業成績の判定の結果を機構に通知するものとする。
第二十三条の七
機構は、毎年、給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額及び支給額算定基準額が第二十三条の二第二項第四号に定める要件に該当するかどうかの判定及び当該支給額算定基準額に応じた学資支給金の額の判定(以下「適格認定における収入額・資産額等の判定」という。)を行うものとする。
第四十条第一項第二号に掲げる場合に行う給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額及び支給額算定基準額が第二十三条の二第二項第四号に定める要件に該当するかどうかの判定及び当該支給額算定基準額に応じた学資支給金の額の判定は、事由発生日の属する年の翌々年に前項の規定により適格認定における収入額・資産額等の判定が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、三月ごと(事由発生日から起算して十五月を経過した後にあっては、一年ごと)に行うものとする。
機構は、給付奨学生に対し、機構が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。
機構は、給付奨学生に対し、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果を通知するものとする。
第二十三条の八
機構は、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべきときは、毎年十月に当該学資支給金の額の変更を行うものとする。
機構は、前条第二項の規定による判定の結果、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。
機構は、前二項に定めるもののほか、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。
ただし、通学形態の区分の変更その他本文の規定により難い場合として機構が定める事由が生じた結果、学資支給金の額を変更すべきときは、機構の定める月に当該学資支給金の額の変更を行うものとする。
第二十三条の九
給付奨学生は、機構の定めるところにより、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新の有無その他学資支給金の支給に必要なものとして機構が定める事項を機構に届け出るものとする。
第二十三条の十
機構は、給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付奨学生認定を取り消すものとする。
機構は、前項の規定により給付奨学生認定を取り消したときは、その者及びその在学する確認大学等の設置者に対し、その旨を通知するものとする。
機構は、適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該給付奨学生に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。
第二十三条の十一
給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するものとして機構が給付奨学生認定を取り消したときは、当該給付奨学生認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。
第二十三条の十二
給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付奨学生認定の効力が停止されるものとする。
前項の規定により給付奨学生認定の効力が停止された給付奨学生であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該給付奨学生認定の効力の停止が解除されるものとする。
機構は、給付奨学生が次の各号に該当するときは、その者及びその在学する確認大学等の設置者に対し、その旨を通知するものとする。
第一項の規定により給付奨学生認定の効力が停止され、又は第二項の規定により給付奨学生認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、学資支給金の支給を停止又は再開するものとする。
前項の規定により学資支給金の支給が停止された月から同項の規定により学資支給金の支給が再開された月の前月までの月数は、令第八条の三各号に定める月数に通算するものとする。
ただし、第一項第三号(同号及び同項第四号のいずれにも該当するときを除く。)又は同項第九号(同項第四号及び第九号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により給付奨学生認定の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。
第二十三条の十三
確認大学等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その内容を機構に通知するものとする。
第二十四条
機構は、第二十条の規定による選考に当たり、法第十四条第一項の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の貸与又は学資支給金の支給を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者(大学院においては、配偶者があるときは、その者及びその配偶者)及びその生計維持者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)の提供を求めるものとする。
機構は、第二十三条の九の規定により生計維持者の変更について届出をしようとする給付奨学生に対し、機構の定めるところにより、その生計維持者の個人番号の提供を求めるものとする。
機構は、法第十五条第二項の規定による学資貸与金の返還の期限の猶予又は第三十二条の三の規定による学資支給返還金(学資支給返還金要返還者(法第十七条の三の規定により機構が支給した学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求められた者をいう。以下同じ。)が返還しなければならない額をいう。以下同じ。)の返還の期限の猶予を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者の個人番号の提供を求めるものとする。
機構は、令第五条第三項の規定による第一種学資貸与金の返還又は第三十二条の二第二項の規定による学資支給返還金の返還を行おうとする者に対し、機構の定めるところにより、その者(その者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とする者(以下「扶養者」という。)があるときは、その者及びその扶養者)の個人番号の提供を求めるものとする。
機構は、令第五条第三項の規定による第一種学資貸与金の返還又は第三十二条の二第二項の規定による学資支給返還金の返還を行っている者であって新たに扶養者が生じたものに対し、機構が定めるところにより、当該扶養者の個人番号の提供を求めるものとする。
機構は、令第五条第四項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更又は第三十二条の二第三項の規定による学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者の個人番号の提供を求めるものとする。
前各項の規定により提供を求めるものとされている個人番号を機構が把握している場合その他の機構が個人番号の提供を必要としない場合にあっては、前各項の規定にかかわらず、機構が別に定めるところによるものとする。
第二十五条
機構は、学資貸与金の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。
第二十六条
機構は、六月以内にその返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金(令第五条第一項に規定する割賦の方法により学資貸与金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)を返還する義務を有する学資貸与金要返還者(学資貸与金の貸与を受け、当該学資貸与金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)に対しては、あらかじめ当該学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。
前項の規定による通知は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人(保証人のうち学資貸与金要返還者と連帯して債務を負担する者(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。
第二十六条の二
機構は、令第五条第三項に規定する方法により第一種学資貸与金の返還を行おうとする者に扶養者がある場合には、当該第一種学資貸与金の返還を行おうとする者の所得にその扶養者の所得を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とすることができる。
第二十七条
機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に対しては、少なくとも六月ごとに当該学資貸与金要返還者が延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。
前項の規定による督促は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人に対して行うものとする。
機構は、前二項の規定により学資貸与金要返還者又はその連帯保証人に対し学資貸与返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。
この場合においては、当該学資貸与返還割賦金に係る前条の規定による通知を要しない。
第二十八条
機構は、前条に規定する督促によっては学資貸与返還割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該学資貸与金要返還者が返還を延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。
第二十九条
機構は、前二条の規定による督促又は請求を行う場合には、次項の規定により計算した額の延滞金の納入を併せて督促し又は請求するものとする。
機構が学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に賦課する延滞金の額は、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与返還割賦金(利息を除く。)の額につき年三パーセントの割合で計算した金額とする。
ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与返還割賦金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。
第三十条
機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者等(学資貸与金要返還者又はその保証人(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)が前三条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七編に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。
機構は、前項の規定によっても学資貸与返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資貸与金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。
第三十一条
前条の規定は、学資貸与金の返還未済額の全部の返還(令第五条第五項の規定による学資貸与金の返還未済額の全部の返還をいう。以下同じ。)について準用する。
この場合において、前条第一項中「前三条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、同条第二項中「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。
機構は、学資貸与金要返還者等が機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき年三パーセントの割合で計算した延滞金を請求するものとする。
ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与金の返還未済額の全部の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。
第三十二条
機構は、学資貸与金要返還者の同意を得、かつ、その者に係る学資貸与返還割賦金の支払方法についての特約を付した上で、当該学資貸与金要返還者を使用する者に対し、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収業務の一部を委託することができる。
この場合において、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収に関しては、第二十六条から前条までの規定によらないものとする。
機構は、前項の規定により学資貸与金の回収業務の一部を委託する場合には、当該委託に係る業務に関し、受託者と次に掲げる事項について取り決めなければならない。
第三十二条の二
学資支給返還金の返還の期限は、機構が返還を求めた月の翌月から起算して六月を経過した日(次項において「六月経過日」という。)以後二十年以内で機構の定める期日とし、その返還は、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。
ただし、学資支給返還金要返還者は、いつでも繰上返還をすることができる。
機構が、学資支給返還金要返還者について、その者の所得が少ない場合においても学資支給返還金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を学資支給返還割賦金(前項に規定する割賦の方法により学資支給返還金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)の額とする方法により当該学資支給返還金を返還させる場合には、その返還の期限は、前項の規定にかかわらず、六月経過日以後二十年以内とすることを要しない。
この場合において、その返還の期限は、六月経過日以後の日であって、文部科学大臣の認可を受けて機構の定める日とする。
機構は、前項に規定する方法により学資支給返還金の返還を行おうとする学資支給返還金要返還者に扶養者がある場合には、当該学資支給返還金要返還者の所得にその扶養者の収入を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とすることができる。
機構が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資支給返還金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、学資支給返還割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(第二項に規定する場合を除く。)には、第一項中「二十年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とする。
学資支給返還金要返還者が、支払能力があるにもかかわらず学資支給返還割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前四項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに学資支給返還金の返還未済額の全部を返還しなければならない。
第三十二条の三
機構は、学資支給返還金要返還者が災害又は傷病により学資支給返還金を返還することが困難となったこと、大学、大学院若しくは高等専門学校又は専門学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
第三十二条の四
機構は、学資支給返還金要返還者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資支給返還金を返還することができなくなったときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の返還を免除することができる。
機構は、前項の規定による学資支給返還金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第三十二条の五
機構は、六月以内にその返還期日が到来することになる学資支給返還割賦金を返還する義務を有する学資支給返還金要返還者に対しては、あらかじめ当該学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。
機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者に対しては、少なくとも六月ごとに当該学資支給返還金要返還者が延滞している学資支給返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。
機構は、前項の規定により学資支給返還金要返還者に対し学資支給返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。
この場合においては、当該学資支給返還割賦金に係る第一項の規定による通知を要しない。
機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者が前二項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法第七編に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。
機構は、前項の規定によっても学資支給返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資支給返還金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。
前二項の規定は、学資支給返還金の返還未済額の全部の返還(第三十二条の二第五項の規定による学資支給返還金の返還未済額の全部の返還をいう。以下この項において同じ。)について準用する。
この場合において、第四項中「前二項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「機構の指定した日までに学資支給返還金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、前項中「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。
第三十三条
令第一条第一項の表備考第一号に規定する文部科学省令で定める別科は、助産師、視能訓練士、臨床工学士、調理師、製菓衛生師若しくは養護教諭の養成を行うもの又は畜産、園芸、外国語、音楽若しくは美術に関する別科で職業に必要な技術の教授を目的とするものとする。
第三十四条
令第一条第四項の文部科学省令で定める者は、放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園が設置する放送大学に在学する者とする。
第三十五条
令第八条第二項に規定する学内選考委員会(以下この条において「委員会」という。)は、次に掲げる委員で組織する。
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
委員長は、委員会を主宰する。
委員会は、令第八条第二項の調査審議を行うに当たっては、法第十六条の返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
この条に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第三十五条の二
令第八条第二項の文部科学省令で定める者は、外国の大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該外国の大学院において当該学生に対して授業又は研究指導を行う教員の推薦を受けた者であって、機構に設置される同条第一項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考を行うのに必要な学識経験を有する者により構成される委員会が推薦するものとする。
第三十六条
令第八条第二項の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。
第三十七条
法第十六条の規定により機構がその第一種学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間が終了する者の数のおおむね百分の三十以下とするものとする。
第三十八条
令第八条の二第一項第一号の表備考に規定する短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科とする。
令第八条の二第一項第一号の表備考に規定する専修学校の専攻科は、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が別に指定する専攻科とする。
第三十九条
令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第四十条
令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第四十一条
令第八条の二第五項の文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の文部科学省令で定める額は、零円とする。
第四十一条の二
令第八条の三第一号の二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、二十四月とする。
ただし、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日の属する月と学資支給金の支給を初めて受ける月が異なる場合は、二十四月から、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日の属する月から学資支給金の支給を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
令第八条の三第一号の四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、四十八月とする。
ただし、専修学校の専門課程に入学した日の属する月と学資支給金の支給を初めて受ける月が異なる場合は、四十八月から、専修学校の専門課程に入学した日の属する月から学資支給金の支給を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
第四十二条
令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
機構成立の際法附則第八条第二項及び第十条第五項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
第三条
機構は、法附則第十条第一項の規定により日本育英会の権利及び義務を承継したときは、貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条第一項に規定する第二種学資金に係る債権の貸倒引当金の額の範囲内で文部科学大臣が定める額を同科目に計上するものとする。
第四条
法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、旧認定省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十号)をいう。以下同じ。)第一条から第三条まで、第六条及び第七条並びに旧課程省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令(昭和五十九年文部省令第四十四号)をいう。以下同じ。)の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧認定省令第一条中「日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号」と、「第二十二条」とあるのは「附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条」と、「日本育英会(以下「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」と、第二条中「育英会」とあるのは「機構」と、第三条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「法附則第十四条第一項」と、同条第二項、第六条及び第七条中「育英会」とあるのは「機構」と、旧課程省令中「日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するとされる日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)」と、「高等課程及び専門課程」とあるのは「高等課程」とする。
機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における第一条の四、第十七条及び第二十五条の規定の適用については、第一条の四第一項第一号中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給並びに法附則第十四条第一項に規定する学資の貸与に係る業務」と、第十七条第一号中「法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)」とあるのは「法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)及び法附則第十四条第一項の第一種学資金」と、第二十五条中「学資貸与金」とあるのは「学資貸与金(法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。)」とする。
第五条
令附則第二条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるものは、利率固定方式(第二種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、貸与期間終了の際に算定した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)又は利率見直し方式(第二種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、おおむね五年ごとに見直した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)に従って、次の算式により算定する方法とする。
第六条
機構は、学資貸与金要返還者(平成十六年度に機構と貸与契約を締結した者に限る。)又はその連帯保証人若しくは保証人が第一種学資貸与金に係る最終の学資貸与返還割賦金の返還期日の四年前までに第一種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときは、その者に対し、当該返還により繰上返還したこととなる学資貸与返還割賦金の金額につき五パーセントの割合で計算した金額を報奨金として支払うことができるものとする。
ただし、返還を開始した日の翌日から起算して七年以上(返還の期限を猶予されている期間を除く。)経過した後に第一種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときに支払うことができる報奨金は、当該返還により繰上返還したこととなる第一種学資貸与金に係る学資貸与返還割賦金の金額につき三パーセントの割合で計算した金額とする。
第七条
次に掲げる省令は、廃止する。
第八条
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令並びに日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第九条
法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除については、附則第七条の規定による廃止前の日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令第三条第一項第一号中「国」とあるのは「国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人を含む。)」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。)」とする。
第十条
施行令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、令和三年四月から九月までの間は、第四十条第一項各号に掲げる場合のほか、選考対象者若しくは支給対象者又はその生計維持者が、令和二年度分の施行令第八条の二第四項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。
前項の場合における施行令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条
通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第五条第一項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。
第三条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
第二条
この省令を施行するために必要な判定の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
第三条
令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に、適格認定における学業成績の判定(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の六に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、第二条による改正前の同令別表廃止の項第四号に掲げる基準に該当したことにより給付奨学生認定を取り消された者(同時に同項第一号から第三号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第一号又は第三号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第二十三条の六第一項における短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「再認定のための学業成績」という。)が、同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において同令第二十三条の二第一項に規定する選考を受けようとするときは、同項第三号イ及びチの規定は、適用しない。
前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が独立行政法人日本学生支援機構に関する省令別表に定める基準に該当しないことをもって、同令第二十三条の二第二項第三号に掲げる基準を満たしたものとみなす。
第一条
この省令は、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第四条
令和七年度における独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第二十三条の二第三項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)第二条の規定による改正前の別表」とする。
第五条
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の十二第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力が停止された給付奨学生であって、令和七年度に同条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力の停止が解除されたものに対する機構省令第二十三条の八第一項の規定の適用については、同項中「毎年十月」とあるのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)の施行の日の属する月又は令和七年十月」とする。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
第一条による改正後の学校教育法施行規則第百五十五条第二項第四号、第百七十七項第四号、第百八十三条の二第一項及び第三項、第百八十三条の三、第百八十六条並びに第百八十六条の三の規定、第二条による改正後の専修学校設置基準第九条、第十条第二項、第十一条第三項及び第四項、第十二条第三項から第六項まで、第十三条第二項及び第三項、第十六条、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)から第二十五条まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十四条、第三十七条並びに第三十八条の規定、第六条による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の二第二項第三号ロ及び別表の規定並びに第八条による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第十条第二項第二号ロ、別表第一及び別表第二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。