預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令
この法令の概要
第一条
この命令において、「機構」、「協定銀行」又は「金融機能強化勘定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項、第五条第一項第十号又は第四十三条に規定する機構、協定銀行又は金融機能強化勘定をいう。
第二条
機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第三条
機構は、金融機能強化勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該金融機能強化勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(金融機能強化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十三条に規定する特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機能強化勘定」とする。
第四条
機構は、法第四十四条第一項又は第二項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)又は日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第五条
機構は、法第四十五条の二第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
機構は、法第四十五条の二第三項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第六条
機構は、法第四十五条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第一条
この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
第二条
預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十四年内閣府・財務省令第八号)は、廃止する。
第三条
法附則第四条第一項に規定する機構の業務については、前条の規定による廃止前の預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令は、なおその効力を有する。