特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令

法令番号:平成十六年総務省令第百十三号 公布日:2004-08-02 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:総務省 法令ID:416M60000008113

この法令の概要

特定事業所の所在地に応じて、管轄する管区海上保安本部の事務所を指定することを目的とします。対象は特定事業所の所在地と管区海上保安本部の事務所の対応関係で、どの地域に所在する特定事業所がいずれの管区海上保安本部の事務所の管轄に属するかを定める府省令です。
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。

附 則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。