第四条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
総務大臣は、機構が業務(出資継続業務を除く。)のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第五条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
機構に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。
第九条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
総務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。
第十一条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。