この規則は、端末機器の技術基準適合認定等に関する事項を定めることを目的とする。
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
第一章 総則
第一条
(目的)
第二条
(用語)
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第三条
(対象とする端末機器)
法第五十三条第一項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。
一
固定電話端末(端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第二条第二項第七号に規定する固定電話端末をいう。)
二
インターネットプロトコル移動電話端末(端末設備等規則第二条第二項第九号に規定するインターネットプロトコル移動電話端末をいう。)
三
専用通信回線設備等端末(端末設備等規則第二条第二項第十六号に規定する専用通信回線設備等端末をいう。)
四
第一号から前号までに掲げるもの以外の端末機器(総務大臣が別に告示するものに限る。)
2 法第六十三条第一項に規定する特定端末機器は、前項に規定する端末機器とする。
ただし、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれがあるものとして、総務大臣が別に告示で定めるものを除く。
ただし、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれがあるものとして、総務大臣が別に告示で定めるものを除く。
第二章 登録認定機関
第一節 技術基準適合認定
第四条
(事業の区分)
法第八十六条第一項の総務省令で定める事業の区分は、次のとおりとする。
一
通話の用に供する端末機器
二
前号以外の端末機器
第五条
(登録の申請)
法第八十六条第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 法第八十六条第三項の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
二
技術基準適合認定のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第八十七条第一項第二号の較こう正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
三
技術基準適合認定の業務の実施の方法
四
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3 法第八十六条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
二
登録の申請に関する意思の決定を証する書類
三
法第八十七条第二項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
四
認定員が法別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
五
測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
六
別表第一号及び別表第二号に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、第八条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
七
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第八十七条第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
八
その他参考となる事項を記載した書類
第五条の二
(法第八十七条第一項第二号の総務省令で定める事項)
法第八十七条第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第六条
(登録認定機関の登録の更新)
登録認定機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2 第五条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第七条
(登録認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)
登録認定機関は、法第九十条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2 総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。
第八条
(技術基準適合認定のための審査等)
登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2 登録認定機関は、別表第一号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
一
委託する試験の範囲及びそれに係る端末機器の種類
二
受託者が法別表第三に掲げる測定器等であって、法第八十七条第一項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第五条の二の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
三
別表第一号に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
四
試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
五
試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
六
試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
七
その他試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
3 登録認定機関は、法第九十二条第一項の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一
技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
技術基準適合認定を受けた端末機器の種類
三
技術基準適合認定を受けた端末機器の名称
四
技術基準適合認定番号
五
技術基準適合認定をした年月日
4 法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者は、技術基準適合認定を受けた日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
変更した事項
二
変更した年月日
6 総務大臣は、前項の届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。
7 登録認定機関は、技術基準適合認定を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合認定を受けたことを知ったとき又は認定員が法第五十三条第一項若しくは法第九十一条第二項の規定に違反して技術基準適合認定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第九条
(技術基準適合認定の拒否の通知)
登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。
第十条
(表示)
法第五十三条第二項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第十一条
(役員等の選任及び解任の届出)
登録認定機関は、法第九十三条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあっては、その者が技術基準適合認定の業務を行う事務所の名称及び所在地
二
選任又は解任の理由
三
選任又は解任した年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び法第八十七条第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
二
認定員の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
第十二条
(業務規程の記載事項)
法第九十四条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
登録に係る事業の区分
二
技術基準適合認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
三
技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項
四
技術基準適合認定の業務の実施の方法(第八条第二項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
五
他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる事項
イ
受託者の氏名又は名称及び住所
ロ
第八条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
六
手数料の額及びその収納の方法に関する事項
七
認定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八
技術基準適合認定の業務に関する秘密の保持に関する事項
九
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一
その他技術基準適合認定の業務の実施に関し必要な事項
第十三条
(業務規程の届出)
登録認定機関は、法第九十四条前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 登録認定機関は、法第九十四条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第九十五条第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第九十五条第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認定機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第十五条
(帳簿)
法第九十六条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二
技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日
三
技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計
四
技術基準適合認定の求めに係る端末機器の名称及び製造番号
五
技術基準適合認定のための審査を行った際に用いた試験方法
六
技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第五条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第八十七条第一項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
七
審査の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果
八
技術基準適合認定番号及び技術基準適合認定をした年月日
2 法第九十六条の帳簿は、技術基準適合認定の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から十年間保存しなければならない。
3 前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第十六条
(技術基準適合認定の業務の休廃止の届出)
登録認定機関は、法第九十九条第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする技術基準適合認定の業務の範囲
二
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三
休止又は廃止の理由
第十七条
(技術基準適合認定の業務の引継ぎ)
登録認定機関は、法第百二条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
技術基準適合認定の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
二
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
三
その他総務大臣が必要と認める事項
第十八条
(公示)
法第五十五条第二項、法第九十条第一項及び第三項、法第九十九条第三項、法第百条第三項並びに法第百二条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
第二節 端末機器の設計についての認証
第十九条
(設計認証のための審査等)
登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2 第八条第二項の規定は、前項の設計認証について準用する。
この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。
この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。
3 登録認定機関は、法第百三条において準用する法第九十二条第一項の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一
設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
設計認証に係る設計に基づく端末機器の種類
三
設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称
四
設計認証番号
五
設計認証をした年月日
4 法第百三条において準用する法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
一
変更した事項
二
変更した年月日
6 総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。
7 登録認定機関は、認証取扱業者が不正な手段により設計認証を受けたことを知ったとき又は認定員が法第五十六条第二項若しくは法第百三条において準用する法第九十一条第二項の規定に違反して設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
8 登録認定機関は、法第五十七条第一項の認証設計に基づく端末機器が法第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知ったときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第二十条
(設計認証の拒否の通知)
登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。
第二十一条
(検査記録の作成等)
法第五十七条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
検査に係る設計認証番号
二
検査を行った年月日及び場所
三
検査を行った責任者の氏名
四
検査の方法
五
検査の結果
2 前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3 前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第二十二条
(表示)
法第五十八条の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第二十三条
(準用)
第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第十五条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。
この場合において、第十一条第一項中「法第九十三条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十三条」と、第十二条及び第十三条中「法第九十四条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十四条」と、第十二条第四号及び第五号ロ中「第八条第二項各号」とあるのは「第八条第二項各号(第十九条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十五条第一項及び第二項中「法第九十六条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十六条」と、同条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第十六条中「法第九十九条第一項」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十九条第一項」と、第十七条中「法第百二条第三項」とあるのは「法第百三条において準用する法第百二条第三項」と読み替えるものとする。
この場合において、第十一条第一項中「法第九十三条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十三条」と、第十二条及び第十三条中「法第九十四条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十四条」と、第十二条第四号及び第五号ロ中「第八条第二項各号」とあるのは「第八条第二項各号(第十九条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十五条第一項及び第二項中「法第九十六条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十六条」と、同条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第十六条中「法第九十九条第一項」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十九条第一項」と、第十七条中「法第百二条第三項」とあるのは「法第百三条において準用する法第百二条第三項」と読み替えるものとする。
第二十四条
(公示)
法第六十条第二項、法第六十一条において準用する法第五十五条第二項及び法第六十二条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第百三条において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
第三章 承認認定機関
第一節 技術基準適合認定
第二十五条
(承認の申請)
法第百四条第一項の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。
ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。
2 法第百四条第四項において準用する法第八十六条第三項の規定により添付する技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
二
技術基準適合認定のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
三
技術基準適合認定の業務の実施の方法
四
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3 法第百四条第四項において準用する法第八十六条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
二
承認の申請に関する意思の決定を証する書類
三
法第百四条第四項において準用する法第八十七条第二項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
四
認定員が法別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
五
測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
六
別表第一号及び別表第二号に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、第八条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
七
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第百四条第四項において準用する法第八十七条第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
八
申請者が外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であることを示す書類
九
外国検査制度の概要を記載した書類
十
外国検査制度に基づく端末機器の検査、試験等の業務その他の現に行っている業務の概要を記載した書類
十一
その他参考となる事項を記載した書類
第二十六条
(承認認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)
承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第二十七条
(技術基準適合認定のための審査等)
承認認定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2 承認認定機関は、別表第一号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
一
委託する試験の範囲及びそれに係る端末機器の種類
二
受託者が法別表第三に掲げる測定器等であって、法第八十七条第一項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第五条の二の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
三
別表第一号に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
四
試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
五
試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
六
試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
七
その他試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
3 承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十二条第一項の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一
技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
技術基準適合認定を受けた端末機器の種類
三
技術基準適合認定を受けた端末機器の名称
四
技術基準適合認定番号
五
技術基準適合認定をした年月日
4 法第百四条第四項において準用する法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5 承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者は、技術基準適合認定を受けた日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
変更した事項
二
変更した年月日
6 総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。
7 承認認定機関は、技術基準適合認定を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合認定を受けたことを知ったとき又は認定員が法第百四条第四項において準用する法第五十三条第一項若しくは法第百四条第四項において準用する法第九十一条第二項の規定に違反して技術基準適合認定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第二十八条
(技術基準適合認定の拒否の通知)
承認認定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。
第二十九条
(表示)
法第百四条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第三十条
(業務規程の記載事項)
法第百四条第四項において準用する法第九十四条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
承認に係る事業の区分
二
技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項
三
技術基準適合認定の業務の実施の方法(第二十七条第二項各号に掲げる事項を含む。)
四
他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる事項
イ
受託者の氏名又は名称及び住所
ロ
第二十七条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
五
認定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七
その他技術基準適合認定の業務の実施に関し必要な事項
第三十一条
(業務規程の届出)
承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十四条前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十四条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第三十二条
(帳簿)
法第百四条第四項において準用する法第九十六条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二
技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日
三
技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計
四
技術基準適合認定の求めに係る端末機器の名称及び製造番号
五
技術基準適合認定のための審査を行った際に用いた試験方法
六
技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第五条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第八十七条第一項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
七
審査の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果
八
技術基準適合認定番号及び技術基準適合認定をした年月日
2 法第百四条第四項において準用する法第九十六条の帳簿は、技術基準適合認定の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から十年間保存しなければならない。
3 前項の規定による帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第三十三条
(技術基準適合認定の業務の休廃止の届出)
承認認定機関は、法第百四条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止した技術基準適合認定の業務の範囲
二
休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間
第三十四条
(公示)
法第百四条第三項、同条第四項において準用する法第五十五条第二項並びに法第九十条第一項及び第三項並びに法第百五条第三項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第百四条第四項において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
第二節 端末機器の設計についての認証
第三十五条
(設計認証のための審査等)
承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2 第二十七条第二項の規定は、前項の設計認証について準用する。
この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。
この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。
3 承認認定機関は、法第百四条第七項において準用する法第九十二条第一項に規定する報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一
設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
設計認証に係る設計に基づく端末機器の種類
三
設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称
四
設計認証番号
五
設計認証をした年月日
4 法第百四条第七項において準用する法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5 承認認定機関による設計認証を受けた者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
一
変更した事項
二
変更した年月日
6 総務大臣は、前項の届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものである場合には、その変更の内容を公示するものとする。
7 承認認定機関は、設計認証を受けた者が不正な手段により設計認証を受けたことを知ったとき又は認定員が法第百四条第七項において準用する法第五十六条第二項若しくは法第百四条第七項において準用する法第九十一条第二項の規定に違反して設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第三十六条
(設計認証の拒否の通知)
承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。
第三十七条
(検査記録の作成等)
法第百四条第七項において準用する法第五十七条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
検査に係る設計認証番号
二
検査を行った年月日及び場所
三
検査を行った責任者の氏名
四
検査の方法
五
検査の結果
2 前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第三十八条
(表示)
法第百四条第七項において準用する法第五十八条の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第三十九条
(準用)
第三十条、第三十一条及び第三十三条の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第三十二条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。
この場合において、第三十条から第三十二条までの規定中「法第百四条第四項」とあるのは「法第百四条第七項」と、第三十条第三号及び第四号ロ中「第二十七条第二項各号」とあるのは「第二十七条第二項各号(第三十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十二条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第三十三条中「法第百四条第二項」とあるのは「法第百四条第七項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、第三十条から第三十二条までの規定中「法第百四条第四項」とあるのは「法第百四条第七項」と、第三十条第三号及び第四号ロ中「第二十七条第二項各号」とあるのは「第二十七条第二項各号(第三十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十二条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第三十三条中「法第百四条第二項」とあるのは「法第百四条第七項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第四十条
(公示)
法第百四条第七項において準用する法第五十五条第二項、法第六十条第二項及び法第六十二条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第百四条第七項において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
第四章 特定端末機器の技術基準適合自己確認
第四十一条
(検証等)
製造業者又は輸入業者は、法第六十三条第二項の技術基準適合自己確認を行おうとするときは、別表第四号に定めるところにより検証を行わなければならない。
2 製造業者又は輸入業者は、法第六十三条第三項の届出をしようとするときは、同項第一号から第四号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第十二号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
特定端末機器の名称
二
特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特定端末機器の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
三
第一項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第五条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第八十七条第一項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
3 総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
4 法第六十三条第四項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出番号
二
特定端末機器の設計
三
試験を行った際に用いた試験方法
四
試験用プログラム、コネクタその他の試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項
五
試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第四号二(2)の取決め事項
六
検証の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果
5 前項の検証に係る記録は、その検証に係る法第六十四条第二項の検査を最後に行った日から十年間保存しなければならない。
6 前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
7 届出業者は、法第六十三条第五項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
ただし、同条第三項第五号に係る届出にあっては、第二項第一号及び第二号に係る届出に限る。
ただし、同条第三項第五号に係る届出にあっては、第二項第一号及び第二号に係る届出に限る。
一
変更した事項
二
変更した年月日
三
変更の理由
8 届出業者は、法第六十三条第三項第四号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第四号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
9 第四項(第一号及び第六号に限る。)、第五項及び第六項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。
10 法第六十三条第五項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第三項の届出に係る設計に基づく特定端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
ただし、当該特定端末機器の製造又は輸入を終了しているときは、この限りでない。
ただし、当該特定端末機器の製造又は輸入を終了しているときは、この限りでない。
11 法第六十三条第六項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
届出業者の氏名又は名称
二
特定端末機器の種別
三
特定端末機器の名称
四
届出番号
五
法第六十三条第三項の届出の年月日
第四十二条
(検査記録の作成)
法第六十四条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
検査を行った特定端末機器に係る届出番号
二
検査を行った年月日及び場所
三
検査を行った責任者の氏名
四
検査の方法
五
検査の結果
2 前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第四十三条
(表示)
法第六十五条の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である特定端末機器にあっては、当該特定端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器に電磁的方法により記録し、当該特定端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該特定端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三
表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第四十四条
(公示)
法第六十六条第二項、法第六十七条第二項及び法第六十八条において準用する法第五十五条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第六十三条第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
第五章 登録修理業者
第四十五条
(登録の申請)
法第六十八条の三第一項の登録を受けようとする者は、様式第十五号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 法第六十八条の三第三項の修理方法書(以下「修理方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
修理の手順
二
修理の確認の手順
三
前号に規定する修理の確認に使用する測定器等の名称又は型式及び製造業者名(修理する特定端末機器の試験の全部を委託する場合を除く。)
四
前号に規定する測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画(修理する特定端末機器の試験の全部を委託する場合を除く。)
五
第二号に規定する修理の確認において、修理する特定端末機器の試験の全部又は一部を委託する場合は、別表第六号第三項(1)から(4)までの事項に係る受託者との取決めの内容又はその委託に係る計画
六
製造業者との契約等により修理する特定端末機器の技術基準適合認定番号、設計認証番号又は届出番号(以下「技術基準適合認定番号等」という。)に係る設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている場合は、その内容
七
特定端末機器に記録された情報の管理及び取扱いに関する事項
八
修理を受ける者が不利益を受けるおそれがある事項の説明及び修理の実施に係る同意の取得の手続
3 法第六十八条の三第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び様式第十六号の誓約書とする。
一
別表第七号に掲げる修理体制、管理体制等の管理に関する事項
二
前号に掲げる事項のほか、特定端末機器の修理に関し参考となる事項
4 第二項第二号の修理の確認の手順は、別表第六号に定めるところによるものとする。
第四十六条
(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)
法第六十八条の四第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
一
修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に影響を与えるおそれの少ないものであること。
二
同等の部品を用いるものであること。
三
前二号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。
2 特定端末機器の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。
3 前条第二項第一号の修理の手順においては、特定端末機器の修理における当該特定端末機器に記録された情報の漏えいの防止のための措置その他情報の管理及び取扱いの方法が明らかでなければならない。
第四十七条
(変更登録)
法第六十八条の六第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、様式第十七号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 法第六十八条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特定端末機器の範囲を縮小するものとする。
第四十八条
(通知)
総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を当該登録の申請をした者に通知するものとする。
2 総務大臣は、法第六十八条の六第一項の変更登録をしたときは、その旨を当該変更登録の申請をした者に、通知するものとする。
第四十九条
(変更の届出)
登録修理業者は、法第六十八条の六第四項の届出をしようとするときは、様式第十八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、様式第十六号の誓約書を添付しなければならない。
この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、様式第十六号の誓約書を添付しなければならない。
2 総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。
第五十条
(修理及び修理の確認の記録等)
法第六十八条の七第二項の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
技術基準適合認定番号等、製造番号その他修理した特定端末機器を特定できる番号
二
修理及び修理の確認の年月日
三
修理及び修理の確認を行った責任者の氏名
四
修理及び修理の確認の内容
2 前項の修理及び修理の確認の記録は、当該修理の確認をした日から十年間保存しなければならない。
3 第一項の修理及び修理の確認の記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第五十一条
(表示)
法第六十八条の八第一項の規定による表示は、様式第十九号によるものとする。
2 登録修理業者は、法第六十八条の八第三項の規定により修理した特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付するときは、当該付されている表示が、様式第七号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、様式第十四号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。
第五十二条
(廃止の届出)
登録修理業者は、法第六十八条の十第一項の届出をしようとするときは、様式第二十号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十三条
(公表)
総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録若しくは法第六十八条の六第一項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第六十八条の六第四項の規定による変更の届出があったときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
一
氏名又は名称
二
事務所の名称及び所在地
三
登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした年月日
四
登録番号
五
登録若しくは変更登録又は登録修理業者が変更をした修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
2 総務大臣は、登録修理業者から法第六十八条の十第一項の届出があったとき又は法第六十八条の十一の規定による登録の取消しをしたときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
一
氏名又は名称
二
事務所の名称及び所在地
三
登録の年月日
四
登録番号
五
事業を廃止し、又は登録を取り消した年月日
3 前二項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。
第六章 雑則
第五十四条
(総務大臣に提出する書類の作成等)
この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。
2 第五章の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する書類は、当該書類の記載事項の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。
附 則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(以下「旧規則」という。)第二十条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号。以下「新規則」という。)第十六条の規定により提出された届出書とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第十五条の規定により認定員として選任の届出がされている者であって同規則第十三条第五号の同条第一号から第四号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、平成十九年九月十日までは、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)別表第一に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。
この省令の施行の際現にされている旧規則第四条の認定又は第九条の認証の申請に係る審査については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に改正法による改正前の法の規定により認可を受けている業務規程は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間内に新法第七十一条の四(同法第七十二条の二において準用する場合を含む。)の届出があった場合は、当該届出があった日)までは、同条の規定により届け出た業務規程とみなす。
この省令の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
旧規則の別表第五号で定める表示は、新規則の様式第七号で定める表示とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項第四号に掲げる端末機器に係る表示は、なお従前の例による。
この省令による改正後の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下「新規則」という。)第三条第一項第二号に掲げる端末機器に係る法第五十三条の端末機器技術基準適合認定若しくは法第五十六条の設計認証の求めの審査又は法第六十三条の技術基準適合自己確認の届出については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間、新規則の規定にかかわらず、なお旧規則第三条第一項第四号に掲げる端末機器に係る規定により行うことができる。
この場合において、端末機器に付する表示は、なお従前の例による。
この場合において、端末機器に付する表示は、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第三条第一項第一号に掲げる端末機器に係る表示は、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
附 則
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令の施行前に電気通信事業法第八十七条第一項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けたこの省令による改正後の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第五条の二の測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、この省令による改正後の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項各号に掲げる端末機器に付されている旧規則様式第七号による表示は、なお従前の例による。