金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において、「金融機関等」、「信用協同組合連合会」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「対象子会社」、「経営強化計画」、「特定協同組織金融機関等」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「承継金融機関等」、「承継子会社」、「対象子会社等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成子会社」、「対象組織再編成子会社等」、「対象協同組織金融機関」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「対象協同組織金融機関等」、「承継協同組織金融機関」、「協同組織中央金融機関等」、「協同組織金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定事態」、「特例金融機関等」、「特例対象子会社」、「特例協同組織金融機関」、「特定特例協同組織金融機関」、「特別対象協同組織金融機関等」、「組織再編成等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項、第二項若しくは第七項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十六条第一項、第二十四条第一項、第二項若しくは第六項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一項、第三十四条の九の二第一項若しくは第二項、第三十四条の九の四第一項、第三十四条の九の五第一項、第三十四条の九の七、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、信用協同組合連合会、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、銀行等、金融組織再編成、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、対象子会社、経営強化計画、特定協同組織金融機関等、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、承継金融機関等、承継子会社、対象子会社等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、承継組織再編成子会社、対象組織再編成子会社等、対象協同組織金融機関、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金融機関等、承継協同組織金融機関、協同組織中央金融機関等、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定事態、特例金融機関等、特例対象子会社、特例協同組織金融機関、特定特例協同組織金融機関、特別対象協同組織金融機関等、組織再編成等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。
第二条
法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第三条
法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第十一条を除き、以下この章において同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項第五号の員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第四条
法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第一号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第四章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章及び第四章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章及び第四章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
第五条
法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
第六条から第八条まで
削除
第九条
法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号ハに掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」という。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。
第十条
法第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第十条の二
法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
前項第一号、第一号の二、第二号、第二号の二及び第三号から第四号の二までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。
第一項第一号の三及び第二号の三の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
第一項第一号から第三号までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
第一項第一号から第二号の三まで、第五号及び第六号の「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号及び第二号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三及び第二号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
第一項第一号から第一号の三まで及び第三号から第五号までの「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第一項第一号及び第三号の「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項又は第三条第五項に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
第一項第三号の二の「第一基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する第一基準をいう。
第一項第四号から第六号まで(同項第四号の二を除く。)の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
第一項第四号の二の「第二基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する第二基準をいう。
第十一条
令第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
第十二条
削除
第十三条
法第五条第二項に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
第十四条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第十五条
法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第十六条
法第九条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第十七条
金融庁長官は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十五条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
第十八条
法第十条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
金融庁長官は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等又は銀行持株会社等若しくはその対象子会社等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第十九条
法第十二条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第十三条第三項若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第四条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条
法第十二条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第二十一条
金融庁長官は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第二十二条
法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による株式交換等(法第十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(法第十三条第一項に規定する発行金融機関等をいい、法第十四条第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第八項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十三条
法第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、同条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
法第十三条第三項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条
金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第四項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第二十五条
法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による合併等(法第十四条第一項に規定する合併等をいう。第四章を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条
法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。)又は承継子会社は、法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条
法第十四条第四項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第二十八条
法第十四条第八項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十九条
法第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第十四条第十項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
法第十四条第十項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条
金融庁長官は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十六条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第三十一条
金融庁長官は、法第十四条第十項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第十二項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した対象子会社等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十九条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第三十二条
法第十六条第一項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第六号、第四十二条、第四十八条第二項第三号ハ及び第五十条を除き、以下この章において同じ。)は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第三十三条
法第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第三号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
第三十四条
法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
第三十五条から第三十七条まで
削除
第三十八条
法第十六条第一項第五号ロに規定する主務省令で定めるものは、第九条各号に掲げる方策とする。
第三十九条
法第十六条第二項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四十条
法第十六条第三項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に第三十二条第八号及び前条各号に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四十一条
法第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第四十二条
令第十四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
第四十三条
削除
第四十四条
法第十七条第二項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
第四十五条
法第十七条第六項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
第四十六条
法第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融組織再編成により新たに設立された金融機関等は、その設立の登記の日から二週間以内に、当該経営強化計画に前条各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
第四十七条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたとき又は同条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第八項において準用する法第六条の規定により、当該決定又は提出の日付、当該決定又は提出に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三十二条第一号に掲げる書類(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをした場合にあっては第三十二条第十二号イ及びロ又は第三十九条第三号イ及びロに掲げる書類を含み、法第十七条第六項又は第七項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第四十五条第一号に掲げる書類とする。)を公表するものとする。
第四十八条
法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第十九条第一項前段の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第四十九条
法第十九条第三項第一号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第五十条
令第十八条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
第五十一条
削除
第五十二条
金融庁長官は、法第十九条第一項の規定による承認をしたとき又は同条第五項において準用する法第十七条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、法第十九条第五項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該承認又は提出に係る経営強化計画(変更後の経営強化計画を含む。以下この条において同じ。)を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第四十八条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一号に掲げる書類を含み、同項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一号及び第四十八条第二項第五号ロに掲げる書類を含み、法第十九条第五項において準用する法第十七条第六項又は第七項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第四十五条第一号に掲げる書類とする。)を公表するものとする。
第五十三条
法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
金融庁長官は、法第二十条第一項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第五十四条
法第二十二条第一項前段(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第二十三条第三項若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章及び第百条の九第二号において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章及び同号において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十五条
法第二十二条第二項第一号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第五十六条
法第二十二条第三項前段(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第二項若しくは第三項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二十二条第三項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第十項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第二十三条第四項若しくは第二十四条第十項の規定により経営計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第四号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第二項又は第三項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第二十二条第三項第四号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第二十二条第三項第五号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十七条
金融庁長官は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第三十二条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第五十八条
法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による株式交換等(法第二十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この章において同じ。)の認可を受けようとする発行組織再編成金融機関等(法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいい、法第二十四条第三項の規定による承認を受けた承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第七項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第五十九条
法第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、同条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第二十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
法第二十三条第三項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十条
法第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第四項に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第二十三条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第五十六条第二項各号に掲げる事項とする。
法第二十三条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条
金融庁長官は、法第二十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき又は同条第四項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第五十九条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第六十二条
法第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象組織再編成子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第六十三条
法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第六十九条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章及び第百条の九第二号において同じ。)又は承継組織再編成子会社は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十四条
法第二十四条第四項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第六十五条
法第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第六十九条において同じ。)の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十六条
法第二十四条第七項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行組織再編成金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第六十七条
法第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条第九項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
法第二十四条第九項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十八条
法第二十四条第十項の規定により経営計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第十項に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条第十項に規定する主務省令で定めるものは、第五十六条第二項各号に掲げる事項とする。
法第二十四条第十項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十九条
金融庁長官は、法第二十四条第三項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第五項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十三条第一項第一号又は第六十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第七十条
金融庁長官は、法第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画の提出を受けたときは、同条第十二項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十七条第一項第一号又は第六十八条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第七十一条
法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第三号に準じて作成した経営強化計画に前項各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第七十二条
法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第七十三条
法第二十八条第一項第二号イに規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第七十四条
法第二十八条第一項第三号イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第七十五条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第二十八条第一項の規定による決定をしたときは、法第二十九条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された第七十二条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第七十六条
法第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第三十条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第七十七条
法第三十条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第七十八条
法第三十条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第七十九条
金融庁長官は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第七十六条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第八十条
法第三十一条第一項(法第三十三条第八項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。
金融庁長官は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第八十一条
法第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第三十三条第一項若しくは第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。第八十二条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第三十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十一条の二
法第三十三条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第八十二条
法第三十三条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十一条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履歴書その他の法第三十三条第三項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類及びその他同項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第三十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資をいう。第八十四条第二項、第八十八条第二項及び第九十条第二項において同じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
第八十三条
法第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第三十三条第六項又は第三十四条第八項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第三十三条第六項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項とする。
法第三十三条第六項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十四条
法第三十三条第七項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
法第三十三条第七項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
第八十五条
金融庁長官は、法第三十三条第一項及び第三項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第六項及び第七項の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、同条第八項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第八十六条
法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。以下この章において同じ。)の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第八十七条
法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第三十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十七条の二
法第三十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第八十八条
法第三十四条第五項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十七条第一項に規定する日から一月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第三十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
第八十九条
法第三十四条第八項の規定により経営計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第三十四条第八項に規定する主務省令で定める事項は、第八十三条第三項各号に掲げる事項とする。
第九十条
法第三十四条第九項の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する日から一月以内に、当該経営指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第三十四条第九項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号の信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
第九十一条
金融庁長官は、法第三十四条第三項及び第五項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第八項及び第九項の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、同条第十項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第八十七条第一項第一号又は第八十九条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第九十二条
法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第九十三条
法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
第九十三条の二
法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の法第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第九十四条
法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第九十五条
法第三十四条の三第一項第六号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とする。
第九十六条
法第三十四条の三第三項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。
第九十七条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の四第一項の規定による決定をしたときは、法第三十四条の五の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該協同組織金融機能強化方針の内容並びに当該協同組織金融機能強化方針に添付された第九十二条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第九十八条
法第三十四条の七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第九十九条
金融庁長官は、法第三十四条の七第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の内容及び当該変更後の協同組織金融機能強化方針に添付された前条第二項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第百条
法第三十四条の八第一項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
金融庁長官は、法第三十四条の八第一項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織中央金融機関等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第百条の二
法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)又は特例対象子会社は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百条の三
法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百条の四
法第三十四条の九の二第一項第三号及び第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第百条の五
法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十五条第二項第三号中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第二号若しくは第三号又は令第三十条の七各号」と、第十九条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十三条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の五の規定により読み替えて適用する同令第二十二条第一項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十八条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」とする。
第百条の六
法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条(第六号を除く。)及び次条第二項において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百条の七
法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百条の八
法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第百条の九
法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百条の十
法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「に次に」とあるのは「に第一号、第二号及び第四号に」と、第四十八条第二項第四号中「第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくはロ又は令第三十条の十各号」と、同項第五号中「法第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあり、及び第五十二条中「同項第五号ハ又はニ」とあるのは「法第三十四条の九の三第一項第三号ハ又はニ」と、第五十四条第一項第二号中「第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ及びロ」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、第五十九条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」と、第六十二条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の十の規定により読み替えて適用する同令第四十八条第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「第十六条第一項第四号、第五号イ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ」と、「同条第一項第五号ロ」とあるのは「同条第一項第三号ロ」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、第六十六条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第六十七条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」とする。
第百条の十一
法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事(前項に規定する要件を満たす監事をいう。第百条の十四第一項第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第百条の十二
法第三十四条の九の四第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第百条の十三
法第三十四条の九の四第二項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第百条の十四
法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百条の十五
法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第百条の十六
法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号若しくは第二項第三号イ、同条第一項第三号若しくは第二項第三号ロ又は令第三十条の十四各号若しくは第三十条の十五各号」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十五第二号イ及びロ」と、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは、「見通し」とする。
第百条の十七
法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事(同号に規定する監事をいう。次条第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第百条の十八
法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化計画(同条第一項に規定する特定特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定特例協同組織金融機関は、別紙様式第九号により作成した特定特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百条の十九
法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化指導計画(同項に規定する特定特例経営強化指導計画をいう。以下この条において同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第百条の二十
法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは第三十四条の九の五第一項第四号又は令第三十条の十七各号」と、第七十八条中「書類を」とあるのは「書類及び法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては、第百条の二十一に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を」と、第七十九条中「(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は」とあるのは「又は」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十七各号」と、第八十六条中「書類を」とあるのは「書類(第七号に掲げるものを除く。)を」とする。
第百条の二十一
法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。第百条の二十五第四号を除き、以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
第百条の二十二
法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
第百条の二十三
法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第百条の二十四
法第三十四条の九の八第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百条の二十五
法第三十四条の九の八第二項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第百条の二十六
法第三十四条の九の八第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、法第三十四条の九の五第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る令第三十条の十九の規定により読み替えて適用する令第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権、同条第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
第百条の二十七
法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは第三十四条の九の八第一項第二号に掲げる事項又は第百条の二十四各号」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び第三十四条の九の八第一項第二号」と、同条第二項第一号中「令第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第百条の二十四各号」と、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
第百条の二十八
法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
第百条の二十九
法第三十四条の九の九第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
第百条の三十
法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第百条の三十一
法第三十四条の九の十三第一項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。次条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
法第三十四条の九の十三第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この条において同じ。)が法第三十四条の九の九第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。
第百条の三十二
預金保険機構(以下この条において「機構」という。)は、法第三十四条の九の十三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
機構は、法第三十四条の九の十三第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第百条の三十三
法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百条の三十四
法第三十四条の九の十四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
第百条の三十五
法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の同号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
第百条の三十六
法第三十四条の九の十四第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百条の三十七
法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第九十八条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。
第百一条
法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この節において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百二条
第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合について準用する。
この場合において、第二条第一号中「場合(」とあるのは「場合(同条第十三項に規定する銀行持株会社による他の銀行持株会社等の株式の取得を除き、」と、同条第二号中「同条第六項」とあるのは「同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社による他の銀行持株会社等の株式の取得を除き、同法第十三条の二第六項」と読み替えるものとする。
第百三条
法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該行為を実施する金融機関等が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該金融機関等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第十二号第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日における水準の平均値よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれることとする。
第百四条
法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十二号により作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百五条
法第三十四条の十第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第百六条
法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百七条
法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
第百八条
法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百九条
法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第百十一条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。
第百十条
法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第五号に規定する株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)となる者が銀行持株会社等である場合に限る。)又は法第三十四条の十第一項第七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株式の取得である場合において、当該株式交換完全親株式会社となる者又は当該銀行持株会社等若しくは当該他の銀行持株会社等が全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供している銀行等以外の銀行等を子会社等としていない場合における当該組織再編成等の当事者である金融機関等とする。
第百十一条
令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。
第百十二条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した金融機関等の商号又は名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第百四条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第百十三条
法第三十四条の十一第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
金融機関等が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更をしようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第百十四条
金融庁長官は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した金融機関等の商号又は名称、当該組織再編成等実施計画の内容及び当該組織再編成等実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類に限る。)を含む。)を公表するものとする。
第百十五条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等の商号又は名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第百十五条の二
法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。
第百十五条の三
法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百十五条の四
第百五条から第百十五条まで(第百十三条第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第百十五条の五
法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社(銀行法第二条第八項、長期信用銀行法第十三条の二第二項、信用金庫法第三十二条第六項、協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、労働金庫法第三十二条第五項、農林中央金庫法第二十四条第四項、農業協同組合法第十一条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としているものであって、他の金融機関等の子会社でないものに限る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定により行うことができる業務であって、同項に掲げる業務に相当するものをいう。第百十五条の七第三号、第百十五条の十一第二号並びに第百十五条の十二第一号及び第二号において同じ。)を合理化するために共同して利用する情報処理システム(以下「共同システム」という。)とする。
第百十五条の六
法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当するものに限る。)の設計又は開発を含むものに限る。)とする。
第百十五条の七
法第三十四条の十六第一項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百十五条の八
法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この節において同じ。)は、別紙様式第十四号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第三十四条の十六第二項の規定により共同化措置実施計画を提出する協同組織中央金融機関又は特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十五号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百十五条の九
法第三十四条の十六第二項に規定する主務省令で定める割合は、九十パーセントとする。
第百十五条の十
法第三十四条の十六第三項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第百十五条の十一
法第三十四条の十六第三項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百十五条の十二
法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等又は特定法人が共同化措置として実施する次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、共同化措置実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び共同化措置実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
第百十五条の十三
法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百十五条の十四
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十六第四項の認定をしたときは、同条第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された第百十五条の八第一項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類に限る。)又は第百十五条の八第二項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を公表するものとする。
第百十五条の十五
法第三十四条の十七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
金融機関等又は特定法人が法第三十四条の十七第一項の規定により共同化措置実施計画の変更をしようとするときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、当該共同化措置実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第百十五条の十六
金融庁長官は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を含む。)を公表するものとする。
第百十五条の十七
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十九第一項の規定により共同化措置実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等及び特定法人の商号又は名称並びに当該取消しの理由を公表するものとする。
第百十六条
金融機関等(特定金融機関等及び特定金融機関等以外の金融機関等のうち特定金融機関等と法の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出するものを除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
第百十七条
金融機関等(特定法人を含む。)は、法の規定による決定、承認、認可又は認定の申請をしようとするときは、当該決定、承認、認可又は認定の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官又は財務局長をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第一条
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
第二条
改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この府令による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第二章又は第三章の規定は、なおその効力を有する。
第三条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。
第二条
改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第六条までにおいて同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第三条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第四条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第五条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画(以下この条において「第十四条第三項計画」という。)を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第六条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第七条
改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第十一条までにおいて同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第八条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第八号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第九条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画(以下この条において「第二十四条第三項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十一条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第九項計画(以下この条において「第二十四条第九項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第二十四条第九項計画に次に掲げる書類(当該第二十四条第九項計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十二条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十条第一項計画(以下この条において「第三十条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第四条第一項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、当該第三十条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第三十条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第十三条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第十四条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画(以下「第三十四条第三項計画」という。)を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第一条
この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号の三イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「四・五パーセント以上」とあるのは「四パーセント以上」と、「六パーセント以上」とあるのは「五・五パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第一条
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行の際現に第二十三条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項に規定する者に該当する者を監事に選任している信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会又は信用協同組合連合会の監事については、この府令の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、第二十三条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第一条
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年八月十四日)から施行する。
第二条
改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第三条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十二号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第四条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第五条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等(同条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下この条において同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第六条
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第七条
改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第八条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十三号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第九条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第二十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十一条
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第九項計画(以下この条において「第二十四条第九項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第二十四条第九項計画に次に掲げる書類(当該第二十四条第九項計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十二条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十条第一項計画(以下この条において「第三十条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第四条第一項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。次条及び附則第十四条において同じ。)は、当該第三十条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第三十条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第十三条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十二号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第十四条
改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十五条
改正法附則第五条第一項の規定により法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第五条第一項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この条において「第三十四条の七第一項方針」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第五条第一項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる協同組織中央金融機関に限る。)は、当該第三十四条の七第一項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、変更後の第三十四条の七第一項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第一条
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。
第二条
改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
改正法附則第二条第二項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる協同組織中央金融機関等(新法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をいい、新法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。