公認会計士試験の日時及び場所その他公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が決定し、あらかじめ官報で公告する。
2 審査会は、公認会計士試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。
この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
3 公認会計士試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による審査会の定めに従わなければならない。