日本公認会計士協会に関する内閣府令

法令番号:平成十六年内閣府令第十五号 公布日:2004-03-24 法令種別:府省令 カテゴリー:産業通則 所管:内閣府 法令ID:416M60000002015

この法令の概要

日本公認会計士協会の運営および監督に関する手続を定めることを目的とします。対象は日本公認会計士協会で、協会が実施する調査の結果を内閣総理大臣へ報告する手続、および協会が作成する貸借対照表等の財務書類を関係者が閲覧できる期間に関するルールを定める府省令です。

第一条

(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)
日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。
別紙様式第一号により作成した月次報告書 報告の対象となる月の翌月の末日
別紙様式第二号により作成した年次報告書 報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日
日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。

第二条

(貸借対照表等の閲覧期間)
法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。

附 則

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。