公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令
この法令の概要
公認会計士・監査審査会の職員が検査を実施する際に携帯すべき証票の様式を定めることを目的とします。対象は当該審査会の職員で、検査時に身分を証明するために携帯が義務付けられる証票の書式・記載事項および表示方法を定める府省令です。
公認会計士法第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものに限る。)の際に公認会計士・監査審査会の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式による。
附 則
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。