個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令
この法令の概要
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項に規定する紛争調整委員会の委員の人数を定めることを目的とします。対象は同法に基づく紛争調整委員会で、その委員定数に関する数値を定める政令です。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の政令で定める人数は、三十六人とする。
附 則
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。