船員職業安定法施行令
この法令の概要
第一条
船員職業安定法(以下「法」という。)第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
第二条
法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
第三条
法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
第四条
法第八十九条の規定により同条第一項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第六十六条第二項第三号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第八十九条第十三項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前項に定めるもののほか、法第八十九条第五項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第十三項の規定による船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児・介護休業法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
法第九十条第四項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の規定を適用する場合における同条第六項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
法第九十二条第一項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七条
法第九十二条第四項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第二条
当分の間、第一条の規定による改正後の船員職業安定法施行令第二条第五号の規定の適用については、同号中「規定及び」とあるのは「規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定並びに」と、「第六十二条」とあるのは「第六十二条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項の規定及び当該規定に係る同条第七項」とする。