平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成十六年政令第三百五十一号 公布日:2004-11-10 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:416CO0000000351

この法令の概要

平成十六年八月十七日から九月八日までの間に発生した天災による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害および関係都道府県で、激甚災害としての指定、適用される復旧支援・助成措置の範囲、並びに特定措置の適用対象となる都道府県の指定を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、秋田県、山形県、山口県及び福岡県とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。