金融機能強化審査会令
この法令の概要
金融機能強化審査会の運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は金融機能強化審査会で、議事の手続、庶務の所掌および運営に関する細則を定める政令です。
第一条
(議事)
1
金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第二条
(庶務)
1
金融機能強化審査会の庶務は、金融庁銀行・証券監督局銀行第二課において処理する。
第三条
(雑則)
1
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、令和八年八月七日から施行する。