金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項第十号、第十条第二項第二号、第十四条第一項、第十五条第三項若しくは第四項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条の二、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。
第二条
法第二条第二項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
第三条
法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
第四条
法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条
法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
第六条
削除
第七条
法第五条第一項第十号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第八条
法第八条第二項の規定により金融機関等が法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号。以下「優先出資法施行令」という。)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第八条の二
法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、同条第一項に規定する優先出資発行対象金融機関等が協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときにおける優先出資法施行令第十五条第三項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号及び第四号に」とする。
第九条
法第十条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(第七条第一号イ及びロに掲げるものを含む。)とする。
法第十条第二項第二号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
第十条
法第十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第十一条
法第十四条第九項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第十一条の二
法第十四条第十二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十二条
法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十三条
法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十四条
法第十七条第一項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
第十五条
削除
第十六条
法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第十七条
法第十七条第八項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第十七条の二
第八条の二の規定は、法第十七条第八項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第十七条第八項に規定する対象組織再編成金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。
第十八条
法第十九条第三項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
第十九条
削除
第二十条
法第十九条第三項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二十一条
法第十九条第五項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十九条第一項の規定による承認を受けて行う優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十九条第一項の規定による承認を受けて行う優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第二十二条
法第二十条第二項第一号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
法第二十条第二項第二号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
第二十二条の二
法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を除く。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十三条
法第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第二十四条
法第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第二十四条の二
法第二十四条第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条第十二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十五条
法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第二十五条第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条
法第二十五条第二項第二号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条
法第二十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十九条
法第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
第三十条
法第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第三十条の二
第八条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第二十八条第三項に規定する対象協同組織金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。
第三十条の三
法第三十四条の三第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の四
法第三十四条の四第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第三十条の五
法第三十四条の六第二項の規定により協同組織中央金融機関等が法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第三十条の六
第八条の二の規定は、法第三十四条の六第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第三十四条の六第三項に規定する協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。
第三十条の七
法第三十四条の九の二第一項第五号及び第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の八
法第三十四条の九の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十条の九
法第三十四条の九の二第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
第三十条の十
法第三十四条の九の三第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の十一
法第三十四条の九の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十条の十二
法第三十四条の九の三第三項の規定により法第十七条第一項第七号の規定を適用する場合における第十六条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
第三十条の十三
法第三十四条の九の三第三項の規定により法第十九条第三項第七号の規定を適用する場合における第二十条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
第三十条の十四
法第三十四条の九の四第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の十五
法第三十四条の九の四第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の十六
法第三十四条の九の四第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第三項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第三十四条の九の四第五項の規定により適用する法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の九の四第五項の規定により適用する同法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第三十条の十七
法第三十四条の九の五第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の十八
法第三十四条の九の五第二項第四号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって同項に規定する特定特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
第三十条の十九
法第三十四条の九の五第五項の規定により法第二十五条第一項の規定を適用する場合における第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第二号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該優先出資の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第三号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とする。
第三十条の二十
法第三十四条の九の五第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第三項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第三十条の二十一
法第三十四条の九の八第四項第八号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第三十条の二十二
法第三十四条の九の十四第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の二十三
法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項は、組織再編成等実施計画の実施に伴う労務に関する事項とする。
第三十条の二十四
法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした法第三十四条の十第五項に規定する認定組織再編成等金融機関等)をいう。第二号において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の二十五
第三十条の二十三の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項について準用する。
この場合において、第三十条の二十三中「組織再編成等実施計画」とあるのは、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるものとする。
第三十条の二十六
第三十条の二十四の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第三十条の二十四中「、申請金融機関等(」とあるのは「、申請金融機関等(法第三十四条の十五第二項において準用する」と、「規定する申請金融機関等(」とあるのは「規定する申請金融機関等(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「した」とあるのは「した法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「認定組織再編成等金融機関等」とあるのは「認定経営基盤強化実施金融機関等」と、同条第二号中「対する」とあるのは「対する法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と読み替えるものとする。
第三十条の二十七
法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(同条第三項第一号に規定する申請金融機関等をいい、当該申請金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、認定共同化金融機関等(同条第六項に規定する認定共同化金融機関等をいい、当該認定共同化金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、前項第二号に該当するものであることとする。
第三十一条
法第四十条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
第三十二条
法第四十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。
第三十二条の二
法第四十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とする。
第三十三条
法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。
第三十四条
法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
第三十四条の二
法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
第三十五条
法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、七人とする。
第三十五条の二
法第五十四条の規定により預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定を適用する場合における同法第百三十六条及び第百三十七条の規定の適用については、同法第百三十六条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第一項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」と、同条第二項中「金融機関代理業者等」とあるのは「金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等。第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)」と、同法第百三十七条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」とする。
第三十六条
内閣総理大臣(第二号から第八号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
内閣総理大臣(第二号から第五号まで及び第七号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
第三十七条
この政令における主務省令は、次の各号に掲げる金融機関等及び特定法人(法第三十四条の十六第二項に規定する特定法人をいう。第一号及び第二号並びに第三十九条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
第三十八条
法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十九条
法第五十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する金融機関等に係るもの及び特定法人に係るものを除く。)は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。