金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令

法令番号:平成十六年政令第二百四十号 公布日:2004-07-23 法令種別:政令 カテゴリー:金融・保険 法令ID:416CO0000000240

この法令の概要

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は金融機関等・協同組織中央金融機関および預金保険機構で、資本増強に係る経営強化計画の記載事項・株式等の取得・処分困難要件・合併等の認可要件、協同組織金融機関への資本増強手続、預金保険機構の業務特例および損益計算に関する基準、ならびに審査会の構成および権限委任に関する事項を定める政令です。

第一条

(定義)
1

この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項第十号、第十条第二項第二号、第十四条第一項、第十五条第三項若しくは第四項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条の二、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。

第二条

(劣後特約付社債)
1

法第二条第二項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

 担保が付されていないこと。
 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。

第三条

(劣後特約付金銭消費貸借)
1

法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

 担保が付されていないこと。
 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

第四条

(経営強化計画の記載事項)
1

法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第五条

(法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
1

法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
 協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合

第六条

1

削除

第七条

(法第五条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
1

法第五条第一項第十号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下「株式取得」という。)又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合

第八条

(法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
1

法第八条第二項の規定により金融機関等が法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号。以下「優先出資法施行令」という。)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

第八条の二

(法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
1

法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、同条第一項に規定する優先出資発行対象金融機関等が協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときにおける優先出資法施行令第十五条第三項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号及び第四号に」とする。

第九条

(取得株式等)
1

法第十条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(第七条第一号イ及びロに掲げるものを含む。)とする。

法第十条第二項第二号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。

 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
 前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第十条第二項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)

第十条

(対象金融機関等の合併等の認可の要件)
1

法第十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

第十一条

(対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件)
1

法第十四条第九項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

第十一条の二

(合併等の認可に関する技術的読替え)
1

法第十四条第十二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十二条

(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
1

法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項

第十三条

(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
1

法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項

第十四条

(法第十七条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
1

法第十七条第一項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
 協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合

第十五条

1

削除

第十六条

(法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
1

法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合

第十七条

(法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
1

法第十七条第八項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

第十七条の二

(法第十七条第八項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
1

第八条の二の規定は、法第十七条第八項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第十七条第八項に規定する対象組織再編成金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。

第十八条

(法第十九条第一項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
1

法第十九条第三項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
 協同組織金融機関 当該計画提出金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合

第十九条

1

削除

第二十条

(法第十九条第一項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
1

法第十九条第三項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合

第二十一条

(法第十九条第一項の規定による承認を受けて行う優先出資の発行による変更の登記)
1

法第十九条第五項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十九条第一項の規定による承認を受けて行う優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十九条第一項の規定による承認を受けて行う優先出資の発行であることを証する書面」とする。

第二十二条

(金融組織再編成に係る取得株式等)
1

法第二十条第二項第一号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)とする。

 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

法第二十条第二項第二号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。

 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
 前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第二十条第二項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)

第二十二条の二

(組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等に関する技術的読替え)
1

法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を除く。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二十三条

(対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
1

法第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

第二十四条

(対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
1

法第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

第二十四条の二

(組織再編成金融機関等の合併等の認可等に関する技術的読替え)
1

法第二十四条第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十四条第十二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二十五条

(信託受益権等)
1

法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第四項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

第二十六条

(金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
1

法第二十五条第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第二十七条

(金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
1

法第二十五条第二項第二号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項

第二十八条

1

法第二十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第二十九条

(経営強化指導計画の記載事項)
1

法第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

第三十条

(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
1

法第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

第三十条の二

(法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
1

第八条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第二十八条第三項に規定する対象協同組織金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。

第三十条の三

(協同組織金融機能強化方針の記載事項)
1

法第三十四条の三第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項に規定する信用事業をいう。第三十条の二十二第三号において同じ。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

第三十条の四

(法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
1

法第三十四条の四第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保できる見込みがない場合

第三十条の五

(法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
1

法第三十四条の六第二項の規定により協同組織中央金融機関等が法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

第三十条の六

(法第三十四条の六第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
1

第八条の二の規定は、法第三十四条の六第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第三十四条の六第三項に規定する協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。

第三十条の七

(特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事項)
1

法第三十四条の九の二第一項第五号及び第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第三十条の八

(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替え)
1

法第三十四条の九の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十条の九

(特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
1

法第三十四条の九の二第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。

第三十条の十

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
1

法第三十四条の九の三第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 法第三十四条の九の二第一項に規定する特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、次に掲げる事項

第三十条の十一

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替え)
1

法第三十四条の九の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十条の十二

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
1

法第三十四条の九の三第三項の規定により法第十七条第一項第七号の規定を適用する場合における第十六条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。

第三十条の十三

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
1

法第三十四条の九の三第三項の規定により法第十九条第三項第七号の規定を適用する場合における第二十条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。

第三十条の十四

(特例協同組織金融機関に対して提出を求めることができる経営強化計画の記載事項)
1

法第三十四条の九の四第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第三十条の十五

(特例組織再編成協同組織金融機関に対して提出を求めることができる経営強化計画の記載事項)
1

法第三十四条の九の四第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項

第三十条の十六

(法第三十四条の九の四第五項の規定により適用する法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
1

法第三十四条の九の四第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第三項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第三十四条の九の四第五項の規定により適用する法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の九の四第五項の規定により適用する同法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

第三十条の十七

(特定特例経営強化計画の記載事項)
1

法第三十四条の九の五第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第三十条の十八

(特定特例経営強化指導計画の記載事項)
1

法第三十四条の九の五第二項第四号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって同項に規定する特定特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

第三十条の十九

(特定特例協同組織金融機関に関する信託受益権等の要件の特例)
1

法第三十四条の九の五第五項の規定により法第二十五条第一項の規定を適用する場合における第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第二号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該優先出資の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第三号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とする。

第三十条の二十

(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
1

法第三十四条の九の五第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第三項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

第三十条の二十一

(経営が改善した旨の認定の要件としての信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
1

法第三十四条の九の八第四項第八号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

第三十条の二十二

(法第三十四条の九の十四第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)
1

法第三十四条の九の十四第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

第三十条の二十三

(組織再編成等実施計画の記載事項)
1

法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項は、組織再編成等実施計画の実施に伴う労務に関する事項とする。

第三十条の二十四

(組織再編成等実施計画の認定の要件)
1

法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした法第三十四条の十第五項に規定する認定組織再編成等金融機関等)をいう。第二号において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

 法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。第三十条の二十七第一項第二号において同じ。)の規定により法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。第三十条の二十七第一項各号において同じ。)の認定を取り消された金融機関等又は法第三十四条の十九第一項の規定により法第三十四条の十六第四項の認定を取り消された金融機関等でないこと。
 当該申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供その他の当該申請金融機関等の利用者の保護に資するものとして主務省令で定める措置を講ずると認められること。

第三十条の二十五

(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の記載事項)
1

第三十条の二十三の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項について準用する。

この場合において、第三十条の二十三中「組織再編成等実施計画」とあるのは、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるものとする。

第三十条の二十六

(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の要件)
1

第三十条の二十四の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件について準用する。

この場合において、第三十条の二十四中「、申請金融機関等(」とあるのは「、申請金融機関等(法第三十四条の十五第二項において準用する」と、「規定する申請金融機関等(」とあるのは「規定する申請金融機関等(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「した」とあるのは「した法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「認定組織再編成等金融機関等」とあるのは「認定経営基盤強化実施金融機関等」と、同条第二号中「対する」とあるのは「対する法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と読み替えるものとする。

第三十条の二十七

(共同化措置実施計画の認定の要件)
1

法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(同条第三項第一号に規定する申請金融機関等をいい、当該申請金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

 法第三十四条の十第三項の認定を受けた金融機関等又は法第三十四条の十六第四項の認定を受けた者でないこと。
 法第三十四条の十三第一項の規定により法第三十四条の十第三項の認定を取り消された金融機関等又は法第三十四条の十九第一項の規定により法第三十四条の十六第四項の認定を取り消された者でないこと。

法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、認定共同化金融機関等(同条第六項に規定する認定共同化金融機関等をいい、当該認定共同化金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、前項第二号に該当するものであることとする。

第三十一条

(協定銀行に生じた損失の額)
1

法第四十条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。

 収益
 費用

第三十二条

(協定銀行に生じた利益の額等)
1

法第四十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。

協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。

第三十二条の二

(法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる金額の限度額)
1

法第四十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とする。

 当該事業年度における法第四十三条の二第一項に規定する積立金に相当する金額
 当該事業年度以前の各事業年度において法第三十四条の二十第六項の規定により法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てた金額(金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)第一条の規定による改正前の法(以下この条及び第三十四条第二号において「旧法」という。)第三十四条の十五第五項の規定により旧法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てた金額を含む。)の合計額を二千億円から控除した金額

第三十三条

(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
1

法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。

第三十四条

(金融機能強化業務の終了の日)
1

法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。

 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
 預金保険機構が法第三十四条の二十第四項の規定により締結した全ての資金交付契約(同項に規定する資金交付契約をいい、旧法第三十四条の十五第三項の規定により締結した旧法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約を含む。)が終了した日の属する預金保険機構の事業年度の終了の日

第三十四条の二

(事務が終了する日)
1

法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。

 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
 全ての認定組織再編成等実施計画(法第三十四条の十一第一項に規定する認定組織再編成等実施計画をいう。)及び認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。)並びに認定共同化措置実施計画(法第三十四条の十七第一項に規定する認定共同化措置実施計画をいう。)の実施期間の終了の日

第三十五条

(委員の数の上限)
1

法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、七人とする。

第三十五条の二

(預金保険法を適用する場合における同法の規定の読替え)
1

法第五十四条の規定により預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定を適用する場合における同法第百三十六条及び第百三十七条の規定の適用については、同法第百三十六条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第一項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」と、同条第二項中「金融機関代理業者等」とあるのは「金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等。第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)」と、同法第百三十七条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」とする。

第三十六条

(都道府県知事への通知)
1

内閣総理大臣(第二号から第八号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

 法第四条第一項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出、法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化計画の提出、法第三十四条の十第一項の規定による組織再編成等実施計画の提出、法第三十四条の十五第一項の規定による基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出又は法第三十四条の十六第一項の規定による共同化措置実施計画の提出
 法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による変更後の経営強化計画の提出、法第三十四条の十一第一項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の提出、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第一項の規定による変更後の基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出又は法第三十四条の十七第一項の規定による変更後の共同化措置実施計画の提出
 法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。次号及び次項第三号において同じ。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による報告
 法第十一条第二項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(法第二十二条第四項及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による報告又は資料の提出
 法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項の規定による経営強化計画の提出
 法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第五項、第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第八項の規定による経営計画の提出
 法第三十四条の九の八第一項の規定による特別経営強化計画の提出又は法第三十四条の九の九第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出
 法第三十四条の九の十第二項、第三十四条の九の十一第二項又は第三十四条の二十第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告

内閣総理大臣(第二号から第五号まで及び第七号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

 法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項又は第三十四条の九の五第四項の規定による決定
 法第九条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項若しくは第二十二条第一項(これらの規定を法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第一項若しくは第三十三条第一項(これらの規定を法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による承認
 法第十一条第一項及び第二項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(これらの規定を法第二十二条第四項及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による命令
 法第十四条第一項、第二十四条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
 法第三十四条の九の八第四項又は第三十四条の九の九第二項の規定による認定
 法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十六第四項の規定による認定
 法第三十四条の十一第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十七第一項の規定による認定
 法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十九第一項の規定による認定の取消し

第三十七条

(主務省令)
1

この政令における主務省令は、次の各号に掲げる金融機関等及び特定法人(法第三十四条の十六第二項に規定する特定法人をいう。第一号及び第二号並びに第三十九条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

 法第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者と共同して法第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人 内閣府令
 法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第三号に掲げる者と共同して法第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人 内閣府令・厚生労働省令
 法第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令

第三十八条

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1

法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第四条第一項、第十六条第一項から第三項まで及び第二十七条第一項の規定による経営強化計画の受理並びに法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化計画の受理
 法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条の四第一項及び第三十四条の九の五第四項の規定による決定
 法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化指導計画の受理
 法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
 法第三十四条の十第一項の規定による組織再編成等実施計画の受理及び法第三十四条の十五第一項の規定による基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の受理並びに法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定による共同化措置実施計画の受理
 法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十六第四項の規定による認定
 法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十九第一項の規定による認定の取消し

第三十九条

(財務局長等への権限の委任)
1

法第五十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する金融機関等に係るもの及び特定法人に係るものを除く。)は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

 法第十一条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項(法第三十三条第八項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による命令
 法第十一条第二項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(法第二十二条第四項、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十八の規定による監督上必要な措置の命令

第一条

(施行期日)
1

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。