第八条
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法附則第四条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)の前日に係るものは、次のとおりとする。
一総務部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるもの
第九条
(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)
法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち、一部施行日の前日に係るものは、次のとおりとする。
一特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
二法第五条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの