第二条
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る業務を行う期限等)
法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
2 機構が法附則第五条第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第八条第一項第二号中「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第五条第三項に規定する特別の勘定」とする。
第三条
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
経済産業大臣は、法附則第五条第五項の規定により機構が財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の通知は、法附則第五条第一項及び第二項の業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。
第五条
(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る業務を行う期限等)
法附則第六条第二項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
2 機構が法附則第六条第一項から第四項までに規定する業務を行う場合において、法附則第十四条の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項に規定する積立金に係る同条第三項に規定する残余があるときの同項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
第六条
(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る国庫に納付すべき金額等)
法附則第六条第六項に規定する国庫に納付すべき金額は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
2 法附則第六条第六項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
3 附則第三条の規定は、法附則第六条第六項の規定により機構が納付金を納付する場合について準用する。
この場合において、附則第三条第一項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と、同条第二項中「附則第五条第一項及び第二項」とあるのは「附則第六条第一項から第四項まで」と、同条第三項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と読み替えるものとする。
第七条
(特定施設整備等経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の二第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の通知は、法附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
第八条
(特定施設整備等経過業務に係る納付金の帰属する会計)
法附則第十三条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
第九条
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の三第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の通知は、法附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
第十条
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金の帰属する会計)
法附則第十三条の三第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
第十一条
(産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の四第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の通知は、法附則第八条の七に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
第十二条
(産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)
法附則第十三条の四第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
第十三条
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の五第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の通知は、法附則第八条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
第十四条
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)
法附則第十三条の五第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
第十五条
(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の六第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、法附則第八条の十に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の規定による通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
第十六条
(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)
法附則第十三条の六第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。