第五条
(国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)
法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。
一市街地再開発事業を行う業務 次に掲げる都市計画(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業を行う業務にあっては、イ、ロ又はニに掲げる都市計画)
イ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第三号の高度利用地区に関する都市計画
ロ都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
ハ被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域に関する都市計画
イ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
ロイに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第八条第一項第五号の防火地域又は準防火地域に関する都市計画
イ大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域に関する都市計画
ロイに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区に関する都市計画又は同項第一号の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域に関する都市計画
五流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業を行う業務 次に掲げる都市計画
イ流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区に関する都市計画
ロ都市計画法第十一条第一項第十一号の流通業務団地に関する都市計画
2 都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域に関する都市計画その他の法第十三条第一項又は第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画の内容を実現する上で支障となる都市計画が定められている場合における法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、前項各号に定めるもののほか、当該支障となる都市計画の変更に係る都市計画とする。
第六条
(建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)
法第十七条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。