公団が会社に対し行う法附則第六条の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する公団の資産及び負債の帳簿価額は、公団が特定現物出資の日の前日の属する事業年度(第四項及び第五項において「最後事業年度」という。)の決算において資産及び負債の額として経理していた金額とする。
ただし、貸倒引当金勘定の金額については、第四項の規定により会社に引き継ぐものとされる金額とし、賞与引当金勘定の金額、退職給付引当金勘定の金額及び成田新高速鉄道負担引当金勘定の金額については、ないものとする。
3 公団が行う特定現物出資については、法人税法第三十二条第五項及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十九条の四第十二項の規定は、適用しない。
4 公団が最後事業年度において法人税法第五十二条の規定を適用したとした場合に同条第一項又は第二項の規定により計算される同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、同条第七項の規定にかかわらず、会社に引き継ぐものとする。
この場合において、会社が引継ぎを受けた金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 会社は、特定現物出資の日から起算して三月以内に、公団の最後事業年度の法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。)第二十七条第一項に規定する財務諸表及び同条第三項に規定する附属明細書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 会社が法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額を計算する場合における同号の規定の適用については、同号ト中「負債の帳簿価額」とあるのは、「負債の帳簿価額及び成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第二項(公団の解散)の規定により無利子貸付金とされた金額」とする。
7 会社に対する法人税法施行令第二十二条第三項の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
8 会社の特定現物出資の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度における法人税法施行令第九十六条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。