遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
この法令の概要
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項に基づき、納付すべき手数料の額を定めることを目的とします。対象は同法に基づく申請者で、遺伝子組換え生物等の使用等に係る各種申請手続において国に納付すべき手数料の金額を定める政令です。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき八万五千円を超えない範囲内において主務大臣が検査対象生物の種類ごとに定める額とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する。