遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 法令番号法令番号: 平成十六年政令第二十一号公布日公布日: 2004-02-12法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 産業通則法令ID法令ID: 416CO0000000021 条文目次附 則 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき八万五千円を超えない範囲内において主務大臣が検査対象生物の種類ごとに定める額とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する。