第二十七条
(改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額)
改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額は、改正法附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金(以下この条において「基金」という。)に属する資産の改正法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額が、基金を設けた際に政府から通信・放送機構に対し基金に充てるべきものとして出資された金額を超えるときのその差額とする。
第二十九条
(改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の政令で定める金額)
改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の規定により国庫に納付するものとして政令で定める金額は、総務大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
第三十三条
(旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等)
改正法附則第四条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
三通信・放送機構の役員(通信・放送機構が解散した後は、通信・放送機構の役員であった者) 一人
2 改正法附則第四条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第四条第五項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課において処理する。