第一条
(法第十五条の二第五項の規定による納付金の納付の手続等)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十五条の二第五項の規定による命令を受けたときは、総務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する情報通信研究開発基金の額のうち機構が当該情報通信研究開発基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として総務大臣が定める額を、同条第五項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定により法第十五条の二第五項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3 法第十五条の二第五項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
第二条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
法第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定における同項の政令で定めるところにより計算した額(第七条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
第七条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。
この場合において、第四条第一項及び第五条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。