金融機能の強化のための特別措置に関する法律
この法令の概要
第一条
この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、当分の間、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信用秩序の維持と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
この法律において「株式等」とは、株式、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
この法律において「株式等の引受け等」とは、株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下同じ。)による貸付けをいう。
この法律において「子会社」とは、銀行法第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。
この法律において「子会社等」とは、銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等(銀行又は長期信用銀行(以下「銀行等」という。)に限る。)をいう。
この法律において「金融組織再編成」とは、次に掲げる行為であって、その当事者(第二号又は第四号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第三章及び第三十四条の九の三において同じ。)のいずれかが銀行持株会社等でないもの(第七号にあっては、同号に規定する金融機関等又は他の金融機関等のいずれかが銀行持株会社等でないもの)をいう。
この法律において「協同組織中央金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
この法律において「協同組織金融機関」とは、第一項第三号から第八号までに掲げる金融機関等(協同組織中央金融機関を除く。)をいう。
第三条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第十五条第一項及び第三十四条の二並びに預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
機構は、銀行持株会社等から当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第十五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
第四条
金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう。以下この章において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。
この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
内閣総理大臣は、前項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
第五条
主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。第七条第一項及び第二項、第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において同じ。)の引受けによるものとする。
ただし、第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等若しくはその対象子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
主務大臣は、一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等をいう。第三十四条の十第四項及び第三十八条第二項において同じ。)について第一項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
第五条の二
会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第三条第一項又は第二項の申込みに係る金融機関等又は銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
第六条
主務大臣は、第五条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。
ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第七条
会社法第百十五条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式の発行であることを証する書面」とする。
第八条
優先出資法第四条第二項の規定の適用については、金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
第八条の二
第十四条第一項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する第十条第二項に規定する取得株式等に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この条において「優先出資発行対象金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金(優先出資法第二条第八項に規定する法定準備金をいう。次項において同じ。)の額を減少する場合における優先出資法第四十四条第三項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によって、消却」とあるのは、「消却」とし、優先出資発行対象金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によって、消却」とあるのは、「消却」とする。
優先出資発行対象金融機関等が前項に規定する取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において「資本金等」という。)の額を減少する場合には、優先出資法第四十四条の二から第四十四条の四までの規定は、適用しない。
第九条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第四条第一項の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第十一条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。
主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画(第十一条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第十一条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は」とあるのは「第六条の規定は、」と、「が同項」とあるのは「が第一項」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。
第十条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
ただし、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。
第六条の規定は、主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第十一条
主務大臣は、協定銀行が第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社の組織再編成その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得株式等又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の変更を命ずることができる。
主務大臣は、協定銀行が第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
前二項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、当該取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
第十二条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
主務大臣は、第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、それぞれ準用する。
第十三条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
第六条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う株式交換等により第二項第一号に規定する銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十四条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この条、第二十四条及び第三十四条の十第八項において「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
対象金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
主務大臣は、第三項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
対象金融機関等でない発行金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項第一号及び第二号並びに第十二項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
対象金融機関等でない発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第八項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営強化計画(第七項に規定する経営強化計画をいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
第四条第二項の規定は主務大臣が第三項(第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が第三項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う合併等により対象金融機関等又は承継金融機関等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、第十条及び第十一条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第十二条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条の規定は主務大臣が第十項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は第八項の規定による認可を受けて行う合併等により発行金融機関等又は第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条から第十二条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十四条の二
会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)又は銀行持株会社等(第十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第八項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、協定銀行を除く。第二十四条の二において同じ。)については、適用しない。
第十五条
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
第二項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
第十六条
金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(前条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下同じ。)が同条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同項第一号から第四号まで及び第五号(ロを除く。)に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出することができる。
この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)を行う金融機関等(前項各号に掲げる金融機関等を除く。)又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合において、当該金融機関等は、当該金融組織再編成の他の当事者が第一項の規定により経営強化計画を提出しているときは、同項に規定する経営強化計画に代えて、前項に規定する経営強化計画を提出することができる。
この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、金融機関等が第一項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行わなければならない。
内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
第十七条
主務大臣は、前条第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第十五条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下この章において同じ。)の引受けによるものとする。
ただし、第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等若しくはその対象組織再編成子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象組織再編成子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合には、前条第一項から第三項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。以下この項及び第十九条第四項において「組織再編成促進特別措置法」という。)第七条に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第十九条第四項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第三条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとする。
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が新たに金融機関等を設立する特定組織再編成であるときは、当該経営強化計画は、当該金融組織再編成の後においては、当該新たに設立された金融機関等が提出したものとみなして、この法律を適用する。
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該銀行持株会社等の子会社が前条第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該銀行持株会社等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該新たに設立された金融機関等に事業の一部を承継させた金融機関等が前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該新たに設立された金融機関等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
第五条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による決定について、第六条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第一項から第三項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第八条の二の規定は第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるものが当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等」と、第六条中「その子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と、第七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。
第十七条の二
会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第十五条第一項又は第二項の申込みに係る組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
第十八条
農林中央金庫が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二十四条第二項の規定に基づき同法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等(同条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会を除く。以下この号において「特定農水産業協同組合等」という。)から同条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合にあっては、農林中央金庫を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農林中央金庫は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
農業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに農業協同組合連合会が農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき農業協同組合から同法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項及び第七項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該農業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
漁業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該漁業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である漁業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
水産加工業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該水産加工業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である水産加工業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
第十九条
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第二十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第二十一条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
前項の規定による経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
主務大臣は、第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の全てに該当する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
ただし、経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、第一号から第九号までに掲げる要件の全てに該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第一項の規定による承認を行うことができる。
主務大臣が第一項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第六条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとする。
第五条第四項及び第六項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の規定による承認について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第十七条第六項若しくは第七項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該承認を受けて組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該承認を受けて組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は第一項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画(第二十一条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における第三項及び前項の規定の適用については、第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第二十一条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、前項中「第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項」とあるのは「第十七条第二項」とし、第三項ただし書の規定は適用しない。
第二十条
計画提出金融機関等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。
第六条の規定は、主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
第二十一条
主務大臣は、協定銀行が第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得株式等又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の変更を命ずることができる。
主務大臣は、協定銀行が第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第十一条第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
第二十二条
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
第六条の規定は主務大臣が第一項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十二条第三項及び第四項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。
この場合において、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、第十二条第三項中「金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と読み替えるものとする。
第二十三条
第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行組織再編成金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行組織再編成金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画(前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う株式交換等により第二項第一号に規定する銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)、第五項及び第六項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条
第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象組織再編成金融機関等」という。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項第一号及び第二号並びに第十二項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営強化計画(以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営計画を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う合併等により対象組織再編成金融機関等又は承継組織再編成金融機関等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)、第五項及び第六項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第七条の規定は第七項の規定による認可を受けて行う合併等により発行組織再編成金融機関等又は第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)、第五項及び第六項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の二
会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)又は組織再編成銀行持株会社等(第二十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第七項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。
第二十五条
協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)から当該協同組織金融機関(金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章及び第三十四条の九の四第二項から第四項までにおいて同じ。)を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関に係る組織再編成金融機関等である協同組織金融機関。以下この章並びに同条第二項第三号及び第四項において「対象協同組織金融機関」という。)が発行する優先出資の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、機構に対し当該引受け又は貸付けに係る信託受益権等(取得優先出資等(協同組織中央金融機関が引き受けた優先出資若しくは当該優先出資について分割された優先出資又は協同組織中央金融機関が取得した貸付債権をいう。以下この章及び第四章の三において同じ。)のみを信託する信託の受益権又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資若しくは同条第七項に規定する特定社債(取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する同条第一項に規定する特定資産として定める同条第四項に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。)であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸付けに係る申込みをした協同組織金融機関(金融組織再編成を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)に対し、経営強化計画の提出を求めなければならない。
前項の経営強化計画は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければならない。
協同組織中央金融機関は、金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)を行う協同組織金融機関から第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みを受けた場合において、当該金融組織再編成の他の当事者が前項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出しているときは、当該申込みをした協同組織金融機関に対し、当該事項を記載した経営強化計画に代えて、第十六条第一項第一号から第四号まで及び第五号イに掲げる事項、当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容その他政令で定める事項を含む経営強化計画の提出を求めることができる。
協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、協同組織金融機関が第一項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
第二十六条
機構は、協同組織中央金融機関から対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
第二十七条
協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該対象協同組織金融機関が第二十五条第一項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該対象協同組織金融機関が同条第一項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出しなければならない。
協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下この章、第三十四条の九の四第四項及び第四十八条第二項第二号において同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
第二十八条
主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。
前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前条第一項の規定により提出した経営強化計画(第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第三十三条第一項の規定による承認を受けたものを含む。第三十条から第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という。)を実施するために必要な指導を行うことができる。
第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について、第八条の二の規定は第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるものが当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは、「第二十六条の申込みをした協同組織中央金融機関」と読み替えるものとする。
第二十九条
主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第二十七条第一項及び第二項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。
ただし、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第三十条
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。)は、当該経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第三十二条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出した経営強化指導計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第三十三条第三項の規定による承認を受けたものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化指導計画」という。)の変更をしようとするとき(第三十二条第一項の規定による命令を受けて経営強化指導計画の変更をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、前条の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画について、それぞれ準用する。
主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画(これらのうち第三十二条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における第二項及び前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第三十二条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、第四項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化指導計画に記載された事項が第三十二条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、前条の規定は」とあるのは「前条の規定は、」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。
第三十一条
計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
ただし、協定銀行が当該経営強化計画又は経営強化指導計画に係る同項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合は、この限りでない。
第二十九条の規定は、主務大臣が前項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第三十二条
主務大臣は、協定銀行が第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該信託受益権等の処分又は償還を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した計画提出協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の変更を命ずることができる。
主務大臣は、協定銀行が第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した計画提出協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画又は経営強化指導計画に記載された措置であって当該経営強化計画又は経営強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第三十三条
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)は、その実施している経営強化計画(第二十七条第一項の規定により提出したもの、第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
対象協同組織金融機関が第一項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化指導計画が次に掲げる要件に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
主務大臣は、第一項又は第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した対象協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、その実施している経営強化計画(第二十七条第一項の規定により提出したもの又は第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
前項に規定する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、第二十八条第二項の規定は主務大臣が第六項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第一項及び第三項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、前二条の規定は当該経営計画又は経営指導計画を提出した対象協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、それぞれ準用する。
第三十四条
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関等」という。)であって協定銀行が現に保有する当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるものは、合併等(合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
承継協同組織金融機関が第三項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化指導計画が次に掲げる要件に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
主務大臣は、第三項又は第五項の規定により提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前条第六項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
前項に規定する場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
第二十七条第三項の規定は主務大臣が第三項又は第五項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第八項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第三項及び第五項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第三十条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)又は当該経営強化指導計画(この項において準用する第三十条第三項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第三項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前三条の規定は当該経営強化計画若しくは当該経営計画(この項において準用する前条第六項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営強化指導計画若しくは当該経営指導計画(この項において準用する同条第七項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二
機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章及び第三十四条の九の十四第一項において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第三十四条の三
協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針(協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
第一項第三号及び第四号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項において同じ。)又は取得貸付債権(次条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項、第三十四条の六第三項並びに第三十四条の九の十四第一項及び第二項において「特定支援」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
第三十四条の四
主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機関等(前条第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第一項第四号に規定する経営指導を行うことができる。
主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三十四条の二の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。
第三十四条の五
主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。
ただし、当該協同組織金融機能強化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融関係機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第三十四条の六
優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
第八条の二の規定は、第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるものが取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について準用する。
第三十四条の七
第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて協同組織金融機能強化方針を変更しようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。
主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が第三十四条の九第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は」とあるのは「第三十四条の五の規定は、」と、「が同項」とあるのは「が第一項」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。
第三十四条の八
第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
第三十四条の五の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第三十四条の九
主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得優先出資又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該協同組織金融機能強化方針の変更を命ずることができる。
主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、特別関係協同組織金融機関等に対する経営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第三十四条の九の二
銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が特定事態(大規模な災害又は感染症のまん延(まん延防止のための措置を含む。)に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものをいう。以下この章において同じ。)により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「特例金融機関等」という。)は、機構に対し、特定事態指定期間(内閣総理大臣が特定事態ごとに指定する期間をいう。以下この章において同じ。)内に限り、当該特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。
この場合において、当該特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該子会社(以下この条において「特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。
この場合において、当該特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条の九の三
特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。
この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条の九の四
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)である場合には、当該特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が特例協同組織金融機関である金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、特定事態指定期間内に、当該対象協同組織金融機関(当該特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条の九の五
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、特例協同組織金融機関のうち、自らが特定事態によりその経営基盤に著しい損害を受けたこと、特定事態によりその経営基盤又は生活基盤に著しい損害を受けた債務者に対する債権(第三号、第四項第三号イ及び第三十四条の九の十一第五項において「被災等債権」という。)を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が特定事態の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下この条及び次条第一項において「特定特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下この条及び第三十四条の九の八第五項において「特定特例経営強化計画」という。)の提出を求めることができる。
協同組織中央金融機関が前項の規定により特定特例経営強化計画を提出する特定特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、特定事態指定期間内に、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、特定特例経営強化指導計画(次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画をいう。以下この条及び第三十四条の九の八第五項において同じ。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項及び第四項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、第二項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。
この場合には、第五条第五項の規定を準用する。
主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、特定特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特定特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四項の決定があったときは、特定特例協同組織金融機関及び当該特定特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。
第三十四条の九の六
特定特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三第一号、中小企業等協同組合法第五十三条第一号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条第一号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において「総会等」という。)の決議又は議決は、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条又は労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において「会員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各会員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。
前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。
第三十四条の九の七
第三十四条の九の五第五項の規定において同条第四項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(次条、第三十四条の九の九及び第三十四条の九の十第一項において「特別対象協同組織金融機関等」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。
第三十四条の九の八
特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下この条において「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。
特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(次項、第四項及び第六項において「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
内閣総理大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、第一項及び第二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。
特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
特別対象協同組織金融機関等が第四項の規定による認定を受けた場合には、特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第四項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条の九の九
特別対象協同組織金融機関等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は会員若しくは組合員からの出資その他の協同組織中央金融機関以外の者からの支援の受入れであって、経営の健全化のために行われるものをいう。第一号、同項及び次条第一項において同じ。)に伴う資本整理(損失の塡補に充てるために当該信託受益権等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。第二号及び第三号並びに次項、同条第一項並びに第三十四条の九の十三において同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。
主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。
主務大臣は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、第二項の規定による認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象協同組織金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第三十四条の九の十
前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下この項、次項及び第五項、次条第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の九の十三において「認定特別対象協同組織金融機関等」という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる金融機関等であって第二条第一項第一号から第八号までに掲げるもの(金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「相手方金融機関」という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、機構に申し込むことができる。
前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。次条第三項及び第三十四条の九の十三第二項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。
機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。
機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。
第三十四条の九の十一
認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、機構が、認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補塡するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。
前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。
機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。
機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該契約を締結しなければならない。
この場合において、当該認定特別対象協同組織金融機関等又は当該相手方金融機関は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災等債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。
第三十四条の九の十二
前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。
第三十四条の九の十三
機構は、第三十四条の九の十の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この条において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能強化勘定(第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。
この場合において、当該繰入れは、第四十三条に規定する金融機能強化業務とみなす。
機構は、第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。
第三十四条の九の十四
協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等であって信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、特定事態指定期間内に限り、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
前項第二号及び第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第五号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った特例協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、前章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の九の十四第二項」と、「同条第一項第四号」とあるのは「同条第一項第三号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条の十
金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この節において同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの(次項第四号及び第三項において「基盤的金融サービス」という。)の提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして行う経営基盤の強化のための措置(第三十四条の十五第一項において「基盤的金融サービス経営基盤強化措置」といい、次に掲げる行為(以下この条及び同項において「組織再編成等」という。)を含むものに限る。)を実施するもの(以下第三項までにおいて「経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該措置の実施に関する計画(以下この条、次条第一項及び第四十八条第二項第四号において「組織再編成等実施計画」という。)を作成し、令和十三年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。
この場合において、組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が第一号から第四号までに掲げるものであるときは、経営基盤強化実施金融機関等以外の当該組織再編成等の当事者である金融機関等と当該組織再編成等実施計画を共同して作成し、主務大臣の認定を申請するものとする。
組織再編成等実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
主務大臣は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る組織再編成等実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
主務大臣は、申請金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会である場合において、前項の認定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
主務大臣は、第三項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る組織再編成等実施計画を公表するものとする。
ただし、組織再編成等実施計画につき当該認定を受けた金融機関等(以下この章及び第三十五条第三項において「認定組織再編成等金融機関等」という。)(当該認定を受けた組織再編成等実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該認定組織再編成等金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定組織再編成等金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
主務大臣は、第三項の認定をした場合において、当該認定に係る組織再編成等実施計画に第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該組織再編成等実施計画の内容を機構に通知しなければならない。
主務大臣が第三項の認定をした場合において、当該認定を受けた組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が新たに金融機関等を設立するものであるときは、当該組織再編成等の後においては、当該組織再編成等により新たに設立された金融機関等を認定組織再編成等金融機関等とみなして、この法律を適用する。
認定組織再編成等金融機関等が合併等(次条第一項に規定する認定組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が行われた後に行うものに限る。)を行ったことにより当該認定組織再編成等実施計画に係る事業の全部を承継した金融機関等(以下この項において「承継金融機関等」という。)があるときは、当該合併等の後においては、当該承継金融機関等を認定組織再編成等金融機関等とみなして、この法律を適用する。
第三十四条の十一
認定組織再編成等金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定組織再編成等金融機関等の組織再編成その他組織再編成等実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第三項の認定を受けた組織再編成等実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章において「認定組織再編成等実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
前条第三項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。
この場合において、同条第三項第一号中「申請金融機関等」とあるのは、「申請金融機関等(次条第一項の認定の申請をした金融機関等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第三十四条の十二
主務大臣は、認定組織再編成等実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定組織再編成等実施計画の履行を確保するため、当該認定組織再編成等実施計画に係る認定組織再編成等金融機関等に対し、当該認定組織再編成等実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第三十四条の十三
主務大臣は、認定組織再編成等実施計画が第三十四条の十第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
第三十四条の十第四項から第六項まで(第五項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。
この場合において、同条第四項中「申請金融機関等」とあるのは「次項に規定する認定組織再編成等金融機関等」と、同条第五項中「に係る組織再編成等実施計画」とあるのは「が取り消された旨」と、同条第六項中「組織再編成等実施計画の内容」とあるのは「認定が取り消された旨」と読み替えるものとする。
第三十四条の十四
主務大臣が第三十四条の十第三項の認定(第三十四条の十一第一項の認定を含む。)をした場合には、認定組織再編成等金融機関等について、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条の認定を受けたものとみなして、同法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十四条の十五
組織再編成等(第三十四条の十第一項第八号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を実施した金融機関等(当該組織再編成等により新たに設立されたものを含み、当該組織再編成等を実施した日から起算してこの項の規定による申請の準備に要する期間を勘案して主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)であって、基盤的金融サービス経営基盤強化措置(組織再編成等を除く。)を実施するものは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該基盤的金融サービス経営基盤強化措置の実施に関する計画(第四十八条第二項第四号において「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」という。)を作成し、令和十三年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。
第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び第三十四条の十一から第三十四条の十三までの規定は、前項の規定による認定の申請について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第三十四条の十六
金融機関等が共同して利用する情報処理システム(当該金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものに限る。次項、第三項第四号及び第五号並びに第四項第三号及び第四号において「共同システム」という。)の設計又は開発(委託その他の方法によるものを含み、主務省令で定めるものに限る。)(以下この条において「共同化措置」という。)を実施する金融機関等(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるものとして主務省令で定める要件に該当するものに限り、次項に規定する協同組織金融機関共同システムを利用する協同組織金融機関及び当該協同組織金融機関をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。第六項において同じ。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該共同化措置の実施に関する計画(以下この条、次条第一項及び第四十八条第二項第四号において「共同化措置実施計画」という。)を作成し、令和十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。
協同組織金融機関共同システム(共同システムであって一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関のうち当該共同システムを利用する者の数の当該協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関の総数に占める割合が主務省令で定める割合を超えるものをいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)に係る共同化措置を実施する協同組織中央金融機関又は法人(協同組織中央金融機関を除き、当該協同組織金融機関共同システムの運用及び管理をするものに限る。以下この項、第四項第一号及び第六項、次条第一項並びに第五十六条において「特定法人」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、共同化措置実施計画を作成し、令和十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。
この場合において、特定法人が当該申請をするときは、協同組織中央金融機関(当該特定法人が実施する共同化措置に係る協同組織金融機関共同システムを利用する協同組織金融機関をその会員とするものに限る。第六項及び次条第一項において同じ。)と共同して共同化措置実施計画を作成し申請するものとする。
共同化措置実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
主務大臣は、第一項又は第二項の申請があった場合において、当該申請に係る共同化措置実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
共同化措置実施計画につき前項の認定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該共同化措置実施計画の実施期間が終了するまでの間、当該協同組織中央金融機関に係る共同システム利用金融機関等に対して第三項第六号に規定する経営指導を行うことができる。
主務大臣は、第四項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る共同化措置実施計画を公表するものとする。
ただし、共同化措置実施計画につき当該認定を受けた金融機関等若しくは協同組織中央金融機関若しくは特定法人(以下この章及び第三十五条第三項において「認定共同化金融機関等」という。)、共同システム利用金融機関等又はこれらの子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定共同化金融機関等、共同システム利用金融機関等又はこれらの子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
主務大臣は、第四項の認定をしたときは、当該認定に係る共同化措置実施計画の内容を機構に通知しなければならない。
第三十四条の十七
認定共同化金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定共同化金融機関等の組織再編成その他共同化措置実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第四項の認定を受けた共同化措置実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。次条、第三十四条の十九第一項及び第三十四条の二十第二項において「認定共同化措置実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
この場合において、特定法人が当該認定を申請するときは、協同組織中央金融機関と共同して申請するものとする。
前条第四項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。
この場合において、同条第四項第一号中「特定法人を除く」とあるのは「次条第一項の認定の申請をした金融機関等又は協同組織中央金融機関をいう」と、同項第七号中「が当該」とあるのは「(次条第一項の認定の申請をした金融機関等、協同組織中央金融機関又は特定法人をいう。)が当該」と読み替えるものとする。
第三十四条の十八
主務大臣は、認定共同化措置実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定共同化措置実施計画の履行を確保するため、当該認定共同化措置実施計画に係る認定共同化金融機関等に対し、当該認定共同化措置実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第三十四条の十九
主務大臣は、認定共同化措置実施計画が第三十四条の十六第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)及び第七項の規定は、前項の規定による同条第四項の認定の取消しについて準用する。
この場合において、同条第六項中「に係る共同化措置実施計画」とあり、及び同条第七項中「に係る共同化措置実施計画の内容」とあるのは、「が取り消された旨」と読み替えるものとする。
第三十四条の二十
認定組織再編成等金融機関等(認定組織再編成等実施計画に第三十四条の十第二項第七号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。第三項及び第五項並びに第三十五条第三項において同じ。)又は第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する第三十四条の十第五項ただし書に規定する認定経営基盤強化実施金融機関等(第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に第三十四条の十五第二項において準用する同号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。第三項及び第五項並びに第三十五条第三項において「認定経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、機構に対し、令和十三年三月三十一日までに機構が第三十四条の十第二項第七号(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する資金を交付するための契約の締結の申込みを行うことができる。
認定共同化金融機関等(認定共同化措置実施計画に契約締結申込予定金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。次項及び第五項並びに第三十五条第三項において同じ。)は、機構に対し、令和十八年三月三十一日までに機構が第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金を交付するための契約の締結の申込みを行うことができる。
第一項の規定による申込みを行った認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は前項の規定による申込みを行った認定共同化金融機関等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
機構は、第一項又は第二項の規定による申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金を交付するための契約(以下この条及び第三十五条第三項において「資金交付契約」という。)を締結することができる。
機構は、前項の規定により締結した資金交付契約に基づき認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は認定共同化金融機関等に資金(第一項又は第二項に規定する資金をいう。次項及び第三十五条第三項において同じ。)を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第四項の規定により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における第四十三条の二第一項に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。
前各項の規定は、資金交付契約の変更について準用する。
この場合において、第一項中「対し、令和十三年三月三十一日までに」とあり、及び第二項中「対し、令和十八年三月三十一日までに」とあるのは、「対し、」と読み替えるものとする。
第三十四条の二十一
内閣総理大臣は、第三十四条の十第一項若しくは第三十四条の十五第一項若しくは第三十四条の十六第一項若しくは第二項の申請又は第三十四条の十一第一項(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条の十七第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
第三十五条
機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。
前項に規定する「金融機関等の自己資本の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。
機構は、第一項及び預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第三十四条の二十第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は認定共同化金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯する業務を行うことができる。
第三十六条
協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第三十七条
機構は、第五条第六項(第十七条第八項、第十九条第五項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四第四項の規定による通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知しなければならない。
機構は、協定銀行から前条第一項第五号から第七号の二までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第三十八条
機構は、第三十六条第一項第九号又は第十二号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。
機構は、第三十六条第一項第十号又は第十三号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣(同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会に係るものである場合にあっては当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事を含む。)に報告しなければならない。
第三十九条
機構は、協定銀行から協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第四十条
機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
第四十一条
機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。
第四十二条
機構は、第三十五条第一項の規定による業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第四十三条
機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第四十三条の二
機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
機構は、前二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、政令で定める金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る預金保険法第三十九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該翌事業年度における第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる。
第四十四条
機構は、金融機能強化業務(第三十五条第三項の規定による業務を除く。)を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債(以下この条及び次条において「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。
この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
機構は、前項に規定する資金の借入れ又は機構債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。
第一項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
第四十五条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。
第四十五条の二
機構は、金融機関等の金融機能の強化を図るために必要がある場合には、金融機能強化業務に必要な財源に充てるため、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた金額を金融再生勘定(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下この項、次項及び第四項において「金融機能再生緊急措置法」という。)第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。第三項及び第四十六条第二項において同じ。)から金融機能強化勘定に繰り入れることができる。
この場合において、当該繰入れは、金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生業務とみなして、金融機能再生緊急措置法の規定を適用する。
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による繰入れが、金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生業務の遂行に支障がなく、かつ、金融機能強化業務を通じた金融機関等の金融機能の強化を図るために必要であると認められる場合に限り、同項の認可をするものとする。
機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融再生勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。
前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能再生緊急措置法第六十七条第二項の規定の適用については、同項中「ときは、当該残余の額」とあるのは、「場合であって、当該残余の額から金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の二第三項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」とする。
第四十五条の三
機構は、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。
前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十八条第三項の規定の適用については、同項中「により」とあるのは、「により金融再生勘定に繰り入れた額及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の三第一項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に」とする。
第四十六条
機構は、金融機能強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。
機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融再生勘定又は金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第四十七条
この章に定めるもののほか、機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第四十八条
金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。)を置く。
審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、次に掲げる事項について審議する。
第四十九条
審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
委員は、金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。
第五十条
審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。
会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
第五十一条
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第五十二条
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
第五十三条
この章に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十四条
この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。
この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び金融機能強化法第四十三条に規定する金融機能強化業務を除く。)」と、同法第百三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。)。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第百三十七条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び金融機能強化法の規定による業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十五条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第五十六条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
第五十七条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第五十八条
第三十四条の九の十一第四項、第三十四条の二十第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役、理事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第七条
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条
附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十一条
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、旧法第二章又は第三章の規定は、なおその効力を有する。
第四条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に金融機関等(第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)のうち発行金融機関等(旧法第十三条第一項に規定する発行金融機関等をいう。)、対象金融機関等(旧法第十四条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)又は対象子会社等(旧法第十四条第七項に規定する対象子会社等をいう。)であるもの(以下「資本参加金融機関等」という。)が第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新法」という。)附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等(協定銀行(旧法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が株式等の引受け等(旧法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。次条第一項において同じ。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(新法附則第八条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)又は新法附則第八条第二項に規定する震災特例対象子会社(協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)である場合には、当該資本参加金融機関等は、新法第九条第一項(新法第十三条第四項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第九条第一項計画(新法附則第八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第十二条第一項(新法第十三条第四項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十二条第一項計画(新法附則第八条第三項の規定による読替え後の新法第十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第十三条第三項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十三条第三項計画(新法附則第八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び新法附則第八条第三項の規定による読替え後の新法第十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第十四条第三項計画(新法附則第八条第三項の規定による読替え後の新法第十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十四条第十項計画(基本記載事項及び新法附則第八条第三項の規定による読替え後の新法第十四条第十項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、預金保険機構(以下「機構」という。)を通じて、主務大臣に提出することができる。
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
資本参加金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第八条第一項又は第二項の規定による申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。
この場合において、同項中「当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項」とあるのは、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号。以下「強化法等改正法」という。)附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第九条第一項計画(以下この項において「第九条第一項計画」という。)を第九条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第九条第一項計画の提出を第九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十二条第一項計画(以下この項において「第十二条第一項計画」という。)を第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第十二条第一項計画の提出を第十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十三条第三項計画(以下この項において「第十三条第三項計画」という。)を第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第十三条第三項計画の提出を第十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十四条第三項計画(以下この項において「第十四条第三項計画」という。)を第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する経営強化計画と、第十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十四条第十項計画(以下この項において「第十四条第十項計画」という。)を第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画と、第十四条第十項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三条
施行日において現に計画提出金融機関等(旧法第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。)、発行組織再編成金融機関等(旧法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、対象組織再編成金融機関等(旧法第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は対象組織再編成子会社等(同条第六項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である金融機関等(以下「資本参加組織再編成金融機関等」という。)が当事者の全部又は一部が新法附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等(協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。)に該当することとなった金融組織再編成(新法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、新法第十九条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十九条第一項計画(新法附則第九条第一項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第二十二条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十二条第一項計画(新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第二十三条第三項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十三条第三項計画(新法附則第九条第一項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第二十四条第三項計画(新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十四条第九項計画(基本記載事項及び新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十四条第九項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加組織再編成金融機関等は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する震災特例金融機関等に該当することとなった金融組織再編成の当事者である金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
資本参加組織再編成金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第九条第一項の規定による申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。
この場合において、同項中「当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項」とあるのは、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号。以下「強化法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第十九条第一項計画(以下この項において「第十九条第一項計画」という。)を第十九条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第十九条第一項計画の提出を第十九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十二条第一項計画(以下この項において「第二十二条第一項計画」という。)を第二十二条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十二条第一項計画の提出を第二十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十三条第三項計画(以下この項において「第二十三条第三項計画」という。)を第二十三条第三項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十三条第三項計画の提出を第二十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第三項計画(以下この項において「第二十四条第三項計画」という。)を第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第九項計画(以下この項において「第二十四条第九項計画」という。)を第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第九項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四条
施行日において現に協同組織金融機関(旧法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち計画提出協同組織金融機関(旧法第三十条第一項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は対象協同組織金融機関等(旧法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「資本参加協同組織金融機関等」という。)が新法附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関(協定銀行が資本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等(旧法第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が震災特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、新法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十条第一項計画(新法附則第十条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第三十三条第一項(新法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十三条第一項計画(新法附則第十条第五項の規定による読替え後の新法第三十三条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十四条第三項計画(新法附則第十条第五項の規定による読替え後の新法第三十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加協同組織金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する震災特例協同組織金融機関又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
資本参加協同組織金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を新法附則第十条第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第五項の規定を適用する。
この場合において、同項中「第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号。以下「強化法等改正法」という。)附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十条第一項計画(以下この項において「第三十条第一項計画」という。)を第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画と、第三十条第一項計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十三条第一項計画(以下この項において「第三十三条第一項計画」という。)を第三十三条第一項(第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第三十三条第一項計画の提出を第三十三条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条第三項計画(以下この項において「第三十四条第三項計画」という。)を第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画と、第三十四条第三項計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十七条
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に金融機関等(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)のうち発行金融機関等(金融機能強化法第十三条第一項に規定する発行金融機関等をいう。)、対象金融機関等(金融機能強化法第十四条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)又は対象子会社等(この法律による改正前の金融機能強化法(以下「旧法」という。)第十四条第七項に規定する対象子会社等をいう。)であるもの(以下「資本参加金融機関等」という。)がこの法律による改正後の金融機能強化法(以下「新法」という。)附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(協定銀行(旧法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が株式等の引受け等(金融機能強化法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。次条第一項において同じ。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等(新法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)又は同条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社(協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)である場合には、当該資本参加金融機関等は、金融機能強化法第九条第一項(新法第十三条第四項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第九条第一項計画(新法附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第十二条第一項(新法第十三条第四項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十二条第一項計画(新法附則第二十六条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第十三条第三項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十三条第三項計画(新法附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び同条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第十四条第三項(新法第十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第十四条第三項計画(新法附則第二十六条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十四条第十項計画(基本記載事項及び新法附則第二十六条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十四条第十項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、預金保険機構(以下「機構」という。)を通じて、主務大臣に提出することができる。
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
資本参加金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第二十六条第一項又は第二項の規定による申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。
この場合において、同項中「当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。)附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第九条第一項計画(以下この項において「第九条第一項計画」という。)を第九条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第九条第一項計画の提出を第九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十二条第一項計画(以下この項において「第十二条第一項計画」という。)を第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第十二条第一項計画の提出を第十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十三条第三項計画(以下この項において「第十三条第三項計画」という。)を第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第十三条第三項計画の提出を第十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十四条第三項計画(以下この項において「第十四条第三項計画」という。)を第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する経営強化計画と、第十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十四条第十項計画(以下この項において「第十四条第十項計画」という。)を第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画と、第十四条第十項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三条
施行日において現に計画提出金融機関等(金融機能強化法第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。)、発行組織再編成金融機関等(金融機能強化法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、対象組織再編成金融機関等(金融機能強化法第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は対象組織再編成子会社等(旧法第二十四条第六項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である金融機関等(以下「資本参加組織再編成金融機関等」という。)が当事者の全部又は一部が新法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。)に該当することとなった金融組織再編成(金融機能強化法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、金融機能強化法第十九条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十九条第一項計画(新法附則第二十七条第一項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十二条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十二条第一項計画(新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十三条第三項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十三条第三項計画(新法附則第二十七条第一項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び同条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十四条第三項(新法第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第二十四条第三項計画(新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十四条第九項計画(基本記載事項及び新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十四条第九項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加組織再編成金融機関等は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に該当することとなった金融組織再編成の当事者である金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
資本参加組織再編成金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第二十七条第一項の規定による申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。
この場合において、同項中「当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第十九条第一項計画(以下この項において「第十九条第一項計画」という。)を第十九条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第十九条第一項計画の提出を第十九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十二条第一項計画(以下この項において「第二十二条第一項計画」という。)を第二十二条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十二条第一項計画の提出を第二十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十三条第三項計画(以下この項において「第二十三条第三項計画」という。)を第二十三条第三項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十三条第三項計画の提出を第二十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第三項計画(以下この項において「第二十四条第三項計画」という。)を第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第九項計画(以下この項において「第二十四条第九項計画」という。)を第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第九項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四条
施行日において現に協同組織金融機関(金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち計画提出協同組織金融機関(金融機能強化法第三十条第一項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は対象協同組織金融機関等(金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「資本参加協同組織金融機関等」という。)が新法附則第二十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(協定銀行が資本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等(金融機能強化法第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、金融機能強化法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十条第一項計画(新法附則第二十八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第三十三条第一項(新法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十三条第一項計画(新法附則第二十八条第五項の規定による読替え後の金融機能強化法第三十三条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十四条第三項計画(新法附則第二十八条第五項の規定による読替え後の金融機能強化法第三十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加協同組織金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
資本参加協同組織金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を新法附則第二十八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第五項の規定を適用する。
この場合において、同項中「第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。)附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十条第一項計画(以下この項において「第三十条第一項計画」という。)を第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画と、第三十条第一項計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十三条第一項計画(以下この項において「第三十三条第一項計画」という。)を第三十三条第一項(第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第三十三条第一項計画の提出を第三十三条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条第三項計画(以下この項において「第三十四条第三項計画」という。)を第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画と、第三十四条第三項計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五条
施行日において現に特別関係協同組織金融機関等(金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)が新法附則第二十九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等(協定銀行が特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援(金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下同じ。)を行う協同組織中央金融機関等(旧法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をいう。以下同じ。)に係る優先出資の引受け等(旧法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる特別関係協同組織金融機関等を含む。)である場合には、当該特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援を行う協同組織中央金融機関等は、金融機能強化法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて、第三十四条の七第一項方針(新法附則第二十九条第一項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。以下同じ。)を、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
前項の規定により第三十四条の七第一項方針の提出をしようとする協同組織中央金融機関等は、あらかじめ、当該協同組織中央金融機関等が特定支援を行った特別関係協同組織金融機関等が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
協同組織中央金融機関等が第一項の規定により第三十四条の七第一項方針の提出をする場合には、同項の規定による第三十四条の七第一項方針の提出を新法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とみなして、同条第三項の規定を適用する。
この場合において、同項中「当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この項において「第三十四条の七第一項方針」という。)を第三十四条の七第一項に規定する変更後の協同組織金融機能強化方針と、第三十四条の七第一項方針の提出を同項の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十三条
預金保険機構は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第一号施行日」という。)を含む事業年度の前事業年度における金融機能強化勘定(第十六条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。)の積立金のうち内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、第一号施行日を含む事業年度に係る預金保険法第三十九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該事業年度における第十六条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる。
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中金融機能の強化のための特別措置に関する法律第一条及び第三条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)、同条第二項及び同法第二十六条の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)並びに同法第三十四条の十第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第二条中金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三条の改正規定並びに附則第六条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧金融機能強化法」という。)第二十七条第一項の規定により提出した経営強化計画(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定により当該経営強化計画とみなされたもの、旧金融機能強化法第三十条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は旧金融機能強化法第三十四条第三項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出したものを含む。)又は旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法第三十四条第七項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化計画を実施している旧金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に、これらの経営強化計画の変更(職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令(第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新金融機能強化法」という。)第五十六条第二項に規定する主務省令をいう。次項において同じ。)で定める要件を満たす監事の選任に関する事項を追加する変更に限る。)につき、新金融機能強化法第三十条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合並びに附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により変更後の経営強化計画を主務大臣(新金融機能強化法第五十六条第一項に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)に提出して、その承認を受けなければならない。
この場合において、当該変更後の経営強化計画の提出については、附則第十五条第二項の規定にかかわらず、新金融機能強化法第三十条第五項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する新金融機能強化法第二十七条第三項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされたもの又は旧金融機能強化法第三十四条の七第一項(旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)を実施している旧金融機能強化法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等は、施行日から起算して六月以内に、当該協同組織金融機能強化方針の変更(旧金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等における職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任に関する事項を追加する変更に限る。)につき、新金融機能強化法第三十四条の七第一項(附則第十四条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
この場合において、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の提出については、附則第十五条第三項の規定にかかわらず、新金融機能強化法第三十四条の七第三項において準用する新金融機能強化法第三十四条の三第二項(附則第十四条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第三条
施行日前に旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化計画であって、この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関が実施しているものは、新金融機能強化法第二十八条第二項に規定する経営強化計画とみなして、新金融機能強化法第三十条から第三十二条までの規定(新金融機能強化法第三十四条第十項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)、第三十四条の九の五第五項(附則第十条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)及び第三十四条の九の八第六項(附則第十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項及び第三項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)を適用する。
新金融機能強化法第三十条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出する新金融機能強化法第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画について適用し、施行日前に提出した旧金融機能強化法第三十条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する変更後の経営強化計画については、なお従前の例による。
新金融機能強化法第三十三条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十三条第一項に規定するその実施している経営強化計画又は旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法第三十四条第七項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の規定により提出した旧金融機能強化法第三十三条第一項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了する場合について適用し、施行日前に同項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了した場合については、なお従前の例による。
新金融機能強化法第三十四条第三項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条第一項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定により新金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定により旧金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行った場合については、なお従前の例による。
第四条
施行日前に旧金融機能強化法第三十三条第二項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化指導計画であって、この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第二条第七項に規定する協同組織中央金融機関が実施しているものは、新金融機能強化法第三十条第三項に規定する経営強化指導計画とみなして、同条から新金融機能強化法第三十二条までの規定を適用する。
新金融機能強化法第三十条第三項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出する新金融機能強化法第三十条第三項に規定する変更後の経営強化指導計画について適用し、施行日前に提出した旧金融機能強化法第三十条第三項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する変更後の経営強化指導計画については、なお従前の例による。
新金融機能強化法第三十三条第三項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十三条第一項に規定するその実施している経営強化計画又は旧金融機能強化法第三十三条第一項の規定により提出した同項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了する場合について適用し、施行日前に同項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了した場合については、なお従前の例による。
新金融機能強化法第三十四条第五項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条第一項の規定により同項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条第一項の規定により同項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行った場合については、なお従前の例による。
第五条
新金融機能強化法第三十四条の十から第三十四条の十四まで及び第三十四条の二十(第二項を除き、同条第一項に規定する認定組織再編成等金融機関等に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等が同条第一項に規定する組織再編成等実施計画の認定の申請を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等が同条第一項に規定する実施計画の認定の申請を行った場合については、なお従前の例による。
第六条
この法律の公布の日から施行日の前日までの間における旧金融機能強化法第三十四条の十五第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)の施行の日の前日」とする。
第七条
施行日前に旧金融機能強化法附則第八条第三項に規定する震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が同条第一項又は第二項の規定による申込みをしている場合には、当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項に規定する特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項又は第二項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第八条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第八条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第二章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第二章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第八条
施行日前に旧金融機能強化法附則第九条第三項に規定する震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第一項の規定による申込みをしている場合には、当該震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の三第三項に規定する特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第九条第一項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の三第一項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第九条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の三第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第九条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第三章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の三第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第九条
施行日前に旧金融機能強化法附則第十条第五項に規定する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が同条第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をしている場合には、当該震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項に規定する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第十条第一項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十条第二項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十条第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十条第四項の規定により提出した経営強化計画及び経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画と、旧金融機能強化法附則第十条第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第十条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十条
施行日前に旧金融機能強化法第五十六条第一項に規定する主務大臣が旧金融機能強化法附則第十一条第三項の規定による決定をしている場合には、同条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例協同組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第十一条第一項に規定する特定震災特例経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十一条第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の五第二項に規定する特定特例経営強化指導計画と、当該決定を同条第四項の規定による決定とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第十一条第四項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十一条
施行日前に旧金融機能強化法附則第十六条第五項に規定する特別対象協同組織金融機関等が同条第三項の規定による認定を受けている場合には、当該特別対象協同組織金融機関等を新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項に規定する特別対象協同組織金融機関等と、旧金融機能強化法附則第十六条第一項に規定する特別経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十六条第二項に規定する特別経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の八第二項に規定する特別経営強化指導計画と、当該認定を同条第四項の規定による認定とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第十六条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十二条
施行日前に旧金融機能強化法附則第二十六条第三項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が同条第一項又は第二項の規定による申込みをしている場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項に規定する特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項又は第二項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十六条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十六条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第二章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第二章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十三条
施行日前に旧金融機能強化法附則第二十八条第五項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同条第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をしている場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項に規定する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第二十八条第一項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第二十八条第二項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第二十八条第四項の規定により提出した経営強化計画及び経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十八条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十四条
施行日前に旧金融機能強化法附則第二十九条第三項に規定する協同組織中央金融機関等が同条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をしている場合には、当該協同組織中央金融機関等を新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項に規定する協同組織中央金融機関等と、旧金融機能強化法附則第二十九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等を新金融機能強化法第三十四条の九の十四第一項に規定する特例協同組織金融機関等と、当該協同組織金融機能強化方針を同項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章の二、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章の二及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十五条
新金融機能強化法第十六条第五項(新金融機能強化法の他の規定(附則第八条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第十六条第一項から第三項までの規定(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)による経営強化計画(新金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画とみなされるもの又は新金融機能強化法第十九条第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)の提出又は新金融機能強化法第二十二条第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画の提出を受ける場合について適用し、施行日前に内閣総理大臣が旧金融機能強化法第十六条第一項から第三項までの規定(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)による経営強化計画(旧金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画とみなされるもの又は旧金融機能強化法第十九条第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)の提出又は旧金融機能強化法第二十二条第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画の提出を受けた場合については、なお従前の例による。
新金融機能強化法第二十七条第三項(新金融機能強化法の他の規定(附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第二十七条第一項若しくは第二項の規定による経営強化計画若しくは経営強化指導計画(新金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画若しくは当該経営強化指導計画とみなされるもの、新金融機能強化法第三十条第一項若しくは第三項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は新金融機能強化法第三十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものを含む。)の提出又は新金融機能強化法第三十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画若しくは経営強化指導計画の提出を受ける場合について適用する。
新金融機能強化法第三十四条の三第二項(新金融機能強化法の他の規定(前条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(新金融機能強化法の他の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされるもの又は新金融機能強化法第三十四条の七第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)及び新金融機能強化法第三十四条の三第二項に規定する書面の提出を受ける場合について適用し、施行日前に内閣総理大臣が旧金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(旧金融機能強化法の他の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされるもの又は旧金融機能強化法第三十四条の七第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)及び旧金融機能強化法第三十四条の三第二項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)に規定する書面の提出を受けた場合については、なお従前の例による。
第二十条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十一条
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十二条
政府は、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。