第十三条
(第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)
第九条の規定は、法第七条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴く場合について準用する。
この場合において、「次条」とあるのは「第十条」と読み替えるものとする。
第十五条
(適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者)
法第九条第二項の主務省令で定める者は、外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者とする。
第二十五条
(生物検査の業務の実施に関する規程の認可の申請等)
登録検査機関は、法第十九条第四項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に生物検査の業務の実施に関する規程を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、法第十九条第四項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第八による申請書を主務大臣に提出しなければならない。