独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
機構の成立後最初の中期計画については、前項第四号中「機構法第三十一条第一項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第二条第九項に規定する積立金」とする。
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
第五条
機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条
独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第八条において「機構法施行令」という。)第四条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第七条
機構法施行令第十七条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
機構法施行令第十七条に規定する立札による掲示は、別記様式第一により行うことを例とする。
ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第二により行うことを例とする。
機構法施行令第十七条の規定による公衆の閲覧は、機構のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
機構法施行令第十七条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。
第八条
機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。