独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号。以下「機構法」という。)第十二条第一項第一号に規定する新築又は改築に関する事項
二
機構法第十二条第一項第二号に規定する操作、維持、修繕その他の管理に関する事項
三
機構法第十二条第一項第三号に規定する災害復旧工事に関する事項
四
機構法第十二条第一項第四号に規定する特定河川工事に関する事項
五
機構法第十二条第二項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第五条に規定する業務に関する事項
六
機構法第十二条第三項第一号に規定する調査、測量、設計、試験、研究及び研修に関する事項
七
機構法第十二条第三項第二号に規定する水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事に関する事項
八
機構法第十二条第三項第三号に規定する管理に関する事項
九
業務委託の基準
十
競争入札その他契約に関する基本的事項
十一
その他機構の業務の執行に関して必要な事項